【第一種衛生管理者過去問】2021年4月公表問題|問1|運送業の衛生管理体制|総括安全衛生管理者・衛生管理者の選任基準|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2021年(令和3年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第1問

問題

常時250人の労働者を使用する運送業の事業場における衛生管理体制に関する以下の選択肢のうち、法令上、誤っているものはどれか。

ただし、250人中には、次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。

深夜業を含む業務        200人

多量の低温物体を取り扱う業務  50人

(1) 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

(2) 衛生管理者は、2人以上選任しなければならない。

(3) 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。

(4) 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

(5) 衛生管理者のうち、1人は専属でない労働衛生コンサルタントを選任することができる。

 

 

 

第1種衛生管理者|運送業の衛生管理体制|総括安全衛生管理者・衛生管理者の選任基準を解説

常時250人の労働者を使用する運送業では、総括安全衛生管理者の選任義務があります。また、衛生管理者は事業場の労働者数が201人以上500人以下であるため、2人以上の選任が必要です。答えは(4)です。専任の衛生管理者が必要となるのは、一定規模以上の場合や、一定の有害業務に常時従事する労働者数が多い場合です。本問では、多量の低温物体を取り扱う業務に常時従事する労働者は50人であり、専任義務が生じる基準には達していません。

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(1) 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

適切です。運送業は、総括安全衛生管理者の選任が必要となる業種に含まれます。常時使用する労働者数が100人以上の運送業では、事業場全体の安全衛生管理を統括する者として、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。本問では常時250人の労働者を使用しているため、この基準を満たしています。

(2) 衛生管理者は、2人以上選任しなければならない。

適切です。衛生管理者の選任人数は、事業場で常時使用する労働者数によって決まります。常時使用する労働者数が201人以上500人以下の場合、衛生管理者は2人以上選任する必要があります。本問では常時250人の労働者を使用しているため、2人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。

(3) 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。

適切です。第一種衛生管理者免許を有する者は、有害業務を含む幅広い業種の事業場で衛生管理者となることができます。第二種衛生管理者免許では対応できない業種や有害業務がありますが、第一種衛生管理者であれば本問のような有害業務を含む事業場でも選任可能です。

(4) 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

不適切です。専任の衛生管理者が必要となるのは、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場や、一定の有害業務に常時500人を超える労働者を従事させる事業場などです。本問では常時使用する労働者数は250人であり、多量の低温物体を取り扱う業務に常時従事する労働者も50人です。そのため、少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならないという義務はありません。

(5) 衛生管理者のうち、1人は専属でない労働衛生コンサルタントを選任することができる。

適切です。衛生管理者は原則として、その事業場に専属の者から選任します。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、そのうち1人については、一定の要件のもとで専属でない労働衛生コンサルタントから選任することができます。本問では衛生管理者を2人以上選任する必要があるため、この取扱いが可能です。

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この問題で覚えるポイント

運送業では、常時100人以上の労働者を使用する事業場で総括安全衛生管理者の選任が必要です。衛生管理者の人数は常時使用する労働者数で決まり、50人以上200人以下は1人以上、201人以上500人以下は2人以上、501人以上1,000人以下は3人以上というように段階的に増えていきます。第一種衛生管理者は有害業務を含む事業場でも選任できますが、第二種衛生管理者は対応できる業種に制限があります。専任の衛生管理者は、単に有害業務があるだけで必要になるわけではなく、常時1,000人を超える事業場や、一定の有害業務に常時500人を超えて従事させる事業場など、規模の大きさが重要です。2人以上の衛生管理者を選任する場合には、そのうち1人を専属でない労働衛生コンサルタントから選任できる点も、衛生管理体制の問題でよく問われます。

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ひっかけポイント

この問題では、「有害業務に従事する労働者がいる」という事実だけで、専任の衛生管理者が必要だと判断してしまう点が大きな落とし穴です。深夜業200人、多量の低温物体取扱い50人という数字が示されているため、かなり厳しい衛生管理体制が必要に見えますが、専任義務の判定では人数基準を正確に見る必要があります。また、総括安全衛生管理者の選任基準と、衛生管理者の人数基準と、専任衛生管理者の基準はそれぞれ別のルールです。似たような「選任」という言葉に引っ張られて、すべて同じ基準で判断しないことが大切です。

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