【第二種衛生管理者過去問】2023年4月公表問題|問9|労働基準法の労働時間制度|休憩時間・フレックスタイム制の基礎知識|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2023年(令和5年度)4月公表問題|関係法令第9問

問題

労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

(2) 労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

(3) 機密の事務を取り扱う労働者に対する労働時間に関する規定の適用の除外については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。

(4) フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間に限られる。

(5) 満20歳未満の者については、時間外・休日労働をさせることはできない。

第二種衛生管理者|労働基準法の労働時間制度|休憩時間・フレックスタイム制の基礎知識を解説

労働基準法の労働時間、休憩、適用除外、フレックスタイム制、年少者の時間外・休日労働に関する基本知識を確認する内容です。正しい記述は、フレックスタイム制の清算期間を3か月以内とする(4)です。清算期間とは、フレックスタイム制で労働者が働くべき総労働時間を定める期間のことで、法令上は3か月以内とされています。

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(1) 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

不適切です。労働基準法では、原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないとされています。ただし、法定労働時間を超える労働が認められるのは、36協定を締結して届け出た場合だけとは限りません。変形労働時間制など、法令で認められた制度を適正に導入している場合には、特定の日に1日8時間を超えて労働させることができる場合があります。この選択肢は「場合に限られている」と断定している点が誤りです。

(2) 労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

不適切です。休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間を与えなければなりません。この選択肢は、8時間を超える場合の休憩時間を45分としているため誤りです。45分で足りるのは、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合です。試験では「6時間超」と「8時間超」の区別がよく問われます。

(3) 機密の事務を取り扱う労働者に対する労働時間に関する規定の適用の除外については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。

不適切です。機密の事務を取り扱う者については、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用が除外されますが、この適用除外について所轄労働基準監督署長の許可を受ける必要はありません。許可が必要となる代表例は、監視又は断続的労働に従事する者などです。機密の事務を取り扱う者と、監視又は断続的労働に従事する者を混同しないことが大切です。

(4) フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間に限られる。

適切です。フレックスタイム制では、労働者が始業時刻や終業時刻を自分で決められる仕組みを採ることができます。ただし、完全に自由に働ける制度ではなく、一定期間内に働くべき総労働時間をあらかじめ定めます。この一定期間を清算期間といい、法令上、3か月以内の期間に限られます。清算期間が1か月を超える場合には、労使協定の届出など追加の要件にも注意が必要です。

(5) 満20歳未満の者については、時間外・休日労働をさせることはできない。

不適切です。時間外労働や休日労働について特別な保護を受けるのは、原則として満18歳未満の年少者です。満20歳未満という基準ではありません。労働基準法では、年少者に対して深夜業、時間外労働、休日労働などについて制限が設けられていますが、年齢基準は満18歳未満で判断します。20歳未満という表現に引っ張られないようにしましょう。

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この問題で覚えるポイント

労働基準法の労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間です。ただし、36協定による時間外労働だけでなく、変形労働時間制など法令上認められた制度によって、特定の日に8時間を超える労働が認められる場合があります。休憩時間は、労働時間が6時間を超え8時間以下なら少なくとも45分、8時間を超えるなら少なくとも1時間です。フレックスタイム制では、清算期間は3か月以内とされます。機密の事務を取り扱う者は、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外の対象ですが、所轄労働基準監督署長の許可が必要なものと混同しないことが重要です。年少者の時間外・休日労働の制限は、満20歳未満ではなく満18歳未満を基準に判断します。

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ひっかけポイント

この問題では、「限られている」「45分」「許可」「3か月以内」「満20歳未満」といった細かい表現が正誤判断の分かれ目です。36協定の知識だけで判断すると、変形労働時間制などの例外を見落としやすくなります。休憩時間では、6時間超と8時間超の基準を入れ替えるミスが起こりやすいです。適用除外では、機密の事務を取り扱う者と、監視又は断続的労働に従事する者を混同しやすい点に注意が必要です。年齢制限では、日常感覚で20歳を区切りに考えてしまうと誤ります。労働基準法では、年少者保護の基準として満18歳未満がよく出題されます。

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