【第二種衛生管理者過去問】2024年4月公表問題|問10|年次有給休暇の付与日数|週4日勤務・短時間労働者の計算方法|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2024年(令和6年度)4月公表問題|関係法令第10問

問題

週所定労働時間が32時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。

(1) 10日

(2) 11日

(3) 12日

(4) 13日

(5) 14日

 

 

 

第二種衛生管理者|年次有給休暇の付与日数|週4日勤務・短時間労働者の計算方法を解説

年次有給休暇の日数は、継続勤務年数、出勤率、週所定労働時間、週所定労働日数によって判断します。この労働者は週所定労働日数が4日ですが、週所定労働時間が32時間であり、30時間以上です。そのため、短時間労働者の比例付与ではなく、通常の労働者と同じ付与日数で考えます。雇入れから3年6か月継続勤務し、直前1年間の出勤率が8割以上であるため、新たに与えなければならない年次有給休暇は14日です。答えは(5)です。

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(1) 10日

不適切です。その理由は、10日は通常の労働者について、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に最初に付与される日数だからです。本問では、すでに3年6か月継続勤務しているため、10日では少なすぎます。年次有給休暇は、継続勤務期間が長くなるにつれて付与日数が増えていく点を押さえる必要があります。

(2) 11日

不適切です。その理由は、11日は通常の労働者について、1年6か月継続勤務した場合の付与日数だからです。本問の労働者は3年6か月継続勤務しているため、11日ではありません。週4日勤務という条件を見ると比例付与を考えたくなりますが、週所定労働時間が30時間以上である場合は、週所定労働日数が少なくても通常の付与日数を用います。

(3) 12日

不適切です。その理由は、12日は通常の労働者について、2年6か月継続勤務した場合の付与日数だからです。本問では、継続勤務期間が3年6か月であり、さらに1段階進んだ付与日数になります。年次有給休暇では、6か月、1年6か月、2年6か月、3年6か月というように、付与基準日ごとの日数を正確に対応させることが重要です。

(4) 13日

不適切です。その理由は、通常の労働者の年次有給休暇の付与日数において、3年6か月時点の付与日数は13日ではないからです。通常の付与日数は、6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日と増えていきます。13日という数字は途中にありそうに見えますが、法令上の付与日数としてはこの時点では使いません。

(5) 14日

適切です。その理由は、この労働者は週所定労働時間が32時間であり、30時間以上であるため、短時間労働者の比例付与ではなく通常の労働者と同じ年次有給休暇日数が適用されるからです。通常の労働者が3年6か月継続勤務し、直前1年間に全労働日の8割以上出勤している場合、新たに与えなければならない年次有給休暇は14日です。週所定労働日数が4日であっても、週所定労働時間が30時間以上である点が決め手になります。

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この問題で覚えるポイント

年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与されます。通常の労働者の付与日数は、6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日です。短時間労働者については比例付与がありますが、比例付与の対象になるのは、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下などの場合です。週所定労働時間が30時間以上であれば、週所定労働日数が4日であっても通常の労働者と同じ付与日数を使います。年次有給休暇の問題では、まず出勤率8割以上を満たしているかを確認し、次に週所定労働時間が30時間以上か未満かを確認し、最後に継続勤務年数に対応する付与日数を選ぶ流れで判断すると安定して解けます。

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ひっかけポイント

この問題の大きなひっかけは、週所定労働日数が4日と書かれているため、短時間労働者の比例付与を使う問題だと思わせる点です。しかし、週所定労働時間が32時間であり、30時間以上であるため、比例付与ではなく通常の付与日数を使います。年次有給休暇では、週所定労働日数だけで判断すると誤答しやすく、週所定労働時間30時間以上かどうかが重要な分岐点になります。また、3年6か月の付与日数を13日と考えてしまうミスもよくありますが、法令上は12日の次が14日です。数字が連続して増えるとは限らないため、付与日数表の流れをそのまま覚えておくことが大切です。

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