出典:第一種衛生管理者2023年(令和5年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第1問
問題
常時400人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。 深夜業を含む業務 200人 多量の高熱物体を取り扱う業務 50人 塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務 30人
(1) 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
(2) 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
(3) 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。
(4) 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。
(5) 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。
第1種衛生管理者|衛生管理体制と衛生管理者・産業医の選任基準を解説
この問題では、製造業で常時400人を使用する事業場について、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医、作業主任者の選任要件を整理して判断します。答えは(2)です。常時400人の事業場で、深夜業や多量の高熱物体を取り扱う業務などに従事する労働者がいても、専任の衛生管理者が必要となる人数要件には達していません。衛生管理者の専任が必要になるのは、一定の有害業務に常時30人以上従事する労働者がいて、かつ事業場全体で常時500人を超える労働者を使用する場合などです。この事業場は常時400人なので、少なくとも1人を専任にしなければならないとはいえません。
(1) 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
適切です。製造業では、常時300人以上の労働者を使用する事業場において、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者などを指揮し、安全衛生に関する業務を統括管理する立場です。この問題の事業場は製造業で常時400人を使用しているため、300人以上という基準に該当します。そのため、総括安全衛生管理者の選任が必要です。
(2) 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
不適切です。これが誤りです。衛生管理者を専任としなければならないのは、事業場の規模や有害業務に従事する労働者数が一定の基準を満たす場合です。たとえば、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場では、少なくとも1人を専任の衛生管理者とする必要があります。また、一定の有害業務に常時30人以上従事する労働者がいて、常時500人を超える労働者を使用する事業場でも、専任の衛生管理者が必要になります。この問題では、有害業務に該当する業務に従事する者はいますが、事業場全体の労働者数は400人です。500人を超えていないため、専任の衛生管理者を置く義務はありません。人数要件を丁寧に確認することが大切です。
(3) 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。
適切です。製造業は、第二種衛生管理者免許だけでは衛生管理者になることができない業種です。第一種衛生管理者免許を有する者であれば、有害業務を含む幅広い業種で衛生管理者として選任できます。そのため、この事業場の衛生管理者をすべて第一種衛生管理者免許を有する者から選任することは可能です。試験では、第一種は広く対応でき、第二種は有害業務と関係の深い業種では使えない、という区別が重要です。
(4) 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。
適切です。産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。ただし、専属の産業医が必要になるのは、原則として常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場です。この問題の事業場は常時400人であり、有害業務に従事する者の人数も専属産業医が必要となる基準には達していません。そのため、専属でない産業医を選任することができます。
(5) 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。
適切です。特定化学物質作業主任者は、特定化学物質を取り扱う作業について、労働者の健康障害を防止するために選任される作業主任者です。ただし、試験研究のために取り扱う作業については、作業主任者の選任義務の対象から除かれる場合があります。この問題では、塩素を試験研究のため取り扱う作業とされています。塩素は特定化学物質に関係する物質ですが、試験研究のための取扱いであるため、特定化学物質作業主任者を選任しなくてよいと判断できます。
この問題で覚えるポイント
衛生管理体制の問題では、業種、常時使用する労働者数、有害業務に従事する人数を分けて確認することが重要です。製造業では常時300人以上で総括安全衛生管理者が必要です。衛生管理者は常時50人以上で選任が必要となり、製造業では第一種衛生管理者免許を有する者などから選任します。専任の衛生管理者が必要になるかどうかは、単に有害業務があるだけでは決まりません。常時1,000人を超える事業場、または一定の有害業務に常時30人以上従事し、かつ事業場全体で常時500人を超える場合など、人数要件を満たす必要があります。産業医は常時50人以上で選任が必要ですが、専属産業医が必要になるのは原則として常時1,000人以上、または一定の有害業務に常時500人以上従事する場合です。特定化学物質作業主任者については、物質名だけで判断せず、試験研究のための取扱いかどうかも確認する必要があります。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、有害業務に従事する労働者がいることから、すぐに専任の衛生管理者や専属産業医が必要だと思わせる点です。深夜業200人、多量の高熱物体50人、塩素30人という数字が並ぶため、かなり厳しい体制が必要に見えます。しかし、専任の衛生管理者については、事業場全体の労働者数が500人を超えているかどうかが重要です。この問題では400人なので、専任義務には届きません。また、産業医についても、選任義務と専属義務は別の基準です。常時50人以上なら産業医は必要ですが、専属でなければならないとは限りません。さらに、塩素のような物質名だけを見て作業主任者が必要と判断すると、試験研究のための取扱いという例外を見落とします。衛生管理体制の問題では、「有害業務があるか」だけでなく、「何人か」「事業場全体は何人か」「例外条件はあるか」を順番に確認することが正答につながります。
