出典:建築物衛生管理技術者試験令和5年度(2023年)|ねずみ、昆虫等の防除第174問
問題
ネズミの生態や防除に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
(1) 建築物内のIPMによるネズミ防除は、餌を断つこと、殺鼠(そ)剤を適切に使用すること、通路を遮断すること、の3点を基本として進める。
(2) 建築物における維持管理マニュアルでは、生きているネズミが確認されないことをもって「許容水準に該当する」としている。
(3) ネズミが活動した際に残す証跡のうち、糞(ふん)、尿、毛、足跡、かじり跡をラブサインと呼ぶ。
(4) 家住性ネズミの警戒心は、クマネズミが最も強く、次いでドブネズミで、ハツカネズミは最も弱い。
(5) 生け捕りかごなどのトラップを用いたドブネズミの駆除を行う場合、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の規制を受ける。
ビル管過去問|ネズミ防除|IPM・ラブサイン・家住性ネズミの警戒性を解説
この問題は、建築物におけるネズミ防除の基本であるIPM、許容水準の考え方、ラブサインの意味、そして家住性ネズミ3種の性質を正しく整理できているかを問う問題です。正しい選択肢は(4)です。IPMは薬剤だけに頼る考え方ではなく、調査、環境整備、侵入防止、必要に応じた薬剤やトラップの併用が基本です。また、許容水準は単に生体が見えないだけでは足りず、無毒餌の喫食や足跡の有無まで含めて判断します。ラブサインは「こすり跡」を指す用語であり、家住性ネズミでは一般にクマネズミの警戒心が最も強いことを押さえるのが重要です。さらに、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミのいわゆる家ねずみ3種は、鳥獣保護管理法の対象外です。
(1) 建築物内のIPMによるネズミ防除は、餌を断つこと、殺鼠(そ)剤を適切に使用すること、通路を遮断すること、の3点を基本として進める。
不適切です。IPMはこの3点だけで進めるものではありません。厚生労働省のIPM資料では、まず生息実態調査を行い、目標水準を設定し、人や環境への影響に配慮しながら、環境整備を含む発生源対策、侵入防止対策、必要に応じた薬剤やトラップの利用を組み合わせ、最後に評価を行う流れが示されています。つまり、IPMは「餌を断つ、薬を使う、通路を遮断する」の3つに単純化できるものではなく、調査と評価を含めた総合管理です。試験では、IPMを薬剤中心の防除と誤解しないことが大切です。
(2) 建築物における維持管理マニュアルでは、生きているネズミが確認されないことをもって「許容水準に該当する」としている。
不適切です。ネズミの許容水準は、生きた個体が確認されないことだけでは足りません。厚生労働省の維持管理マニュアル案やIPM資料では、許容水準は、生きた個体が確認されないことに加えて、配置した無毒餌が喫食されないこと、さらに天井の出入り口などに配置した黒紙に足跡やかじり跡が付かないこと、この3条件をすべて満たす場合とされています。したがって、この選択肢は条件を一部だけ抜き出しており、不十分です。「生体が見えない=安全」と短絡的に考えないことが重要です。
(3) ネズミが活動した際に残す証跡のうち、糞(ふん)、尿、毛、足跡、かじり跡をラブサインと呼ぶ。
不適切です。ラブサインとは、ネズミの体表の脂や汚れが壁際などにこすれて残る「こすり跡」のことです。厚生労働省の資料でも、糞、尿によるシミ、足跡、かじり跡とは別に、ラブサインは「こすり跡」として区別して記載されています。つまり、証跡全体をまとめてラブサインというのではありません。試験では、ラブサインを「ネズミがよく通る経路に付く黒っぽいこすれ跡」と具体的に覚えておくと、他の証跡との区別がしやすくなります。
(4) 家住性ネズミの警戒心は、クマネズミが最も強く、次いでドブネズミで、ハツカネズミは最も弱い。
適切です。家住性ネズミの中では、一般にクマネズミは新しい物や環境変化に対する警戒心が強く、トラップや毒餌にも慎重に反応しやすい種類として知られています。そのため、防除では設置場所や馴化の工夫が重要になります。ドブネズミも一定の警戒性はありますが、クマネズミほど強くはありません。ハツカネズミは体が小さく行動範囲も比較的狭く、警戒性は3種の中では弱いと整理されます。この順位は、防除法の選択やトラップのかかりやすさを考えるうえで重要な知識です。
(5) 生け捕りかごなどのトラップを用いたドブネズミの駆除を行う場合、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の規制を受ける。
不適切です。環境省は、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミのいわゆる家ねずみ3種について、鳥獣保護管理法の対象外であると示しています。したがって、ドブネズミを生け捕りかごなどで駆除すること自体が、この法律の規制対象になるわけではありません。この選択肢は、「ネズミも哺乳類だから鳥獣保護管理法の対象だろう」と考えてしまう受験者を狙ったものです。家ねずみ3種は例外として対象外であることを押さえておきましょう。
この問題で覚えるポイント
ネズミ防除のIPMは、調査、目標水準の設定、環境整備、侵入防止、必要に応じた薬剤やトラップの併用、効果判定までを含む総合管理です。単なる殺鼠剤中心の防除ではありません。許容水準は、生きた個体がいないことだけでなく、無毒餌が食べられていないこと、黒紙に足跡やかじり跡がないことまで含めて判断します。ラブサインは証跡全体ではなく、壁や配管沿いに残るこすり跡を指します。家住性ネズミでは、警戒心はクマネズミが最も強く、次いでドブネズミ、ハツカネズミの順と整理すると覚えやすいです。また、家ねずみ3種であるドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミは鳥獣保護管理法の対象外であり、この点は他の野生鳥獣との重要な違いです。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、「一部だけ正しい文章」を正解らしく見せている点にあります。IPMを3つの対策だけに縮めてしまう表現や、許容水準を「生体が見えないこと」だけで言い切る表現は、どちらも一見もっともらしいのですが、実際には条件が足りません。また、ラブサインはネズミの証跡全般ではなく、こすり跡という限定された意味なので、用語をふんわり覚えていると誤ります。さらに、鳥獣保護管理法についても、「ネズミは哺乳類だから対象だろう」という日常感覚に引っ張られやすいですが、家ねずみ3種は例外です。試験では、定義を広く曖昧に覚えるのではなく、「どこまでがその用語の範囲か」を厳密に押さえることが得点につながります。
