出典:第二種衛生管理者2025年(令和7年度)4月公表問題|関係法令第5問
問題
労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
(2) 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。
(3) 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
(4) 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(5) 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
第二種衛生管理者|ストレスチェック後の面接指導制度|対象者・実施手順・保存期間を解説を解説
ストレスチェック制度では、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、1年以内ごとに1回、定期にストレスチェックを実施し、その結果に基づく面接指導の実施状況などを労働基準監督署長へ報告する必要があります。答えは(4)です。面接指導そのものは、検査結果だけで自動的に行われるものではなく、高ストレス者など一定の要件に該当した労働者が申出をした場合に実施されます。申出後の実施期限、医師の資格要件、集団分析、記録の保存方法などは混同しやすいため、制度全体の流れで整理することが大切です。

(1) 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
不適切です。面接指導は、対象となる労働者から申出があった場合に、遅滞なく行う必要があります。実務上の目安としては、申出後おおむね1か月以内に実施することが求められます。設問では「3か月以内」とされており、期限が長すぎます。ストレスチェック後の面接指導は、労働者のメンタルヘルス不調を早期に把握し、就業上の措置につなげるための制度です。そのため、申出から長期間放置することは制度の趣旨に合いません。
(2) 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。
不適切です。ストレスチェック後の面接指導は医師が行いますが、面接指導を行う医師が「法定の研修を修了した医師に限られる」とする規定ではありません。産業医や事業場の産業保健体制を理解している医師が関与することが望ましいですが、法定研修修了者に限定されるわけではありません。ここでは、ストレスチェックの実施者に関する知識と、面接指導を行う医師に関する知識を混同しないことが重要です。
(3) 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
不適切です。集団ごとの集計、分析は、面接指導の結果ではなく、ストレスチェックの結果について行われるものです。事業者は、一定規模の集団ごとにストレスチェック結果を集計、分析し、職場環境の改善に活用するよう努めることとされています。面接指導の結果は、個人の健康情報に当たるため、集団分析の対象として扱うものではありません。個人の面接指導結果と、職場単位で行う集団分析を区別して覚える必要があります。
(4) 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
適切です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、ストレスチェックを1年以内ごとに1回、定期に実施する義務があります。また、ストレスチェックの実施状況や面接指導の実施状況について、所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。ストレスチェック制度は、単に検査を実施して終わりではなく、高ストレス者への面接指導、医師の意見聴取、必要な就業上の措置、監督署への報告まで含めて理解することが大切です。
(5) 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
不適切です。ストレスチェック後の面接指導の結果は、健康診断個人票に記載するものではありません。事業者は、面接指導の結果に基づき、面接指導結果の記録を作成し、保存する必要があります。保存期間は5年間です。健康診断個人票は一般健康診断などの結果を記録する書類であり、ストレスチェック後の面接指導結果の記録とは別に扱います。記録の種類を混同しないようにしましょう。
この問題で覚えるポイント
ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場で、1年以内ごとに1回、定期に実施する義務があります。面接指導は、ストレスチェックの結果だけで自動的に行われるのではなく、高ストレス者など一定の要件に該当した労働者が申出をした場合に実施されます。申出があった場合、事業者は遅滞なく面接指導を行う必要があり、申出後おおむね1か月以内が目安です。面接指導後は、事業者が医師から意見を聴き、必要に応じて労働時間の短縮、作業の転換、就業場所の変更などの就業上の措置を検討します。面接指導結果の記録は健康診断個人票ではなく、別の記録として作成し、5年間保存します。集団分析は面接指導結果ではなく、ストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計、分析して職場環境改善に活用するものです。ストレスチェック制度では、検査、本人への結果通知、本人の申出、面接指導、医師の意見聴取、就業上の措置、監督署への報告という流れを押さえると正誤判断がしやすくなります。
ひっかけポイント
このテーマでは、数字や対象を少しずらした選択肢がよく出ます。特に「3か月以内」という表現は、面接指導を遅滞なく実施するという原則から外れており、期限の感覚で誤答しやすい部分です。また、ストレスチェックの集団分析と面接指導の結果を混同させる選択肢にも注意が必要です。集団分析は職場環境改善のために行うもので、個人の面接指導結果を部署ごとに分析するものではありません。さらに、健康診断個人票という聞き慣れた用語を使って、面接指導結果の記録と混同させるパターンもあります。ストレスチェック制度は、一般健康診断とは別の制度として整理することが重要です。正しい文章の一部に、期限、対象者、記録方法、報告先などの誤りが混ぜられることが多いため、制度の流れと数値をセットで覚えると安定して判断できます。
