【ビル管過去問】令和4年度 問題103|建築基準法 高さ制限の種類 道路斜線・隣地斜線・北側斜線を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和4年度(2022年)|建築物の構造概論第103問

問題

建築基準法において建築物の高さ制限に関する規定として、定められていないものは次のうちどれか。

(1) 道路からの高さ制限

(2) 隣地境界からの高さ制限

(3) 北側からの高さ制限

(4) 日影による中高層建築物の高さ制限

(5) 相対高さ制限

ビル管過去問|建築基準法 高さ制限の種類 道路斜線・隣地斜線・北側斜線を解説

この問題は、建築基準法における代表的な高さ制限の名称を正確に覚えているかを問う問題です。建築物の高さ制限には、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制、そして地域によって適用される絶対高さ制限などがあります。一方で、「相対高さ制限」という名称の規定は建築基準法上ありません。したがって、不適当なものは(5)です。名称が似ている制度を混同しないことが正答のポイントです。

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(1) 道路からの高さ制限

適切です。これは一般に道路斜線制限を指します。道路斜線制限は、前面道路の上空に必要な空間を確保し、道路の日照、採光、通風、開放感などを保つための高さ制限です。建築基準法第56条の高さ制限の一つとして位置づけられており、建築物が道路側で極端に高くなりすぎないようにする仕組みです。試験では「道路からの高さ制限」という少しくだけた表現で出ても、内容としては道路斜線制限を指していると判断できるようにしておくことが大切です。

(2) 隣地境界からの高さ制限

適切です。これは隣地斜線制限を指します。隣地斜線制限は、隣地の日照、採光、通風などの生活環境を守るために、隣地境界線から一定の勾配で建築物の高さを抑える規制です。建物は自分の敷地内で自由に建てられるわけではなく、周囲への影響も考慮しなければなりません。この規制があることで、敷地境界ぎりぎりに高い建物が立って、隣地に強い圧迫感や環境悪化を与えることを防いでいます。名称を見てすぐに隣地斜線制限だと結びつけられるようにしておきましょう。

(3) 北側からの高さ制限

適切です。これは北側斜線制限を指します。北側斜線制限は、特に北側隣地の日照や採光への影響に配慮した規制です。日本では太陽が南側を通るため、南に建つ建物は北側の敷地に影を落としやすくなります。そのため、北側部分に対して特に厳しく高さを制限する必要があります。国土交通省の資料でも、北側斜線制限は日照や採光への影響が大きい北側部分に対する制限であると整理されています。単に「北側から」と書かれていても、北側斜線制限のことだと読み取るのがポイントです。

(4) 日影による中高層建築物の高さ制限

適切です。これは建築基準法第56条の2の日影規制を指します。日影規制は、一定の区域内において、中高層建築物が周囲に長時間の日影を生じさせないようにするための規制です。斜線制限が建物の形を直接制限するのに対し、日影規制は結果として生じる影の時間や範囲を通じて建物の規模や高さを抑える点に特徴があります。試験では、道路斜線、隣地斜線、北側斜線と並べて出題されることが多いため、これも代表的な高さ制限の一つとして整理して覚えておくと得点しやすいです。

(5) 相対高さ制限

不適切です。建築基準法上、「相対高さ制限」という名称の規定はありません。ここでひっかけとして意識したいのは、「相対」という言葉がもっともらしく見えることです。実際には、高さ制限として整理されるのは、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制、絶対高さ制限などです。特に「絶対高さ制限」という実在する用語があるため、それと対比する形で「相対高さ制限」もありそうだと誤認しやすくなっています。しかし法令上そのような名称はないため、この選択肢が正解になります。

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この問題で覚えるポイント

建築基準法の高さ制限は、名称を正確に整理して覚えることが大切です。まず基本として、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制、絶対高さ制限が代表的です。道路斜線制限は前面道路の上空の開放性を守るための規制で、隣地斜線制限は隣地への圧迫感や採光・通風への悪影響を抑えるための規制です。北側斜線制限は、特に北側隣地の日照や採光を守る趣旨が強い規制です。日影規制は斜線ではなく、冬至日を基準とした日影時間によって中高層建築物を制限する制度です。さらに、低層住居系地域などでは都市計画により10mまたは12mの絶対高さ制限が定められることがあります。試験対策としては、「斜線で直接形を抑える規制」と「日影で結果を規制する制度」と「絶対値で上限を決める制度」を分けて理解すると、類題にも対応しやすくなります。

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ひっかけポイント

この問題の罠は、「実際にある制度名」と「ありそうに見えるが存在しない制度名」を混ぜている点です。受験者は、道路、隣地、北側、日影という見慣れた用語に引っ張られ、最後の「相対高さ制限」も同じ並びの正式名称だと思い込みやすいです。特に「絶対高さ制限」という本当に存在する用語を知っている人ほど、その対になる概念として「相対高さ制限」があるように感じてしまいます。つまり、知識があいまいなまま言葉の雰囲気で判断すると誤答しやすい問題です。今後も、法令問題では「名称を正確に覚えているか」を試す出題がよくあるため、意味だけでなく正式名称そのものをセットで覚えることが重要です。

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