出典:第二種衛生管理者2023年(令和5年度)10月公表問題|関係法令第7問
問題
労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
(1) ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
(2) 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
(3) 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
(4) 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
(5) 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
第二種衛生管理者|ストレスチェック制度と面接指導|実施者・実施義務・保存期間を解説
ストレスチェック制度では、労働者の心理的負担に関する情報が人事上の不利益につながらないよう、実施者や実施事務従事者、結果通知、面接指導後の手続が細かく定められています。答えは(1)です。解雇、昇進、異動について直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施事務に従事できないためです。ストレスチェックの結果は原則として本人に通知され、事業者が結果を取得するには本人の同意が必要です。

(1) ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
適切です。ストレスチェックは、労働者のメンタルヘルスに関する非常に個人的な情報を扱う制度です。そのため、労働者の解雇、昇進、異動などに直接影響を与える立場の者が実施事務に関わると、労働者が安心して受検できなくなるおそれがあります。法令では、このような人事上の直接権限を持つ監督的地位にある者が、ストレスチェックの実施事務に従事することを禁止しています。受験上は、「人事権を持つ者は実施事務に関われない」と整理すると判断しやすいです。
(2) 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
不適切です。ストレスチェックの結果は、原則として検査を受けた労働者本人に通知されます。衛生管理者に当然に通知されるわけではありません。事業者が労働者本人の同意なくストレスチェック結果を取得することもできません。衛生管理者は事業場の衛生管理に関わる重要な立場ですが、個人のストレスチェック結果を自動的に知る立場ではない点が重要です。ここでは、「衛生管理者にも通知される」としている部分が誤りです。
(3) 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
不適切です。面接指導を行う医師は、当該事業場の産業医に限られません。もちろん産業医が面接指導を行うことは一般的ですが、法令上、産業医だけに限定されているわけではありません。試験では、「限られる」「必ず」「すべて」などの限定表現が出たときは注意が必要です。この選択肢は、産業医が面接指導に関与しやすいという実務上のイメージを利用したひっかけです。
(4) 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
不適切です。ストレスチェック後の面接指導の結果は、健康診断個人票ではなく、面接指導結果の記録として作成し、保存します。健康診断個人票は、定期健康診断などの健康診断結果を記録するためのものです。ストレスチェック制度に基づく医師の面接指導は、健康診断そのものとは別の制度として扱われます。名称が似ているため混同しやすいですが、「面接指導結果は健康診断個人票に記載する」と覚えるのは誤りです。
(5) 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
不適切です。事業者は、面接指導の結果に基づき、必要な措置について医師の意見を聴かなければなりませんが、その期限は原則として面接指導が行われた後、遅滞なくです。この選択肢のように「3か月以内」とするのは誤りです。ストレスチェック後の面接指導は、労働者の健康確保のために速やかな対応が求められる制度です。数値や期限が出てきた場合は、定期健康診断など他制度の保存期間や手続期限と混同しないように注意しましょう。
この問題で覚えるポイント
ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場で実施義務があります。実施頻度は1年以内ごとに1回です。実施者になれるのは、医師、保健師、一定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師などです。労働者の解雇、昇進、異動について直接の権限を持つ者は、実施事務に従事できません。ストレスチェック結果は労働者本人に直接通知され、事業者が結果を取得するには本人の同意が必要です。高ストレス者で面接指導が必要と認められた労働者が申出をした場合、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません。面接指導の結果について、事業者は医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を講じます。面接指導結果の記録は健康診断個人票とは別に作成し、保存期間は5年間です。
ひっかけポイント
ストレスチェック制度では、個人情報の扱いと人事権者の関与がよく狙われます。衛生管理者や事業者は安全衛生管理に関わるため、結果を当然に見られるように思えますが、本人の同意なく個人結果を取得することはできません。また、産業医は制度上重要な存在ですが、面接指導を行う医師が産業医に限定されるわけではありません。「産業医に限られる」のような限定表現は典型的な誤答誘導です。さらに、面接指導結果を健康診断個人票に記載するという混同もよく出ます。ストレスチェック、健康診断、面接指導は関連しますが、記録の種類や保存の扱いは別物として整理することが大切です。
