【第二種衛生管理者過去問】2021年4月公表問題|問6|雇入れ時安全衛生教育の実施基準|教育項目・省略条件・保存期間|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2021年(令和3年度)4月公表問題|関係法令第6問

問題

雇入れ時の安全衛生教育に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

(1) 常時使用する労働者が10人未満である事業場では、教育を省略することができる。

(2) 1か月以内の期間を定めて雇用する者については、危険又は有害な業務に従事する者を除き、教育を省略することができる。

(3) 飲食店の事業場においては、「作業手順に関すること」についての教育を省略することができない。

(4) 旅館業の事業場においては、「作業開始時の点検に関すること」についての教育を省略することができる。

(5) 教育を行ったときは、教育の受講者、科目等の記録を作成し、1年間保存しなければならない。

 

 

 

第二種衛生管理者|雇入れ時安全衛生教育の実施基準|教育項目・省略条件・保存期間を解説

雇入れ時の安全衛生教育は、労働者を新たに雇い入れたときに、事業者が遅滞なく行う必要がある教育です。飲食店などでも「作業手順に関すること」を省略できません。答えは(3)です。雇用期間の短さ、事業場規模、業種だけを理由に教育を省略できるわけではない点が重要です。

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(1) 常時使用する労働者が10人未満である事業場では、教育を省略することができる。

不適切です。その理由は、雇入れ時の安全衛生教育は、事業場の規模にかかわらず事業者に義務付けられているためです。常時使用する労働者が10人未満であっても、労働者を雇い入れた場合には、その業務に関する安全又は衛生のために必要な事項について教育を行う必要があります。10人未満という人数は、衛生推進者など別の制度で出てくることがありますが、雇入れ時教育の省略基準ではありません。

(2) 1か月以内の期間を定めて雇用する者については、危険又は有害な業務に従事する者を除き、教育を省略することができる。

不適切です。その理由は、雇入れ時の安全衛生教育は、短期間の雇用であっても原則として必要だからです。1か月以内の契約で働く人であっても、職場の設備、作業手順、整理整頓、事故時の対応などを知らないまま作業すれば、労働災害につながるおそれがあります。法令上、雇用期間が短いことだけを理由に教育を省略できるとはされていません。教育を省略できるのは、その労働者が該当事項について十分な知識及び技能を有していると認められる場合です。

(3) 飲食店の事業場においては、「作業手順に関すること」についての教育を省略することができない。

適切です。飲食店であっても、労働者が従事する業務に関係する安全衛生教育を行う必要があります。作業手順に関する教育は、包丁、加熱機器、床の滑り、洗剤や薬剤、火傷、転倒などのリスクを防ぐために重要です。飲食店は危険が少ない業種に見えることがありますが、実際には作業手順を誤ると災害につながるため、省略できないと判断します。

(4) 旅館業の事業場においては、「作業開始時の点検に関すること」についての教育を省略することができる。

不適切です。その理由は、旅館業についても、現在は業種を理由に「作業開始時の点検に関すること」を省略できないためです。作業開始時の点検とは、使用する設備、器具、作業場所などに異常がないかを作業前に確認することです。旅館業でも、客室清掃、浴場管理、厨房作業、設備点検などでは、転倒、感電、火傷、薬剤による健康障害などのリスクがあります。以前の知識で「一部業種では省略できる」と覚えていると誤りやすい選択肢です。

(5) 教育を行ったときは、教育の受講者、科目等の記録を作成し、1年間保存しなければならない。

不適切です。その理由は、雇入れ時の安全衛生教育について、法令上「受講者、科目等の記録を作成し、1年間保存しなければならない」とする規定はないためです。安全衛生教育では、実務上、教育記録を残しておくことは望ましいですが、この選択肢のように「1年間保存しなければならない」と法定義務のように断定している点が誤りです。なお、特別教育などでは記録の保存が問題になることがあるため、雇入れ時教育と混同しないことが大切です。

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この問題で覚えるポイント

雇入れ時の安全衛生教育は、労働者を雇い入れたとき、又は作業内容を変更したときに、事業者が遅滞なく行う教育です。教育事項は、機械や原材料等の危険性又は有害性と取扱方法、安全装置や保護具の性能と取扱方法、作業手順、作業開始時の点検、業務に関して発生するおそれのある疾病の原因と予防、整理整頓及び清潔の保持、事故時等の応急措置及び退避、その他安全又は衛生のために必要な事項です。飲食店、旅館業、事務的な業種などでも、業務内容に応じて必要な教育を行う必要があります。省略できるのは、労働者がその事項について十分な知識及び技能を有していると認められる場合であり、事業場の人数、雇用期間の短さ、業種だけを理由に省略することはできません。雇入れ時教育と特別教育は別制度であり、保存期間の規定を混同しないことも重要です。

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ひっかけポイント

このテーマでは、「小規模事業場なら省略できる」「短期雇用なら省略できる」「飲食店や旅館業のような非工業的業種なら一部省略できる」という思い込みが狙われます。特に法改正前の知識が残っていると、業種による省略を正しいと判断しやすくなります。また、教育記録についても、特別教育などの保存義務と雇入れ時教育を混同させる出題に注意が必要です。正誤判断では、「省略できる」と書かれている場合、その根拠が法令上の省略条件に当たるかを確認することが大切です。

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