【第二種衛生管理者過去問】2021年10月公表問題|問9|労働基準法の労働時間と休憩時間|時間外労働の基本ルール|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2021年(令和3年度)10月公表問題|関係法令第9問

問題

労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

(2) 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。

(3) 労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

(4) 機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。

(5) 監視又は断続的労働に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、労働時間及び年次有給休暇に関する規定は適用されない。

第二種衛生管理者|労働基準法の労働時間と休憩時間|時間外労働の基本ルールを解説

労働基準法の労働時間、休憩、適用除外に関する基本知識を確認する内容です。答えは(4)です。機密の事務を取り扱う労働者は、管理監督者などと同じく、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外となり、所轄労働基準監督署長の許可は不要です。監視又は断続的労働は許可が必要ですが、年次有給休暇までは適用除外にならない点が重要です。

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(1) 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

不適切です。労働基準法では、原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないとされています。ただし、時間外労働や休日労働を行わせるには、いわゆる36協定を締結し、所轄労働基準監督署長へ届け出る必要があります。ただ、この選択肢の「場合に限られている」という表現が不正確です。労働基準法には、変形労働時間制など、一定の要件のもとで1日8時間を超える労働が認められる制度もあります。そのため、1日8時間を超える労働が常に36協定だけに限られるわけではありません。

(2) 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。

不適切です。労働基準法では、事業場を異にする場合であっても、労働時間に関する規定の適用については労働時間を通算します。たとえば、同じ使用者のもとで別の事業場に勤務する場合や、複数の事業場で働く場合でも、労働時間の合計が問題になります。試験では「事業場が違えば別々に考える」と思わせる出題がありますが、労働時間規制は労働者の健康確保を目的としているため、実際に働いた時間を通算して判断する点を押さえる必要があります。

(3) 労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

不適切です。労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えなければなりません。この選択肢は「8時間を超える場合」としながら、休憩時間を「45分」としているため誤りです。45分でよいのは、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合です。数値の組合せが頻出なので、6時間超は45分、8時間超は1時間と整理して覚えると判断しやすくなります。

(4) 機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。

適切です。機密の事務を取り扱う労働者は、労働基準法上、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外とされています。ここでいう機密の事務を取り扱う者とは、経営者や管理監督者と一体的な立場で、企業の重要な機密事項を扱うような労働者をいいます。この適用除外については、所轄労働基準監督署長の許可を受けることは要件とされていません。監視又は断続的労働のように許可が必要なものと混同しないことが大切です。

(5) 監視又は断続的労働に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、労働時間及び年次有給休暇に関する規定は適用されない。

不適切です。監視又は断続的労働に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外となります。たとえば、常態として身体的・精神的緊張が少ない監視業務や、手待ち時間が多い断続的業務がこれに当たります。しかし、年次有給休暇に関する規定まで適用除外になるわけではありません。年次有給休暇は労働者の休養確保のための制度であり、監視又は断続的労働であっても要件を満たせば付与されます。

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この問題で覚えるポイント

労働基準法の労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間が上限です。時間外労働や休日労働には36協定の締結と届出が必要ですが、変形労働時間制などの例外もあるため、「8時間超は必ず36協定だけ」と単純化しないことが重要です。休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を、労働時間の途中に与える必要があります。労働時間は、事業場を異にする場合でも通算します。管理監督者、機密の事務を取り扱う者などは、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外となりますが、監視又は断続的労働に従事する者は所轄労働基準監督署長の許可が必要です。また、これらの適用除外であっても、年次有給休暇の規定まで当然に除外されるわけではありません。

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ひっかけポイント

このテーマでは、「一部だけ正しい文章」に注意が必要です。36協定を届け出れば時間外労働が可能になるという部分は正しくても、「それに限られる」と書かれると変形労働時間制などの例外を無視するため誤りになります。休憩時間では、6時間超と8時間超の数字を入れ替える出題がよくあります。45分と1時間の境目を曖昧に覚えていると誤答しやすいです。また、適用除外では、機密の事務を取り扱う者と監視又は断続的労働に従事する者を混同しやすいです。前者は許可不要、後者は所轄労働基準監督署長の許可が必要です。さらに、労働時間の適用除外と年次有給休暇の適用除外を同じものと考えてしまうのも典型的なひっかけです。労働時間、休憩、休日の規定と、年次有給休暇の規定は分けて判断することが正答につながります。

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