【第二種衛生管理者過去問】2025年10月公表問題|問15|健康保持増進対策とコラボヘルスの基本知識|労働衛生を解説

出典:第二種衛生管理者2025年(令和7年度)10月公表問題|労働衛生第15問

問題

厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく健康保持増進対策に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1) 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。

(2) 健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。

(3) 健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導が含まれる。

(4) 健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。

(5) 医療保険者と連携したコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するためであっても、定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に提供してはならない。

第二種衛生管理者|健康保持増進対策とコラボヘルスの基本知識を解説

健康保持増進対策では、個人への健康指導だけでなく、事業場全体を対象とした取組や、健康診断結果などの客観的データを活用した計画的な推進が重要です。答えは(5)です。コラボヘルスを推進するためには、法令や個人情報保護に配慮した上で、医療保険者と必要な健康情報を連携することが想定されているため、「提供してはならない」とする記述は適切ではありません。

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(1) 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。

適切です。その理由は、健康保持増進措置には、個々の労働者の健康課題に応じて行う個別的な取組と、職場全体の健康水準を高めるために集団を対象として行う取組の両方があるためです。たとえば、肥満傾向や運動不足がある労働者に対して個別に運動指導や栄養指導を行うことは個人への対応です。一方で、職場全体でウォーキングイベントを行う、健康教育を実施する、禁煙や運動習慣づくりを促す環境を整えるといった取組は、生活習慣上の課題が明確でない労働者も含めた集団的な対策です。健康保持増進対策は、一部の不調者だけを対象にするものではなく、すべての労働者の健康づくりを支える考え方である点を押さえることが大切です。

(2) 健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。

適切です。その理由は、健康保持増進対策を効果的に進めるには、感覚的な判断だけでなく、健康診断結果やストレスチェック結果、問診、生活習慣に関するデータなどを活用して、職場の健康課題を客観的に把握することが重要だからです。たとえば、肥満者の割合、血圧や血糖に関する有所見率、喫煙率、運動習慣の有無などを確認することで、事業場として何を重点的に改善すべきかが見えやすくなります。目標も「健康づくりを頑張る」という抽象的なものではなく、「運動習慣のある労働者を増やす」「有所見率の改善を目指す」など、数値を用いることで評価しやすくなります。

(3) 健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導が含まれる。

適切です。その理由は、健康保持増進対策では、健康測定の結果を踏まえて、労働者の健康状態や生活習慣に応じた指導を行うことが想定されているためです。運動指導は体力や運動習慣の改善、栄養指導は食生活の改善、口腔保健指導は歯や口腔の健康保持、保健指導は生活習慣病予防などに関係します。また、心身の健康を総合的に支える観点から、メンタルヘルスケアも重要な要素です。健康づくりは身体面だけでなく、精神面、食生活、口腔状態などを含めて総合的に行うものとして理解しておくと判断しやすくなります。

(4) 健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。

適切です。その理由は、健康保持増進対策は事業者だけで一方的に決めるものではなく、労働者側の意見や産業保健スタッフの専門的な意見を踏まえて進めることが望ましいからです。衛生委員会等には、労使の代表、産業医、衛生管理者などが関与するため、職場の実情に合った健康づくりの方針を検討しやすくなります。たとえば、勤務形態、作業内容、年齢構成、健康診断結果の傾向などは事業場ごとに異なるため、画一的な対策では十分な効果が得られないことがあります。衛生委員会等を活用することで、現場に合った実効性のある取組につなげることができます。

(5) 医療保険者と連携したコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するためであっても、定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に提供してはならない。

不適切です。その理由は、コラボヘルスとは、事業者と医療保険者が連携して、労働者の健康保持増進を効果的に進める取組だからです。健康診断結果などの客観的なデータは、職場全体の健康課題を把握し、保健指導や生活習慣病予防などにつなげるために重要な情報です。もちろん、健康情報は個人情報であり、取り扱いには法令や個人情報保護への配慮が必要です。しかし、適切な手続や管理のもとで医療保険者と連携することは想定されており、一律に「提供してはならない」とするのは誤りです。試験では、「個人情報だから絶対に共有できない」と短絡的に判断しないことが大切です。

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この問題で覚えるポイント

健康保持増進対策は、生活習慣上の課題を有する労働者への個別的な支援と、事業場全体を対象とした集団的な健康づくりの両面から行われます。健康課題の把握や目標設定では、健康診断結果、問診結果、生活習慣に関する情報など、客観的な数値を活用することが望ましいです。健康測定に基づく健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導などが含まれます。対策を進める際は、事業者が一方的に行うのではなく、衛生委員会等を活用し、労働者、産業医、衛生管理者などの意見を踏まえて事業場の実態に合った取組を行います。コラボヘルスは、事業者と医療保険者が連携して労働者の健康保持増進を進める考え方であり、健康診断結果などの客観的データを適切に活用することが重要です。個人情報保護は必要ですが、健康情報を一切提供してはならないという意味ではありません。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、「健康情報は個人情報だから、医療保険者に提供してはいけない」と思わせる点にあります。たしかに健康診断結果などは慎重に扱うべき情報ですが、コラボヘルスでは、事業者と医療保険者が連携して健康課題を把握し、効果的な健康づくりを進めることが想定されています。「個人情報保護が必要」と「一切提供できない」は別の意味です。また、健康保持増進対策を、生活習慣に問題がある人だけへの個別指導と考えてしまうのも誤りにつながります。実際には、職場全体を対象とした集団的な取組も含まれます。試験では、「絶対にしてはならない」「必ず禁止される」といった強い表現が出たときに、原則と例外、適切な手続の有無を落ち着いて確認することが大切です。

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