【第一種衛生管理者過去問】2024年4月公表問題|問2|労働安全衛生法の機械等の安全規格対象一覧|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2024年(令和6年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第2問

問題

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。

(1) 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

(2) 放射線測定器

(3) アンモニア用防毒マスク

(4) ろ過材及び面体を有する防じんマスク

(5) 再圧室

第1種衛生管理者|労働安全衛生法の機械等の安全規格対象一覧を解説

労働安全衛生法では、労働者の生命や健康に重大な影響を及ぼすおそれのある機械等について、厚生労働大臣が定める規格を満たしていなければ、譲渡、貸与、設置をしてはならないとされています。答えは(2)放射線測定器です。放射線測定器は有害業務で重要な測定器ですが、この規格具備義務の対象となる機械等には該当しません。チェーンソー、防毒マスク、防じんマスク、再圧室は、いずれも法令上の規格対象として扱われます。

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(1) 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

適切です。排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当します。チェーンソーは、伐木作業などで使用される危険性の高い機械であり、刃の接触による切創、反発による事故、振動による健康障害などのリスクがあります。そのため、一定以上の排気量を持つものについては、安全性を確保するための規格が設けられています。ここでは「排気量40cm3以上」という数値が重要です。

(2) 放射線測定器

不適切です。放射線測定器は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡、貸与、設置をしてはならない機械等には該当しません。放射線業務では、放射線量を測定し、被ばく管理を行うことが非常に重要です。しかし、この問題で問われているのは「安全衛生上重要かどうか」ではなく、「法令上、規格具備義務の対象として列挙されている機械等かどうか」です。放射線測定器は有害業務に関連する機器であるため迷いやすいですが、規格対象の機械等としては扱われません。

(3) アンモニア用防毒マスク

適切です。アンモニア用防毒マスクは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当します。防毒マスクは、有害ガスや蒸気を吸入しないようにするための重要な保護具です。アンモニアは刺激性が強く、吸入すると目、鼻、のど、気道などに障害を起こすおそれがあります。防毒マスクの性能が不十分であれば、労働者が有害物質を吸い込む危険があるため、規格に適合したものを使用する必要があります。

(4) ろ過材及び面体を有する防じんマスク

適切です。ろ過材及び面体を有する防じんマスクは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当します。防じんマスクは、粉じん作業などで発生する有害な粉じんを吸い込まないようにするための保護具です。ろ過材は粉じんを捕集する部分であり、面体は顔に密着して外気の漏れ込みを防ぐ部分です。どちらの性能も労働者の呼吸保護に直結するため、一定の規格を満たすことが求められます。

(5) 再圧室

適切です。再圧室は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当します。再圧室は、潜水作業や高圧作業などで減圧症が発生した場合などに使用される設備です。高圧環境を扱うため、構造や機能に欠陥があると重大な健康障害や事故につながるおそれがあります。そのため、安全性を確保するために、法令上の規格対象とされています。

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この問題で覚えるポイント

労働安全衛生法では、危険または有害な作業に関係する機械等のうち、特に安全性能が重要なものについて、厚生労働大臣が定める規格を満たしていなければ譲渡、貸与、設置をしてはならないとされています。代表例として、一定以上の排気量を持つチェーンソー、防毒マスク、防じんマスク、再圧室などがあります。防毒マスクは有害ガスや蒸気から呼吸器を守る保護具であり、防じんマスクは粉じんから呼吸器を守る保護具です。どちらも見た目は似ていますが、対象とする有害因子が異なります。チェーンソーでは「排気量40cm3以上」という条件が正誤判断に直結します。放射線測定器のように有害業務で重要な機器であっても、この規格具備義務の対象として列挙されていないものは該当しません。試験では「安全衛生上重要なもの」と「法令上の規格対象であるもの」を分けて判断することが大切です。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、放射線測定器が有害業務に関係する重要な機器であるため、規格対象に含まれるように見える点です。受験者は「放射線は危険だから、測定器も当然規格対象だろう」と考えやすいですが、法令問題では日常的な危険性のイメージだけで判断すると誤答につながります。問われているのは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡、貸与、設置できない機械等に該当するかどうかです。また、防毒マスク、防じんマスク、再圧室のように保護具や高圧関係設備は規格対象として出題されやすい項目です。今後も「重要そうな機器」と「法令上列挙されている機械等」を混同させる出題には注意が必要です。

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