【ビル管過去問】令和3年度 問題158|廃棄物処理法の処理委託と許可制度|産業廃棄物・一般廃棄物の処理ルールを解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和3年度(2021年)|清掃第158問

問題

廃棄物処理法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 排出事業者が、産業廃棄物の処理を委託する場合、その移動及び処理の状況を自ら把握するため、特別管理産業廃棄物の制度が設けられている。

(2) 都道府県知事は、産業廃棄物処理業の許可申請があった場合、施設及び申請者の能力が基準に適合していることを審査し、許可する。

(3) 市町村は、自ら作成した一般廃棄物処理計画に従ってその処理を行う。

(4) 一般廃棄物の処理業者は、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物を扱う者を除き、市町村長の許可を受けなければならない。

(5) 市町村が一般廃棄物の収集、運搬、処分等を業者に委託する場合は、委託基準に従わなければならない。

 

 

 

ビル管過去問|廃棄物処理法の処理委託と許可制度を解説

この問題は、廃棄物処理法における産業廃棄物と一般廃棄物の処理責任、委託ルール、許可制度の違いを問う問題です。誤りは(1)です。(1)は、排出事業者が委託処理の流れを把握するための制度を「特別管理産業廃棄物の制度」としている点が誤りです。ここで問われているのは本来、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェスト制度です。廃棄物処理法では、誰が処理責任を負うのか、どの場面で許可が必要か、委託時にどの制度で確認するのかを整理して覚えることが大切です。

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(1) 排出事業者が、産業廃棄物の処理を委託する場合、その移動及び処理の状況を自ら把握するため、特別管理産業廃棄物の制度が設けられている。

不適切です。排出事業者が産業廃棄物の委託処理について、収集運搬から最終処分までの流れを確認するために用いるのは、特別管理産業廃棄物の制度そのものではなく、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェスト制度です。特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれが大きい廃棄物をいう区分です。したがって、危険性の高い廃棄物の分類である「特別管理産業廃棄物」と、委託処理の流れを把握するための「マニフェスト制度」は別のものです。名称が似ていないため見分けやすそうに見えますが、実際の試験では「委託処理の確認」という場面に引きずられて誤読しやすいので注意が必要です。

(2) 都道府県知事は、産業廃棄物処理業の許可申請があった場合、施設及び申請者の能力が基準に適合していることを審査し、許可する。

適切です。産業廃棄物処理業を行うには、都道府県知事などの許可が必要であり、申請があれば無条件に認められるわけではありません。処理施設が基準に適合しているか、申請者に適正な業務遂行能力や経理的基礎があるかなどが審査されます。廃棄物処理は生活環境の保全に直結するため、設備だけでなく、事業者として適正に運営できる能力まで確認される点が重要です。試験では「許可権者」と「審査内容」の両方をセットで押さえておくと対応しやすくなります。

(3) 市町村は、自ら作成した一般廃棄物処理計画に従ってその処理を行う。

適切です。一般廃棄物の処理は、市町村が統括的な責任を負うのが原則です。そのため、市町村は一般廃棄物処理計画を作成し、その計画に従って区域内の一般廃棄物を収集、運搬、処分しなければなりません。ここで大切なのは、一般廃棄物の処理は自由な民間競争に全面的に委ねられているのではなく、市町村の責任のもとで計画的に実施されるという点です。産業廃棄物の排出事業者責任とは考え方が異なるため、両者を区別して理解することが必要です。

(4) 一般廃棄物の処理業者は、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物を扱う者を除き、市町村長の許可を受けなければならない。

適切です。一般廃棄物処理業を行うには、原則として市町村長の許可が必要です。ただし、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物を扱う者については、許可を要しない例外があります。ここでいう「専ら再生利用」とは、古紙やくず鉄、空きびん、古繊維など、再生利用が確実に予定されているものを主として扱う場合を指します。試験では、原則として許可が必要でありつつ、再生利用目的の例外があるという構造を理解しておくことが大切です。例外だけを暗記すると、ほかの一般廃棄物処理全体まで許可不要のように錯覚しやすいので注意しましょう。

(5) 市町村が一般廃棄物の収集、運搬、処分等を業者に委託する場合は、委託基準に従わなければならない。

適切です。一般廃棄物の処理は市町村の責任で行うものですが、実務上は民間業者へ委託することがあります。その場合でも自由に委託してよいわけではなく、法令に定められた委託基準に従う必要があります。これは、委託先の業務が不適正であると、最終的に住民の生活環境へ悪影響が及ぶためです。つまり、市町村が責任主体である以上、委託した後も適正な処理が確保される仕組みが必要であり、そのために委託基準が設けられています。

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この問題で覚えるポイント

廃棄物処理法では、産業廃棄物は排出事業者責任が原則であり、排出事業者が自ら処理するか、許可業者へ適正に委託して処理します。委託した場合に流れを確認する制度はマニフェスト制度であり、これは廃棄物の区分である特別管理産業廃棄物とは別物です。特別管理産業廃棄物は、爆発性、毒性、感染性などにより特別な管理が必要な産業廃棄物の分類です。一般廃棄物は市町村が処理責任を負い、市町村は一般廃棄物処理計画に従って処理を行います。一般廃棄物処理業は原則として市町村長の許可が必要ですが、専ら再生利用の目的となる廃棄物を扱う者には例外があります。また、市町村が処理を業者へ委託する場合には、法令上の委託基準に従う必要があります。試験対策としては、「産業廃棄物は排出事業者責任」「一般廃棄物は市町村責任」「委託確認はマニフェスト」「業として行うには許可が原則」という4本柱で整理すると正誤判断しやすくなります。

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ひっかけポイント

この問題の最大のひっかけは、「制度」と「廃棄物の区分」を意図的に混同させている点です。委託処理の流れを把握する仕組みはマニフェスト制度ですが、選択肢ではそれを特別管理産業廃棄物の制度にすり替えています。受験者は「特別管理」という言葉に引っ張られて、厳しく管理する仕組み全般を連想し、そのまま正しいと判断しがちです。また、一般廃棄物では市町村責任が原則である一方、業者への委託や許可制度も存在するため、「市町村がやるのだから業者の許可は不要ではないか」と誤解しやすい構造にも注意が必要です。試験では、似た言葉を見たときに雰囲気で判断せず、「これは廃棄物の種類の話か、処理確認の仕組みの話か、許可の話か」と論点を切り分けることが、ひっかけを避けるコツです。

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