問題
消防法別表第1に定める危険物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 軽油は、第2石油類に分類される。
(2) クレオソート油は、第1石油類に分類される。
(3) ギヤー油は、第4石油類に分類される。
(4) 二硫化炭素は、特殊引火物に分類される。
(5) ナトリウムは、第3類危険物に分類される。
危険物取扱者乙種4類|危険物の分類を解説
この問題は、消防法別表第1に定める危険物の類別と、第4類危険物の品名分類を正しく判定できるかを確認する問題です。 答えは(2)です。クレオソート油は消防法上、第1石油類ではなく第3石油類(非水溶性液体)に分類されます。そのため、「クレオソート油は、第1石油類に分類される。」という記述は誤りです。 一方、軽油は第2石油類、ギヤー油は第4石油類、二硫化炭素は特殊引火物、ナトリウムは第3類危険物に分類されるため、これらの記述はいずれも正しい内容です。

(1) 軽油は、第2石油類に分類される。
適切です。軽油は第4類危険物のうち、第2石油類の非水溶性液体に分類されます。第2石油類は、原則として1気圧における引火点が21℃以上70℃未満の引火性液体です。代表例として、灯油、軽油、キシレンなどがあります。軽油はガソリンほど引火しやすくはありませんが、加熱されたり、霧状になったりすると燃焼しやすくなるため、危険物として法令上の規制を受けます。
(2) クレオソート油は、第1石油類に分類される。
不適切です。クレオソート油は第1石油類ではなく、第3石油類の非水溶性液体に分類されます。第3石油類は、原則として引火点が70℃以上200℃未満の非水溶性液体が該当し、代表例としてクレオソート油、重油、アニリン、ニトロベンゼンなどがあります。そのため、「クレオソート油は、第1石油類に分類される。」という記述は誤りです。
(3) ギヤー油は、第4石油類に分類される。
適切です。ギヤー油は第4類危険物のうち、第4石油類に分類されます。第4石油類は、原則として1気圧における引火点が200℃以上250℃未満の引火性液体です。代表例として、ギヤー油、シリンダー油、タービン油、マシン油などがあります。引火点が高いため、常温で容易に引火する危険性は低いですが、加熱状態では燃焼の危険があるため危険物として扱われます。
(4) 二硫化炭素は、特殊引火物に分類される。
適切です。二硫化炭素は第4類危険物の特殊引火物に分類されます。特殊引火物は、特に引火しやすく危険性が高いものとして扱われる分類です。二硫化炭素は引火点が非常に低く、発火点も低いため、火気や高温部に近づけると極めて危険です。乙種4類では、二硫化炭素、ジエチルエーテル、アセトアルデヒド、酸化プロピレンなどは特殊引火物の代表例として覚えておく必要があります。
(5) ナトリウムは、第3類危険物に分類される。
適切です。ナトリウムは第3類危険物に分類されます。第3類危険物は、自然発火性物質及び禁水性物質です。ナトリウムは水と激しく反応して水素を発生し、その反応熱で発火するおそれがあります。そのため、消火や保管では水を避ける必要があります。第4類危険物ではなく、第3類危険物である点をしっかり区別しましょう。
この問題で覚えるポイント
第4類危険物は引火性液体であり、特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類に分類されます。第2石油類は引火点21℃以上70℃未満で、代表例は灯油、軽油です。第3石油類は引火点70℃以上200℃未満で、代表例は重油、クレオソート油です。第4石油類は引火点200℃以上250℃未満で、代表例はギヤー油、シリンダー油です。特殊引火物は特に引火危険性が高く、二硫化炭素、ジエチルエーテル、アセトアルデヒドなどが代表例です。ナトリウムは第4類ではなく、第3類の自然発火性物質及び禁水性物質に分類されます。分類問題では、物品名と類別を丸暗記するだけでなく、引火点の範囲と代表例をセットで覚えると正誤判断が安定します。
ひっかけポイント
この問題の大きな注意点は、クレオソート油とギヤー油の分類を混同しやすいことです。どちらも油という名前が付くため、引火点が高い油類としてまとめて第4石油類だと考えてしまうことがあります。しかし、クレオソート油は第3石油類、ギヤー油は第4石油類です。また、軽油は日常的には燃料油として扱われるため重油に近い印象を持ちやすいですが、法令分類では第2石油類です。危険物の分類では、日常的なイメージではなく、消防法上の品名分類と引火点の範囲で判断することが重要です。
