【第二種衛生管理者過去問】2021年10月公表問題|問7|事業場の衛生基準|休養室・換気・食堂・清掃基準|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2021年(令和3年度)10月公表問題|関係法令第7問

問題

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

(1) 日常行う清掃のほか、1年に1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。

(2) 男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。

(3) 坑内等特殊な作業場以外の作業場において、男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者50人以内ごとに1個以上としている。

(4) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。

(5) 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の15分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

第二種衛生管理者|第二種衛生管理者過去問|事業場の衛生基準|休養室・換気・食堂・清掃基準を解説を解説

正解は(5)です。労働安全衛生規則では、作業場の清掃、休養室又は休養所、便所、食堂、換気などについて、労働者の健康保持のための具体的な基準が定められています。換気設備を設けない場合でも、直接外気に向かって開放できる窓などの面積が床面積の20分の1以上あれば基準を満たします。本問では15分の1であり、20分の1より広いため、換気設備を設けていなくても違反していません。

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(1) 日常行う清掃のほか、1年に1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。

不適切です。作業場については、日常行う清掃のほか、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行う必要があります。1年に1回では間隔が長すぎるため、労働安全衛生規則の衛生基準に違反します。清掃に関する問題では、「日常清掃」と「6か月以内ごとの大掃除」をセットで覚えることが大切です。

(2) 男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。

不適切です。常時50人以上の労働者を使用する事業場、又は常時30人以上の女性労働者を使用する事業場では、労働者が横になって休める休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設ける必要があります。この事業場は男性25人、女性25人で合計50人を常時使用しているため、休養室又は休養所を男女別に設けなければなりません。女性が30人未満であっても、全体で50人以上であれば基準に該当する点に注意が必要です。

(3) 坑内等特殊な作業場以外の作業場において、男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者50人以内ごとに1個以上としている。

不適切です。男性用小便所は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上設ける必要があります。50人以内ごとに1個では不足する場合があり、基準に違反します。便所の設置基準は数値が問われやすく、男性用小便所は30人以内ごとに1個以上と覚えておくと判断しやすくなります。

(4) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。

不適切です。事業場に附属する食堂については、食事の際の1人について1m2以上の床面積を確保する必要があります。0.8m2では基準を満たしていません。食堂は、単に食事場所を設ければよいのではなく、衛生的で余裕のある空間を確保することが求められます。

(5) 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の15分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

適切です。労働衛生上の有害業務を行わない屋内作業場では、直接外気に向かって開放できる窓などの面積が、常時床面積の20分の1以上であれば、換気設備を設けなくても基準を満たします。本肢では床面積の15分の1であり、20分の1よりも広い開口部が確保されています。分母が小さいほど割合は大きくなるため、15分の1は20分の1以上であると判断できます。

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この問題で覚えるポイント

事業場の衛生基準では、清掃は日常清掃に加えて6か月以内ごとに1回の統一的な大掃除が必要です。休養室又は休養所は、常時50人以上の労働者を使用する事業場、又は常時30人以上の女性労働者を使用する事業場で、男女別に設ける必要があります。男性用小便所は同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上、食堂の床面積は食事の際の1人について1m2以上が基準です。換気については、有害業務を行わない屋内作業場で、直接外気に向かって開放できる窓などの面積が床面積の20分の1以上あれば、換気設備を設けなくても基準を満たします。数値基準が多い分野なので、「清掃6か月」「休養室50人又は女性30人」「小便所30人」「食堂1m2」「換気20分の1」をまとめて押さえると得点につながります。

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ひっかけポイント

このテーマでは、数値の微妙な入れ替えが典型的なひっかけになります。大掃除の「6か月以内」を「1年に1回」とする、男性用小便所の「30人以内ごと」を「50人以内ごと」とする、食堂の「1m2以上」を「0.8m2」とするように、一見もっともらしい数値で誤答を誘います。また、休養室又は休養所では、女性労働者が30人未満だから不要だと考えてしまう点も注意が必要です。全体で常時50人以上の場合も男女別の休養室又は休養所が必要です。換気の基準では、15分の1と20分の1の大小関係を逆に判断しやすいです。分母が小さい15分の1の方が面積割合は大きいため、20分の1以上という基準を満たします。

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