【ビル管過去問】令和6年度 問題5|特定建築物に該当しない建築物の判断基準を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験|令和6年度(2024年)建築物衛生行政概論第5問

問題

次の建築物のうち、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当しないものはどれか。ただし、全て1棟の建築物とする。

(1) 延べ面積が2,000m2の事務所と、2,500m2の社員研修所との複合施設

(2) 延べ面積が8,500m2の中等教育学校

(3) 延べ面積が5,000m2の予備校

(4) 延べ面積が2,500m2の事務所と、1,000m2の事務所附属の倉庫との複合施設

(5) 延べ面積が1,000m2の店舗と、1,500m2の事務所と事務所が管理する2,500m2の自然科学系研究施設との複合施設

ビル管過去問|特定建築物に該当しない建築物の判断基準を解説

この問題は、建築物衛生法における特定建築物の定義と、複合用途建築物でどの部分を特定用途として合算できるかを問う問題です。特定建築物は、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館の用途に使われる建築物で、特定用途部分の延べ面積が3,000m2以上であれば該当します。ただし、専ら学校教育法第1条の学校は8,000m2以上です。また、主たる用途に附属する倉庫や書庫、駐車場などは主たる用途に含めて扱いますが、自然科学系研究施設は事務所とは扱われません。したがって、正しい選択肢は、特定建築物に該当しない(5)です。

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(1) 延べ面積が2,000m2の事務所と、2,500m2の社員研修所との複合施設

不適切です。事務所は特定用途に含まれ、研修所も学校に含まれる特定用途です。したがって、この建築物では特定用途部分が2,000m2+2,500m2=4,500m2となり、3,000m2以上ですから、特定建築物に該当します。この選択肢は「研修所は学校ではない」と思い込むと迷いやすいですが、法令上は会社などが職員研修のために用いる研修所も学校に含めて扱います。

(2) 延べ面積が8,500m2の中等教育学校

不適切です。学校教育法第1条に定める学校は、一般の特定用途建築物と異なり、特定用途部分の延べ面積が8,000m2以上で特定建築物に該当します。中等教育学校は学校教育法第1条の学校に当たるため、8,500m2であるこの建築物は特定建築物です。学校だけ面積基準が別になっている点は、試験で非常によく問われます。

(3) 延べ面積が5,000m2の予備校

不適切です。予備校は、各種学校や各種学校類似の教育を行う施設として、学校の用途に含めて扱われます。学校用途のうち、8,000m2基準になるのは「専ら学校教育法第1条の学校」の場合です。予備校は通常この特例の対象ではないため、一般の特定用途と同じく3,000m2以上で判断します。よって、5,000m2の予備校は特定建築物に該当します。ここは「学校だから全部8,000m2基準」と一括で覚えていると誤りやすいところです。

(4) 延べ面積が2,500m2の事務所と、1,000m2の事務所附属の倉庫との複合施設

不適切です。倉庫そのものは通常、特定用途ではありませんが、主たる用途に附属する用途は主たる用途に包含されます。厚生労働省の通知でも、事務所内の書庫や主として当該事務所の用に供される駐車場などは事務所用途に含めるとされており、附属倉庫も同様の考え方で扱います。そのため、この建築物は事務所2,500m2に附属倉庫1,000m2を合算して3,500m2となり、特定建築物に該当します。

(5) 延べ面積が1,000m2の店舗と、1,500m2の事務所と事務所が管理する2,500m2の自然科学系研究施設との複合施設

適切です。店舗1,000m2と事務所1,500m2は、いずれも特定用途なので合計2,500m2です。一方、自然科学系研究施設は、事務所が管理しているからといって直ちに事務所用途になるわけではありません。通知では、人文科学系の研究所など、実態として事務と同視できるものは事務所に当たるとされていますが、自然科学系研究施設はこれに当たりません。したがって、この2,500m2は特定用途部分に算入できず、特定用途部分の合計は3,000m2未満のままです。よって、この建築物は特定建築物に該当しません。

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この問題で覚えるポイント

特定建築物かどうかは、まず用途が特定用途に入るか、次にその特定用途部分の延べ面積が基準を超えるかで判断します。特定用途は、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館です。面積基準は原則3,000m2以上ですが、専ら学校教育法第1条の学校だけは8,000m2以上です。複合用途建築物では、特定用途が複数あれば合算できます。また、主たる用途に附属する倉庫、書庫、駐車場などは主たる用途に含めて算入します。逆に、特定用途ではない部分は、管理上つながりがあっても当然には算入できません。研究施設では、人文社会科学系のように事務と同視できるものは事務所扱いになり得ますが、自然科学系研究施設は別物として扱うのが重要です。

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ひっかけポイント

この問題の罠は、大きく三つあります。第一に、「学校は8,000m2」という知識を機械的に当てはめてしまうことです。8,000m2基準なのは専ら学校教育法第1条の学校であり、予備校や各種学校類似施設まで全部そうだと考えると誤ります。第二に、「附属施設」と「別用途施設」を混同させる罠です。附属倉庫のように主たる用途に従属するものは合算できますが、自然科学系研究施設のように独自の性格を持つ用途は、事務所が管理していても自動的には事務所になりません。第三に、「名称」だけで判断させる罠です。研修所は学校に含まれ、人文科学系研究所は事務所に当たり得る一方で、自然科学系研究施設はそうではありません。試験では、名称の印象ではなく、法令上どの用途に分類されるかを丁寧に見ることが得点の分かれ目です。

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