【第二種衛生管理者過去問】2024年4月公表問題|問9|労働基準法の労働時間制度|時間外労働・休憩・フレックスタイム制|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2024年(令和6年度)4月公表問題|関係法令第9問

問題

労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

(2) 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。

(3) 労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

(4) 機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。

(5) フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。

第二種衛生管理者|労働基準法の労働時間制度|時間外労働・休憩・フレックスタイム制を解説

労働時間制度では、法定労働時間、休憩時間、労働時間の通算、適用除外、フレックスタイム制の清算期間がよく問われます。答えは(4)です。機密の事務を取り扱う者は、監督又は管理の地位にある者などと同じく、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外に含まれます。所轄労働基準監督署長の許可を受ける必要があるのは、監視又は断続的労働に従事する者などであり、機密の事務を取り扱う者とは区別して覚えることが大切です。

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(1) 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

不適切です。1日8時間を超える労働は、原則として法定労働時間を超えるため認められませんが、例外は36協定による時間外労働だけではありません。変形労働時間制など、労働基準法に定められた制度を適法に導入している場合にも、特定の日に8時間を超えて労働させることができます。この選択肢は「場合に限られている」という限定表現が誤りです。試験では、原則だけで判断せず、例外制度の有無まで確認することが重要です。

(2) 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。

不適切です。労働基準法では、労働時間は事業場を異にする場合でも通算されます。たとえば、同じ日に別の事業場で働いた場合でも、それぞれの労働時間を合計して法定労働時間を超えるかどうかを判断します。これは、労働者の健康確保という観点から、場所が違っても実際に働いた時間全体を見る必要があるためです。「事業場が違えば別計算」と考えると誤りになります。

(3) 労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

不適切です。労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与える必要があります。この選択肢は、8時間を超える場合の休憩時間を45分としている点が誤りです。休憩時間の問題では、「6時間超で45分」「8時間超で1時間」という数値を正確に覚えることが大切です。

(4) 機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。

適切です。機密の事務を取り扱う労働者は、労働基準法上、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外の対象です。会社の重要な経営情報や人事情報などを扱い、職務の性質上、一般の労働者と同じように労働時間を管理することがなじみにくい立場と考えられているためです。この場合、所轄労働基準監督署長の許可は不要です。許可が必要となる監視又は断続的労働に従事する者と混同しないようにしましょう。

(5) フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。

不適切です。フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間です。清算期間とは、その期間内で労働者が働くべき総労働時間を定め、日々の始業・終業時刻を労働者の決定に委ねるための期間をいいます。選択肢の「6か月以内」は長すぎるため誤りです。フレックスタイム制では、清算期間が1か月を超える場合には労使協定の届出なども関係するため、清算期間の上限は特に押さえておきたい知識です。

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この問題で覚えるポイント

労働基準法の法定労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間です。ただし、36協定による時間外労働のほか、変形労働時間制などの例外制度により、特定の日に8時間を超える労働が認められる場合があります。労働時間は、事業場が異なる場合でも通算されます。休憩時間は、労働時間が6時間を超え8時間以下なら少なくとも45分、8時間を超えるなら少なくとも1時間です。機密の事務を取り扱う者は、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外に含まれます。一方、監視又は断続的労働に従事する者については、所轄労働基準監督署長の許可が必要です。フレックスタイム制の清算期間は3か月以内であることも押さえておきましょう。

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ひっかけポイント

この問題では、「限られている」「通算しない」「45分」「6か月以内」といった限定表現や数値の誤りが狙われています。特に、1日8時間を超える労働については、36協定だけでなく変形労働時間制などの例外もあるため、「36協定の場合に限られる」と覚えると誤りになります。また、休憩時間は6時間超と8時間超で必要時間が変わるため、8時間を超える場合は45分ではなく1時間です。機密の事務を取り扱う者と、監視又は断続的労働に従事する者の違いも重要です。前者は許可不要で適用除外、後者は所轄労働基準監督署長の許可が必要という違いを整理しておくと、正誤判断がしやすくなります。

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