【第二種衛生管理者過去問】2024年10月公表問題|問10|短時間労働者の年次有給休暇付与日数の計算方法|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2024年(令和6年度)10月公表問題|関係法令第10問

問題

週所定労働時間が30時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して4年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。

(1) 12日

(2) 13日

(3) 14日

(4) 16日

(5) 18日

 

 

 

第二種衛生管理者|短時間労働者の年次有給休暇付与日数の計算方法を解説

年次有給休暇は、週所定労働時間が30時間以上であれば、週所定労働日数が4日であっても比例付与ではなく、通常の労働者と同じ日数が付与されます。この設問では、継続勤務年数が4年6か月で、直前1年間の出勤率も8割以上を満たしているため、付与日数は16日です。答えは(4)です。

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(1) 12日

不適切です。12日は、週所定労働日数が4日で、かつ週所定労働時間が30時間未満の短時間労働者について、比例付与の表を使った場合に出てくる日数です。しかし、この問題では週所定労働時間が30時間とされています。年次有給休暇では、週所定労働時間が30時間以上ある場合、短時間労働者の比例付与ではなく、通常のフルタイム労働者と同じ付与日数を使います。そのため、12日ではありません。

(2) 13日

不適切です。13日は、継続勤務年数3年6か月の場合に通常のフルタイム労働者へ付与される日数よりも1日少ないです。この問題では、雇入れの日から起算して4年6か月継続勤務した労働者について問われています。年次有給休暇の日数は、継続勤務年数が長くなるにつれて増えていくため、4年6か月の場合は16日です。

(3) 14日

不適切です。14日は、継続勤務年数3年6か月の労働者に対して、週所定労働日数が4日かつ週所定労働時間が30時間以上の場合に比例付与される日数です。週所定労働時間が30時間以上である時点で、比例付与の対象ではなく、通常の年次有給休暇日数を適用します。そのため、14日ではありません。

(4) 16日

適切です。週所定労働時間が30時間以上の労働者は、週所定労働日数が4日であっても、通常の労働者と同じ年次有給休暇日数が付与されます。通常の労働者の場合、継続勤務年数が4年6か月で、直前1年間の出勤率が8割以上であれば、付与日数は16日です。この問題では、週所定労働時間30時間、継続勤務4年6か月、出勤率8割以上という条件をすべて満たしているため、16日が正しい答えです。

(5) 18日

不適切です。18日は、通常の労働者について継続勤務年数が5年6か月の場合に付与される日数です。この問題では継続勤務年数が4年6か月であり、5年6か月には達していません。年次有給休暇の付与日数は、勤続年数ごとに段階的に増えるため、1年先の付与日数を選ばないように注意が必要です。4年6か月の場合は16日です。

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この問題で覚えるポイント

年次有給休暇では、まず週所定労働時間が30時間以上かどうかを確認することが重要です。週所定労働時間が30時間以上であれば、週所定労働日数が少なくても通常の労働者と同じ付与日数を使います。通常の労働者の付与日数は、6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日です。比例付与の表を使うのは、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下などの場合です。出勤率が直前1年間で8割以上あることも、年次有給休暇を新たに付与するための基本条件です。

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ひっかけポイント

この問題の大きなひっかけは、週所定労働日数が4日と書かれているため、短時間労働者の比例付与表を使いたくなる点です。しかし、年次有給休暇の判断では、週所定労働日数だけでなく、週所定労働時間が30時間以上かどうかを先に確認します。週4日勤務でも週30時間であれば、比例付与ではなく通常の付与日数です。また、4年6か月という勤続年数を、3年6か月や5年6か月と取り違えると、13日や18日を選んでしまいます。年次有給休暇の問題では、週所定労働時間、週所定労働日数、継続勤務年数、出勤率の4つを順番に確認することが正答につながります。

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