【ビル管過去問】令和5年度 問題20|労働安全衛生法|安全管理体制・委員会設置・許可制度・健康管理を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和5年度(2023年)|建築物衛生行政概論第20問

問題

労働安全衛生法に規定されている次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定し、これを公表する。

(2) 一定の事業場には、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、作業主任者を選任しなければならない。

(3) 一定の事業場には、労働災害防止について労働者側の意見を反映させるため、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を置かなくてはならない。

(4) ボイラその他の特に危険な作業を必要とする機械等を製造しようとする者は、労働基準監督署長の許可を受けなければならない。

(5) 事業者は、作業環境を快適な状態に維持管理するよう努めなければならず、作業環境の測定や、医師による健康診断の実施が義務付けられている。

ビル管過去問|労働安全衛生法|安全管理体制・委員会設置・許可制度・健康管理を解説

この問題は、労働安全衛生法の基本構造を正しく押さえているかを問う問題です。具体的には、労働災害防止計画の策定主体と公表、安全衛生管理体制としての各管理者の選任、委員会の設置、危険な機械等の製造許可の窓口、さらに作業環境管理と健康管理の義務がテーマになっています。結論からいうと、与えられた答えに従えば不適当なのは(2)と(4)です。(2)は、作業主任者まで一律に「一定の事業場」に必ず置くように読める点が不正確であり、(4)は許可権者が労働基準監督署長ではなく都道府県労働局長である点が誤りです。(1)(3)(5)は、法の趣旨や条文内容に沿った記述です。

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(1) 厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定し、これを公表する。

適切です。労働安全衛生法では、厚生労働大臣が労働災害防止計画を策定し、策定したときは遅滞なく公表しなければならないとされています。つまり、国レベルで労働災害を減らすための大きな方針を定め、その内容を社会に明らかにする仕組みです。この選択肢は、策定主体も公表義務も正しく押さえています。試験では「誰が策定するのか」「策定した後どうするのか」を入れ替えて出題されることがあるので、厚生労働大臣が策定し、公表する、とセットで覚えておくと安定します。

(2) 一定の事業場には、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、作業主任者を選任しなければならない。

不適切です。総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医は、事業場の業種や規模などに応じて選任義務が定められています。しかし、作業主任者はそれとは性格が異なり、「一定の危険又は有害な作業」を行う場合に、その作業ごとに選任が必要になるものです。つまり、作業主任者は単純に「一定規模の事業場だから必ず置く」というものではなく、特定の作業の有無で必要性が決まります。この選択肢は、管理体制上の役職と、危険作業に対応する作業主任者を同列に並べて一律の義務のように書いている点が不正確です。ここは受験生が引っかかりやすいところですが、「事業場の規模で決まる人」と「危険作業の内容で決まる人」を分けて整理すると理解しやすいです。

(3) 一定の事業場には、労働災害防止について労働者側の意見を反映させるため、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を置かなくてはならない。

適切です。労働安全衛生法では、一定の規模の事業場において、安全委員会や衛生委員会を設置し、必要に応じて安全衛生委員会として一本化できる仕組みが定められています。これは、使用者だけでなく、労働者側の意見も反映しながら、安全や健康に関する事項を調査審議するための制度です。現場感覚では、災害や健康障害を防ぐには、実際に働いている人の声を反映することが重要ですので、法律上もそのための場が設けられていると考えると理解しやすいです。選択肢の趣旨は法の内容に合っています。

(4) ボイラその他の特に危険な作業を必要とする機械等を製造しようとする者は、労働基準監督署長の許可を受けなければならない。

不適切です。誤っているのは、許可を与える行政機関です。労働安全衛生法上、ボイラーや第一種圧力容器などの製造許可は、労働基準監督署長ではなく、都道府県労働局長が行います。試験では、似たような行政機関名をわざと入れ替えるのが定番です。労働基準監督署長は現場に近い行政機関なので、ついそれらしく見えてしまいますが、製造許可の主体としては誤りです。「ボイラー等の製造許可は都道府県労働局長」と正確に覚えておきましょう。

(5) 事業者は、作業環境を快適な状態に維持管理するよう努めなければならず、作業環境の測定や、医師による健康診断の実施が義務付けられている。

適切です。労働安全衛生法では、快適な職場環境の形成は努力義務として位置づけられています。一方で、一定の有害業務などでは作業環境測定の実施や、労働者に対する健康診断の実施が法令上の義務になります。つまり、この選択肢は「快適な状態に維持管理すること」は努力義務、「作業環境測定や健康診断」は義務、という二層構造を正しく述べています。ここは、すべて義務だと思い込んだり、逆にすべて努力義務だと考えたりすると誤ります。努力義務と法的義務が同じ文の中に並んでいることが、この選択肢の見分けどころです。

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この問題で覚えるポイント

労働安全衛生法では、国が大きな方針として労働災害防止計画を定め、その主体は厚生労働大臣です。しかも策定するだけでなく、公表までがセットです。まずこの国レベルの仕組みを押さえることが大切です。 事業場の安全衛生管理体制では、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医などは、業種や規模に応じて選任義務が生じます。これに対して作業主任者は、特定の危険・有害作業を行う場合に必要となるもので、事業場の規模だけで一律に決まるわけではありません。この違いは正誤判断に直結します。 委員会制度については、安全委員会は主に安全に関する事項、衛生委員会は健康障害の防止など衛生に関する事項を調査審議します。両方の設置義務がある場合には、安全衛生委員会として一本化できます。似た名称ですが、役割と設置の考え方を区別して覚えることが重要です。 危険な機械等の製造許可では、ボイラーや第一種圧力容器の製造許可の主体は都道府県労働局長です。労働基準監督署長ではない点が頻出です。行政機関名の入れ替えは典型的なひっかけなので、条文知識として正確に押さえておく必要があります。 健康管理では、健康診断は医師による実施が義務づけられており、一定の有害業務では作業環境測定も義務です。一方で、快適な職場環境の形成は努力義務です。このように、同じ安全衛生分野でも「義務」と「努めなければならない」が混在するため、語尾の違いまで丁寧に見る習慣が大切です。

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ひっかけポイント

この問題の最大のひっかけは、似た制度をひとまとめにして覚えている受験者を狙っている点です。たとえば、安全管理者や衛生管理者と同じ感覚で作業主任者も「一定規模の事業場なら置くもの」と考えてしまうと誤ります。しかし実際には、作業主任者は危険・有害作業ごとに必要になる制度です。名前が並んでいるだけで同じルールだと思わないことが大切です。 次のひっかけは、行政機関名の混同です。労働基準監督署長と都道府県労働局長はどちらも労働行政に関係するため、文章として自然に見えてしまいます。しかし、製造許可の主体は都道府県労働局長です。この手の問題では、内容全体はほぼ正しいのに、機関名だけをずらして誤文にしてくることが多いので、固有名詞は特に慎重に確認しましょう。 また、「努めなければならない」と「義務付けられている」の混在も典型的な罠です。快適職場の形成は努力義務ですが、健康診断や一定の作業環境測定は法的義務です。受験本番では、文の前半だけ見て努力義務だから全体が誤りと判断したり、後半だけ見て義務だから全体が正しいと早合点したりしやすいです。一文の中に複数の法的性質が並ぶときは、部分ごとに切り分けて判断するのがコツです。 最後に、この設問は「最も不適当なものはどれか」という単一選択形式の表現ですが、今回与えられた正答情報は「2,4」となっています。そのため、学習上は「どこが誤りか」を理解することを重視し、特に作業主任者の位置づけと、製造許可の権限者を確実に区別して覚えるのがよいです。

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