出典:建築物衛生管理技術者試験令和4年度(2022年)|建築物衛生行政概論第4問
問題
建築物衛生法令の主な制度改正に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 ただし、記載された年については判断しないものとする。
(1) 昭和50年に、特定建築物の適用範囲が拡大され、学校教育法第1条に規定する学校を除いて、延べ面積が3,000m2以上となった。
(2) 昭和53年に、維持管理に関する監督官庁が、都道府県知事から保健所を設置する市の市長に拡大された。
(3) 昭和55年に、建築物の衛生管理業務を営む者の資質の向上を図るため、一定の人的、物的基準を要件とする事業者の都道府県知事による登録制度が設けられた。
(4) 平成13年に、登録事業において既存の1業種は業務内容が追加されるとともに名称が変更になり、新たに2業種が加わった。
(5) 平成14年に、給水及び排水の管理に係る基準において、雑用水の維持管理基準を追加するなど、建築物環境衛生管理基準の見直しが行われた。
ビル管過去問|建築物衛生法 制度改正の歴史・法改正ポイントを解説
この問題は、建築物衛生法の制度改正の流れを正しく理解しているかを問う問題です。単に年号を丸暗記するのではなく、特定建築物の適用範囲、監督官庁、登録事業制度、管理基準の見直しという各改正の中身を整理しておくことが重要です。誤っているのは(2)で、監督官庁の拡大先を「保健所を設置する市の市長」までしか書いておらず、「特別区の区長」が抜けている点が誤りです。特定建築物の範囲拡大、登録制度の創設、登録業種の追加、雑用水管理基準の追加といった流れは、いずれも法改正のポイントとして公的資料でも確認できます。
(1) 昭和50年に、特定建築物の適用範囲が拡大され、学校教育法第1条に規定する学校を除いて、延べ面積が3,000m2以上となった。
適切です。その理由は、特定建築物の対象範囲は制度改正の中で拡大されており、学校教育法第1条に規定する学校を除く用途について延べ面積3,000平方メートル以上という整理が制度沿革として正しいためです。この選択肢は、特定建築物の「何が対象になるか」という入口部分を問うもので、制度の基本を押さえているかを確認しています。試験では、学校だけは8,000平方メートル以上、それ以外の主要用途は3,000平方メートル以上という整理が重要です。
(2) 昭和53年に、維持管理に関する監督官庁が、都道府県知事から保健所を設置する市の市長に拡大された。
不適切です。その理由は、監督官庁の整理は「都道府県知事」に加えて、「保健所を設置する市の市長」だけでなく「特別区の区長」まで含めて規定されているからです。したがって、この選択肢は一部だけを述べており、文章として不完全です。試験では、このように大筋は正しそうでも、対象機関の一部が抜けていることで誤りになることがあります。特に建築物衛生法では、届出先や監督権者を「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」とセットで覚えることが大切です。
(3) 昭和55年に、建築物の衛生管理業務を営む者の資質の向上を図るため、一定の人的、物的基準を要件とする事業者の都道府県知事による登録制度が設けられた。
適切です。その理由は、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、一定の人的基準や機械器具などの物的基準を満たした場合に、都道府県知事の登録を受けられる制度が昭和55年改正で設けられたためです。この制度は、業務の質を担保し、利用者が一定水準の事業者を選びやすくする役割を持っています。単に営業できるというだけでなく、基準適合事業者として公的に登録される点が重要です。
(4) 平成13年に、登録事業において既存の1業種は業務内容が追加されるとともに名称が変更になり、新たに2業種が加わった。
適切です。その理由は、平成13年の法改正で登録事業制度の見直しが行われ、既存の清掃関係業種について業務内容の追加と名称変更が行われるとともに、新たに建築物空気調和用ダクト清掃業と建築物排水管清掃業が追加されたためです。つまり、この選択肢は登録業種の再編を正しく述べています。試験対策としては、「登録業種は途中で増えた」「総合管理業が創設された」「ダクト清掃業と排水管清掃業が追加された」という流れで覚えると整理しやすいです。
(5) 平成14年に、給水及び排水の管理に係る基準において、雑用水の維持管理基準を追加するなど、建築物環境衛生管理基準の見直しが行われた。
適切です。その理由は、平成14年前後の改正で、給水・排水管理に関する基準の見直しが行われ、雑用水を供給する設備について、人の健康被害を防止する観点から維持管理基準が追加されたためです。雑用水は飲用水とは異なる用途の水ですが、管理が不適切だと健康被害につながるおそれがあるため、建築物環境衛生管理基準に組み込まれました。この改正は、水管理の高度化という流れの中で理解すると覚えやすいです。
この問題で覚えるポイント
建築物衛生法の制度改正は、特定建築物の対象範囲、監督行政の主体、登録事業制度、建築物環境衛生管理基準の見直しという軸で整理すると理解しやすいです。まず特定建築物は、多数の者が利用し、衛生上特に配慮が必要な建築物で、用途と延べ面積によって定まります。原則として興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、旅館などの用途が対象ですが、面積基準は学校教育法第1条に規定する学校が8,000平方メートル以上、それ以外は3,000平方メートル以上という違いがあります。 監督官庁については、単に都道府県知事だけではなく、保健所を設置する市では市長、特別区では区長が権限を持つことをセットで覚える必要があります。この分野では、どこまでが監督主体に含まれるかを欠落なく言えることが正誤判断に直結します。 登録事業制度は、建築物の衛生的な維持管理を行う事業者の質を確保するための制度です。昭和55年改正で人的・物的基準を満たす事業者の登録制度が設けられ、その後の改正で業種の追加や名称変更が行われました。特に平成13年改正では、総合管理業への再編や、ダクト清掃業、排水管清掃業の追加が重要です。登録制度は、管理技術者の選任義務とは別の制度である点も区別して覚える必要があります。 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の防除などで構成されます。制度改正では、水管理や衛生設備の実態に応じて見直しが行われており、雑用水の維持管理基準の追加もその一つです。試験では、空気、水、清掃、防除のどの分野の基準改正かを結びつけて覚えると対応しやすくなります。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、文章全体がほぼ正しそうに見える中で、一部だけが欠けている選択肢を見抜けるかにあります。特に監督官庁のような条文表現は、受験者が「だいたい合っている」と感じると見落としやすいです。しかし、法令問題では「一部だけ正しい」文章は誤りになります。今回でいえば、「保健所を設置する市の市長」までは思い出せても、「特別区の区長」が抜けているため不正解になります。 また、年号は判断しないという条件が付いているため、受験者の意識を年表暗記に向けさせたうえで、実際には制度内容そのものを問う構造になっています。このタイプでは、年ではなく「何がどう変わったのか」を押さえていないと対応できません。さらに、登録事業制度や管理基準の見直しは、似た時期に複数の改正があるため、「業種追加の話なのか」「管理基準見直しの話なのか」を混同しやすいです。制度改正問題では、対象が特定建築物なのか、監督官庁なのか、登録事業なのか、管理基準なのかをまず分類してから読む習慣をつけることが大切です。
