出典:第二種衛生管理者2021年(令和3年度)10月公表問題|関係法令第10問
問題
週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは( 1 )~( 5 )のうちどれか。ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
(1) 8日
(2) 9日
(3) 10日
(4) 11日
(5) 12日
第二種衛生管理者|短時間労働者の年次有給休暇日数|週4日勤務の比例付与計算を解説
年次有給休暇は、継続勤務期間と出勤率に応じて付与されます。週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下の労働者には、通常の付与日数ではなく比例付与の日数が適用されます。この設問では、週25時間、週4日勤務、継続勤務3年6か月、出勤率8割以上という条件なので、短時間労働者の比例付与表により、正しい付与日数は10日です。

(1) 8日
不適切です。8日は、週4日勤務の短時間労働者について、継続勤務1年6か月の場合などに対応する日数です。この設問では、雇入れの日から3年6か月継続勤務しているため、勤務期間を短く見積もってはいけません。年次有給休暇の日数は、週所定労働日数だけでなく、継続勤務期間によって段階的に増えていきます。
(2) 9日
不適切です。9日は、週4日勤務の短時間労働者について、継続勤務2年6か月の場合などに対応する日数です。この設問では3年6か月継続勤務しているため、比例付与表では次の段階に進みます。年次有給休暇の問題では、「何年6か月か」を正確に読むことが大切です。
(3) 10日
適切です。週所定労働時間が25時間であるため、週30時間未満に該当します。また、週所定労働日数が4日であるため、短時間労働者の比例付与の対象になります。継続勤務3年6か月で、直前1年間の出勤率が8割以上であれば、週4日勤務の労働者に新たに与える年次有給休暇は10日です。ここでは、通常の労働者の付与日数ではなく、短時間労働者用の比例付与日数を使う点が重要です。
(4) 11日
不適切です。11日は、この条件の比例付与表には該当しません。週4日勤務で継続勤務3年6か月の場合は10日です。通常の労働者の付与日数や、別の週所定労働日数の表と混同すると、11日などの中間的な数字を選びやすくなります。
(5) 12日
不適切です。12日は、週4日勤務の短時間労働者について、さらに継続勤務期間が長くなった場合などに対応する日数です。この設問では3年6か月なので、まだ12日にはなりません。比例付与では、週所定労働日数と継続勤務期間の組合せで日数が決まるため、勤務期間を一段階長く見てしまわないよう注意が必要です。
この問題で覚えるポイント
年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に発生します。その後は、継続勤務期間に応じて新たに付与されます。短時間労働者については、週所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下の場合、通常の付与日数ではなく比例付与が適用されます。週4日勤務の場合、継続勤務6か月で7日、1年6か月で8日、2年6か月で9日、3年6か月で10日と増えていきます。試験では、週所定労働時間が30時間以上であれば通常の労働者と同じ扱いになる点も重要です。週の日数だけで判断せず、まず週所定労働時間が30時間未満かどうかを確認し、そのうえで週所定労働日数と継続勤務期間を組み合わせて判断します。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、週4日勤務という条件だけを見て、勤務期間を正確に確認しないまま日数を選ばせる点にあります。また、週所定労働時間が25時間なので比例付与の対象ですが、もし週30時間以上であれば、週4日勤務でも通常の付与日数が適用される場合があります。つまり、短時間労働者の年次有給休暇では、週所定労働時間、週所定労働日数、継続勤務期間、出勤率の4つを順番に確認する必要があります。特に「3年6か月」は通常の労働者なら14日という数字が出てくるため、通常付与と比例付与を混同しないことが正答につながります。
