出典:第二種衛生管理者2023年(令和5年度)10月公表問題|関係法令第1問
問題
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
(1) 常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
(2) 常時50人以上の労働者を使用する通信業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。
(3) 常時50人以上の労働者を使用する運送業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。
(4) 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
(5) 常時50人以上の労働者を使用する旅館業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
第二種衛生管理者|衛生管理体制と衛生管理者の選任基準|業種別の選任要件まとめを解説
衛生管理体制では、業種と常時使用する労働者数によって、総括安全衛生管理者や衛生管理者の選任義務が変わります。答えは(3)です。運送業は有害業務などのリスクを考慮して、第二種衛生管理者免許だけでは衛生管理者に選任できない業種に含まれます。通信業、ゴルフ場業、旅館業などは第二種衛生管理者を選任できる業種として整理しておくと判断しやすくなります。

(1) 常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
適切です。各種商品小売業は、常時300人以上の労働者を使用する場合に総括安全衛生管理者の選任が必要となる業種です。総括安全衛生管理者は、事業場全体の安全衛生管理を統括する役割を持ちます。業種によって選任が必要となる労働者数の基準が異なり、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業などは100人以上、製造業や電気業、通信業、各種商品小売業などは300人以上、その他の業種は1,000人以上が基準になります。
(2) 常時50人以上の労働者を使用する通信業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。
適切です。通信業は、第二種衛生管理者免許を受けた者を衛生管理者として選任できる業種です。衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要になります。ただし、すべての業種で第二種衛生管理者を選任できるわけではありません。農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業などでは、原則として第一種衛生管理者などが必要です。
(3) 常時50人以上の労働者を使用する運送業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。
不適切です。運送業では、第二種衛生管理者免許を受けた者だけでは衛生管理者に選任することができません。運送業は、労働災害や健康障害のリスクが比較的高い業種として扱われるため、第一種衛生管理者免許を受けた者などから衛生管理者を選任する必要があります。第二種衛生管理者は、主に有害業務との関係が比較的少ない業種で選任できる資格です。常時50人以上という人数要件は満たしていますが、業種要件を満たしていないため、この記述が誤りです。
(4) 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
適切です。ゴルフ場業は、第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任できる業種です。衛生管理者の選任では、まず常時50人以上という人数要件を確認し、次にその業種で第二種衛生管理者を選任できるかを判断します。ゴルフ場業は、第一種衛生管理者でなければならない代表的な業種には含まれていないため、第二種衛生管理者を選任することができます。
(5) 常時50人以上の労働者を使用する旅館業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
適切です。旅館業も、第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任できる業種です。旅館業では接客、清掃、調理補助などさまざまな業務がありますが、衛生管理者の資格区分上は、第二種衛生管理者を選任できる業種として扱われます。試験では、業務内容のイメージだけで判断せず、法令上どの業種に分類されるかを確認することが大切です。
この問題で覚えるポイント
衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。ただし、第二種衛生管理者免許を受けた者を衛生管理者として選任できるかどうかは、業種によって異なります。通信業、ゴルフ場業、旅館業などでは第二種衛生管理者を選任できます。一方、農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業などでは、第二種衛生管理者だけでは選任できず、第一種衛生管理者などが必要です。また、総括安全衛生管理者は業種ごとに人数基準が異なり、各種商品小売業では常時300人以上で選任が必要になります。衛生管理体制の問題では、人数要件と業種要件を分けて確認することが重要です。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、すべての選択肢に常時50人以上や常時300人以上といった正しそうな人数要件が入っている点です。人数要件だけを見ると正しく見えても、衛生管理者の資格区分では業種による制限があります。特に運送業は、第二種衛生管理者で対応できる業種ではなく、第二種衛生管理者などが必要な業種に含まれます。通信業は総括安全衛生管理者では300人以上の基準に出てくるため、危険性が高い業種のように見えることがありますが、衛生管理者の資格区分では第二種衛生管理者を選任できます。このように、総括安全衛生管理者の業種区分と、衛生管理者の資格区分を混同しないことが大切です。
