出典:第二種衛生管理者2023年(令和5年度)10月公表問題|関係法令第2問
問題
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
(1) 産業医を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。
(2) 常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
(3) 重量物の取扱い等重激な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
(4) 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
(5) 産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。
第二種衛生管理者|産業医の選任基準と職務内容|専属産業医・巡視頻度のポイントを解説
産業医の選任人数、専属産業医が必要となる条件、巡視頻度、勧告先を整理する問題です。答えは(2)です。産業医を2人以上選任しなければならないのは、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場などであり、「2,000人を超える事業場」とする記述は誤りです。産業医の問題では、50人以上、500人以上、1,000人以上、3,000人超といった人数基準が混同されやすいため、数字と条件をセットで覚えることが大切です。

(1) 産業医を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。
適切です。産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。ここでいう「常時」とは、日々変動する一時的な人数ではなく、その事業場で通常使用している労働者数を意味します。衛生管理者の選任基準も常時50人以上であるため、産業医と衛生管理者はどちらも「50人以上」が基本ラインになります。試験では、10人以上50人未満の事業場で選任する衛生推進者などと混同しないことが重要です。
(2) 常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
不適切です。産業医を2人以上選任しなければならないのは、原則として常時3,000人を超える労働者を使用する事業場です。また、有害業務など一定の業務に常時500人以上を従事させる事業場でも、産業医を複数選任する必要があります。この選択肢は「2,000人を超える」という数字が誤りです。2,000人という数字は、専属産業医の選任基準と混同しやすい数字です。常時1,000人以上の事業場、または一定の有害業務等に常時500人以上を従事させる事業場では専属産業医が必要になりますが、2人以上の選任基準とは別に整理する必要があります。
(3) 重量物の取扱い等重激な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
適切です。重量物の取扱い等重激な業務は、労働者の健康に与える負担が大きい業務として扱われます。このような一定の有害業務等に常時500人以上を従事させる事業場では、産業医をその事業場に専属の者として選任しなければなりません。専属とは、その事業場の産業医として継続的かつ十分に関与できる立場であることを意味します。通常の事業場では常時1,000人以上で専属産業医が必要になりますが、有害性や負担の大きい業務では、500人以上という低い人数基準で専属が求められます。
(4) 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
適切です。産業医は原則として、少なくとも毎月1回、作業場等を巡視し、作業方法や衛生状態に有害のおそれがあるときは必要な措置を講じるよう求めることができます。ただし、事業者から所定の情報が毎月1回以上提供され、産業医が事業者の同意を得ている場合には、巡視の頻度を少なくとも2か月に1回にすることができます。これは巡視を不要にする制度ではなく、情報提供によって産業医が事業場の状況を継続的に把握できることを前提に、頻度を緩和するものです。
(5) 産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。
適切です。産業医は、健康診断、面接指導、作業環境の維持管理、作業管理、健康教育、衛生教育など、労働者の健康管理に関する専門的事項を担当します。医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができます。ここでのポイントは、産業医の役割が単に診断や健康相談に限られないことです。職場の衛生教育や健康障害防止に関する専門的助言も、産業医の重要な職務に含まれます。
この問題で覚えるポイント
産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。専属産業医が必要となるのは、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または一定の有害業務等に常時500人以上の労働者を従事させる事業場です。産業医を2人以上選任しなければならないのは、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場などです。巡視は原則として毎月1回以上ですが、事業者から所定の情報を毎月1回以上受け、事業者の同意がある場合は、2か月に1回以上にすることができます。産業医の職務には、健康診断、面接指導、作業環境管理、作業管理、健康教育、衛生教育、健康障害の原因調査と再発防止などが含まれます。数字だけを丸暗記するのではなく、50人以上は産業医選任、500人以上は有害業務等で専属、1,000人以上は通常の専属、3,000人超は2人以上というように、条件と人数を組み合わせて覚えると正誤判断が安定します。
ひっかけポイント
この問題の最大のひっかけは、産業医に関する人数基準を混同させる点です。50人以上、500人以上、1,000人以上、3,000人超はいずれも産業医関連で出題されますが、それぞれ意味が異なります。特に「2,000人を超える」という表現は、専属産業医の基準や大規模事業場のイメージと結びつきやすく、もっともらしく見えます。しかし、2人以上の産業医が必要になる基準は原則として3,000人超です。また、巡視頻度についても「毎月1回以上」が原則である一方、条件を満たせば「2か月に1回以上」にできるため、原則だけで判断すると誤りやすくなります。産業医の問題では、文章の一部が正しくても、人数、頻度、勧告先のどれかが少しずれているだけで誤りになるため、数字と条件を必ずセットで確認することが大切です。
