問題
建築物に関連する法令に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
(1) 消防法における特定防火対象物にあっては、消防用設備等の設置及び維持に関する規定は、新規に建築される建築物に限られる。
(2) 高さ31mを超える高層建築物の管理者は、消防法における防火管理者を定め、消防計画を作成する。
(3) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー法」という。)でいう建築物特定施設には、出入口、階段、便所がある。
(4) 建築主は、バリアフリー法における2,000m2以上の特別特定建築物を建築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
(5) 建築物の耐震改修の促進に関する法律における耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。
ビル管過去問|建築物関連法令を解説
この問題は、消防法、バリアフリー法、耐震改修促進法といった建築物に関係する主要法令の基本事項を問うものです。正しい選択肢や誤っている選択肢を見抜くには、条文を細かく暗記するというよりも、「どの法律が何を義務づけているのか」を整理して理解しておくことが大切です。最も不適当なのは(1)です。消防法における消防用設備等の設置・維持の規定は、新築建築物だけに限定されるものではなく、既存の防火対象物にも広く及びます。消防法第17条は、ホテル、病院、福祉施設などの防火対象物の関係者に対して、用途や規模等に応じて消防用設備等の設置・維持を義務づけています。
(1) 消防法における特定防火対象物にあっては、消防用設備等の設置及び維持に関する規定は、新規に建築される建築物に限られる。
不適切です。その理由は、消防法の消防用設備等に関する規定は、新築の建築物にしか適用されないわけではないからです。消防法第17条では、防火対象物の関係者に対して、用途、規模、収容人員などに応じて必要な消防用設備等を設置し、維持することを求めています。これは特定防火対象物であれば既存建築物にも関わる規制です。実務でも、既存建物であっても用途変更や規模、設備状況によって消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー設備などの設置・維持が必要になります。「消防設備の規定=新築だけ」という理解は誤りです。
(2) 高さ31mを超える高層建築物の管理者は、消防法における防火管理者を定め、消防計画を作成する。
適切です。その理由は、高さ31mを超える高層建築物は、消防法上の高層建築物として特に防火管理上の重要な対象とされているからです。消防庁資料でも、高さ31mを超える建築物について、防火管理者の選任や消防計画の作成・届出が必要であることが示されています。高層建築物は避難や初期消火、通報体制が複雑になりやすいため、平常時から防火管理体制を整えておく必要があります。
(3) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー法」という。)でいう建築物特定施設には、出入口、階段、便所がある。
適切です。その理由は、バリアフリー法における建築物特定施設には、出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内通路、駐車場などが含まれるからです。国土交通省の資料でも、出入口、階段、トイレは代表的な建築物特定施設として明示されています。したがって、この記述は制度の定義に沿った内容です。
(4) 建築主は、バリアフリー法における2,000m2以上の特別特定建築物を建築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
適切です。その理由は、バリアフリー法では、全国一律の基準として、2,000㎡以上の特別特定建築物について建築物移動等円滑化基準への適合義務が課されているからです。国土交通省資料でも、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物移動等円滑化基準への適合が義務づけられていると示されています。したがって、この選択肢は法の趣旨と内容に合っています。
(5) 建築物の耐震改修の促進に関する法律における耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。
適切です。その理由は、この記述が耐震改修促進法における「耐震改修」の定義そのものに沿っているからです。e-Gov掲載の法律本文でも、耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替、一部除却又は敷地整備を行うことと定義されています。条文にかなり忠実な表現であり、正しい内容です。
この問題で覚えるポイント
消防法の消防用設備等の設置・維持義務は、新築建築物だけに限られません。既存建築物にも及ぶ点が重要です。高さ31mを超える建築物は高層建築物として、防火管理者の選任や消防計画の整備が重要になります。バリアフリー法では、出入口、階段、便所などが建築物特定施設に含まれます。さらに、2,000㎡以上の特別特定建築物には、建築物移動等円滑化基準への適合義務があります。耐震改修促進法の「耐震改修」の定義では、修繕や模様替だけでなく、一部除却や敷地整備まで含まれる点も押さえておくと得点しやすいです。
ひっかけポイント
「新規に建築される建築物に限られる」という限定表現は、法令問題で非常によく使われるひっかけです。実際には既存建築物にも規制が及ぶ場面が多いため、限定語が出たときは注意が必要です。また、バリアフリー法では努力義務と適合義務が混同されやすいですが、2,000㎡以上の特別特定建築物は義務の対象です。さらに、耐震改修の定義は工事内容が幅広く、増築や改築だけでなく敷地整備まで含まれるため、狭く考えると誤答しやすくなります。
