【第一種衛生管理者過去問】2024年4月公表問題|問11|特殊健康診断の目的・検査項目・生物学的モニタリング|労働衛生(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2024年(令和6年度)4月公表問題|労働衛生(有害業務に係るもの)第11問

問題

特殊健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適性の判断と、その後の業務による影響を調べるための基礎資料を得るという目的がある。

(2) 特殊健康診断において適切な健診デザインを行うためには、作業内容と有害要因へのばく露状況を把握する必要がある。

(3) 情報機器作業に係る健康診断では、眼科学的検査などとともに、上肢及び下肢の運動機能の検査を行う。

(4) マンガンを取り扱う業務に常時従事する労働者に対して行う特殊健康診断の項目として、握力の測定がある。

(5) 有機溶剤は、生物学的半減期が短いので、有機溶剤等健康診断における尿中の代謝物の量の検査のための採尿の時刻は、厳重に管理する必要がある。

第1種衛生管理者|特殊健康診断の目的・検査項目・生物学的モニタリングを解説

特殊健康診断は、有害業務による健康影響を早期に見つけ、配置時の基礎資料を得るために行われます。答えは(3)です。情報機器作業に係る健康診断では、眼科学的検査や筋骨格系に関する検査などが重視されますが、下肢の運動機能の検査を行うという記述は不適切です。上肢、頸肩腕部、腰背部など、作業姿勢や反復作業による負担が生じやすい部位を意識して整理すると判断しやすくなります。

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(1) 有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適性の判断と、その後の業務による影響を調べるための基礎資料を得るという目的がある。

適切です。特殊健康診断は、有害業務に就く前後の健康状態を把握するために行われます。配置替えの際に健康診断を行うことで、その労働者が当該業務に従事してよい状態かを確認できます。また、配置時点の健康状態を記録しておくことで、その後に異常が見つかった場合に、業務による影響かどうかを判断するための比較資料になります。つまり、配置時の特殊健康診断には、業務適性の確認と将来の健康影響を評価するための基礎資料を得るという二つの重要な意味があります。

(2) 特殊健康診断において適切な健診デザインを行うためには、作業内容と有害要因へのばく露状況を把握する必要がある。

適切です。特殊健康診断は、単に一律の検査を行えばよいものではありません。どのような作業をしているか、どの有害物質にどの程度ばく露しているかを把握したうえで、必要な検査項目や実施時期を考える必要があります。例えば、有機溶剤、鉛、マンガン、粉じんなどでは、健康影響の出方や検査すべき項目が異なります。作業内容やばく露状況を把握しないままでは、健康障害の早期発見に必要な検査を適切に選ぶことができません。

(3) 情報機器作業に係る健康診断では、眼科学的検査などとともに、上肢及び下肢の運動機能の検査を行う。

不適切です。情報機器作業では、画面を見続けることによる眼の疲労や、キーボード、マウス操作、長時間の同じ姿勢による頸肩腕部などへの負担が問題になります。そのため、眼科学的検査や筋骨格系に関する検査が重要です。ただし、一般に問題となるのは上肢、頸部、肩、腕、手指、腰背部などであり、下肢の運動機能の検査を行うという表現は不適切です。情報機器作業という言葉から全身の運動機能を広く見ると考えてしまうと誤りやすいので、実際に負担がかかりやすい部位をイメージすることが大切です。

(4) マンガンを取り扱う業務に常時従事する労働者に対して行う特殊健康診断の項目として、握力の測定がある。

適切です。マンガンによる健康障害では、中枢神経系への影響が問題になります。症状としては、手指の震え、歩行障害、筋緊張、動作のぎこちなさなど、神経系や運動機能に関係する異常が現れることがあります。そのため、マンガンを取り扱う業務に係る特殊健康診断では、神経学的な異常を把握するための検査が重要であり、握力の測定もその一つとして位置づけられます。マンガンは単なる金属中毒ではなく、神経症状と結び付けて覚えると理解しやすくなります。

(5) 有機溶剤は、生物学的半減期が短いので、有機溶剤等健康診断における尿中の代謝物の量の検査のための採尿の時刻は、厳重に管理する必要がある。

適切です。有機溶剤の代謝物は、体内で比較的短時間のうちに変動します。生物学的半減期が短い物質では、採尿する時刻がずれると、尿中代謝物の量が実際のばく露状況を正しく反映しにくくなります。そのため、有機溶剤等健康診断で尿中代謝物の量を検査する場合は、採尿時刻の管理が重要です。生物学的モニタリングでは、検査値そのものだけでなく、いつ採取した検体なのかが結果の意味を大きく左右します。

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この問題で覚えるポイント

特殊健康診断は、有害業務による健康障害の早期発見、配置時の業務適性の確認、配置後の健康影響を判断するための基礎資料の確保を目的として行われます。正誤判断では、対象業務と健康影響、検査項目の組合せを押さえることが重要です。有機溶剤では尿中代謝物などの生物学的モニタリングが問われやすく、生物学的半減期が短い物質では採尿時刻の管理が重要になります。マンガンでは神経系への影響が重要で、握力測定など運動機能に関する検査と結び付けて覚えます。情報機器作業では、眼科学的検査に加えて、上肢、頸肩腕部、腰背部などの負担を確認する視点が中心であり、下肢の運動機能検査と結び付けるのは誤りです。特殊健康診断では、物質名や作業名だけを暗記するのではなく、その有害要因が身体のどこに影響するかを考えると、初見の選択肢にも対応しやすくなります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、情報機器作業の健康診断に「上肢及び下肢の運動機能」というもっともらしい表現を混ぜている点です。情報機器作業は長時間座って行うため、下肢にも関係しそうだと感じるかもしれませんが、試験で中心になるのは眼の疲労や頸肩腕部、上肢、腰背部などへの負担です。「運動機能」という広い言葉に引っ張られて、全身を対象にすると考えてしまうのが思考の罠です。また、特殊健康診断では、検査項目が有害要因の健康影響と対応しているかを確認する必要があります。マンガンなら神経症状、有機溶剤なら尿中代謝物と採尿時刻の管理というように、作業内容、有害要因、検査項目をセットで判断することが大切です。

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