【第二種衛生管理者過去問】2023年4月公表問題|問8|労働安全衛生規則の衛生基準|休養室・気積・換気設備の基準|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2023年(令和5年度)4月公表問題|関係法令第8問

問題

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

(1) 常時男性5人及び女性35人の労働者を使用している事業場で、男女共用の休憩室のほかに、女性用の臥(が)床することのできる休養室を設けているが、男性用の休養室や休養所は設けていない。

(2) 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3としている。

(3) 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

(4) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。

(5) 日常行う清掃のほか、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。

第二種衛生管理者|第二種衛生管理者過去問|労働安全衛生規則の衛生基準|休養室・気積・換気設備の基準を解説を解説

事業場の衛生基準では、休養室、気積、換気、食堂、清掃などについて具体的な数値基準が定められています。答えは(2)です。屋内作業場の気積は、労働者1人につき10m3以上必要であり、60人で600m3なら基準を満たします。ほかの選択肢は、男女別の休養室、開口部面積、食堂床面積、大掃除の実施頻度に関する基準を満たしていません。

下に移動する

【第二種衛生管理者過去問】2023年4月公表問題|問8|労働安全衛生規則の衛生基準|休養室・気積・換気設備の基準|関係法令を解説する画像__2syu-2023-04-hourei-q8

下に移動する

(1) 常時男性5人及び女性35人の労働者を使用している事業場で、男女共用の休憩室のほかに、女性用の臥(が)床することのできる休養室を設けているが、男性用の休養室や休養所は設けていない。

不適切です。常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業場では、労働者が横になって休める休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設ける必要があります。この選択肢では、女性35人を使用しているため、休養室等の設置義務が生じます。女性用だけでなく、男性用についても臥床できる休養室又は休養所を設けなければならないため、男性用を設けていない点が衛生基準に違反します。

(2) 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3としている。

適切です。屋内作業場では、労働者1人について10m3以上の気積を確保する必要があります。気積とは、作業場内の空気の量を表す容積のことです。ただし、計算するときは、設備が占める容積や、床面から3mを超える高さにある空間は除いて判断します。この選択肢では、60人に対して600m3の気積があるため、1人当たり10m3となります。必要基準をちょうど満たしているので、衛生基準に違反していません。

(3) 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

不適切です。屋内作業場では、窓その他の開口部で、直接外気に向かって開放できる部分の面積を、常時床面積の20分の1以上にする必要があります。これを満たせない場合は、換気が十分に行われる性能を有する換気設備を設けなければなりません。この選択肢では、開口部の面積が床面積の25分の1しかありません。20分の1より小さいため自然換気の基準を満たしておらず、換気設備も設けていないので違反となります。

(4) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。

不適切です。事業場に附属する食堂では、食事の際の1人について、床面積を1m2以上とする必要があります。食堂は、労働者が衛生的に食事をとるための場所であるため、過密にならないように面積基準が定められています。この選択肢では、1人当たり0.8m2しか確保していないため、1m2以上という基準を満たしていません。

(5) 日常行う清掃のほか、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。

不適切です。事業者は、日常行う清掃のほか、大掃除を6か月以内ごとに1回、定期的に、統一的に行う必要があります。この選択肢では、1年以内ごとに1回としているため、実施頻度が不足しています。大掃除は年1回ではなく、少なくとも半年に1回必要だと覚えてください。

下に移動する

この問題で覚えるポイント

労働安全衛生規則の衛生基準では、休養室又は休養所は常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する場合に必要となり、男性用と女性用を区別して設けます。屋内作業場の気積は、労働者1人につき10m3以上必要で、設備の占める容積と床面から3mを超える高さにある空間は除いて計算します。換気については、直接外気に向かって開放できる窓その他の開口部の面積を、常時床面積の20分の1以上にする必要があります。これを満たさない場合は、十分な性能を有する換気設備が必要です。食堂の床面積は、食事の際の1人について1m2以上必要です。清掃では、日常清掃に加えて、大掃除を6か月以内ごとに1回、定期的かつ統一的に行う必要があります。数値としては、気積10m3以上、開口部20分の1以上、食堂1m2以上、大掃除6か月以内ごとに1回を押さえると、同じテーマの正誤判断に対応しやすくなります。

下に移動する

ひっかけポイント

このテーマでは、数値が少しだけ変えられて出題されます。気積は10m3以上、開口部は20分の1以上、食堂は1m2以上、大掃除は6か月以内ごとに1回という基準を曖昧に覚えていると、25分の1、0.8m2、1年以内ごとに1回といったもっともらしい数字に引っかかります。また、休養室では、女性の人数だけに注目して「女性用があるからよい」と判断しやすいですが、基準に該当する場合は男性用と女性用を区別して設ける必要があります。文章の一部だけが正しくても、条件全体を満たしていなければ不適切になります。数値問題では、基準値そのものだけでなく、「以上」なのか、「以内ごと」なのか、男女別が必要なのかまで確認することが大切です。

現在売れている衛生管理者テキストはこちら

人気の教材ランキングを確認できます。

次の問題へ