出典:建築物衛生管理技術者試験令和3年度(2021年)|清掃第160問
問題
廃棄物の区分に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
(1) 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など20種類が産業廃棄物として定められている。
(2) 木くずのうち、建設業など特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。
(3) 事業活動に伴い発生する油分で、グリース阻集器で独集されるものは、産業廃棄物に該当する。
(4) 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものである。
(5) 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ばいじん類は、安定型品目の産業廃棄物に該当する。
ビル管過去問|廃棄物の区分|産業廃棄物・事業系一般廃棄物・安定型品目を解説
この問題は、廃棄物処理法における廃棄物の分類を正しく理解しているかを問う問題です。特に、産業廃棄物の種類、業種指定がある品目、事業系一般廃棄物の考え方、さらに最終処分に関わる安定型品目の知識が整理できているかがポイントになります。正答は(5)です。ばいじんは産業廃棄物には含まれますが、安定型品目ではありません。安定型品目は性状が比較的安定している限られた品目であり、ばいじんのように飛散性や環境影響に注意を要するものは含まれません。分類の基本を落ち着いて押さえれば、十分に対応できる問題です。

(1) 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など20種類が産業廃棄物として定められている。
適切です。産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められたものをいいます。代表例として燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などがあり、全部で20種類に区分されています。試験では、この「事業活動に伴って発生すること」と「法定20種類であること」の両方をセットで問われることが多いです。家庭から出るごみとは異なり、事業活動に伴う廃棄物は、その性質に応じて法的な管理区分が決められている点を押さえておくことが大切です。
(2) 木くずのうち、建設業など特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。
適切です。木くずは、すべてが無条件で産業廃棄物になるわけではなく、建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業など、一定の業種から排出された場合に産業廃棄物として扱われます。ここは受験者が混同しやすい部分です。木くずという物の名前だけを見て判断するのではなく、「どの業種から出たものか」という条件まで確認しなければなりません。同じ木くずでも、排出元の業種によって産業廃棄物になる場合とならない場合があるため、業種指定のある代表例として覚えておくと整理しやすいです。
(3) 事業活動に伴い発生する油分で、グリース阻集器で独集されるものは、産業廃棄物に該当する。
適切です。グリース阻集器で捕集される油脂分は、事業活動に伴って生じた廃油として扱われ、産業廃棄物に該当します。厨房排水などに含まれる油分は、そのまま排水設備へ流すと配管閉塞や悪臭、衛生上の問題を引き起こすため、阻集器で分離・回収されます。この回収物は単なる汚れではなく、法的には廃棄物として適正に処理すべき対象です。現場感覚では「油かす」や「厨房の汚れ」と見えても、法令上は廃油として処理区分が決まる点を意識しておくと、実務にも試験にも役立ちます。
(4) 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものである。
適切です。事業系一般廃棄物とは、事業活動によって発生した廃棄物のうち、法令で定められた産業廃棄物20種類に当てはまらないものを指します。たとえば、事務所から出る紙くずや生ごみなどは、排出者が事業者であっても、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。ここでは「事業活動に伴う廃棄物=すべて産業廃棄物」と思い込まないことが重要です。まず事業活動に伴う廃棄物であることを確認し、次に法定20種類に当てはまるかどうかで、産業廃棄物か事業系一般廃棄物かを判断します。
(5) 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ばいじん類は、安定型品目の産業廃棄物に該当する。
不適切です。ばいじんは産業廃棄物の一種ですが、安定型品目には該当しません。安定型品目とは、性状が比較的安定していて、腐敗や溶出のおそれが小さい限定された品目を指します。代表的には、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類などです。これに対して、ばいじんは焼却設備や集じん設備から発生し、成分や性状に注意が必要なため、安定型として扱うことはできません。この選択肢は「産業廃棄物である」という前半の正しさに引っぱられて、「安定型品目でもある」と誤認しやすい点がひっかけです。
この問題で覚えるポイント
廃棄物は、まず家庭から出るか、事業活動に伴って出るかで大きく整理します。そのうえで、事業活動に伴う廃棄物のうち、法令で定められた20種類に当てはまるものが産業廃棄物です。当てはまらないものは事業系一般廃棄物になります。 産業廃棄物は、物の名前だけでなく、発生源の業種まで見て判断するものがあります。木くず、紙くず、繊維くず、動植物性残さなどは、その代表例です。したがって、品目だけを暗記するのではなく、「業種指定があるかどうか」まで含めて覚えることが大切です。 廃油、汚泥、燃え殻、ばいじんのように、処理や保管に注意が必要なものは、産業廃棄物として頻出です。特に、厨房や排水設備に関係する油脂分は、現場では汚れや残さとして見えやすいですが、法的には廃油として整理されることがあります。 安定型品目は、最終処分場の分類とも関係する重要論点です。性状が安定している限られた品目だけが該当し、ばいじん、汚泥、廃油のようなものは含まれません。試験では「産業廃棄物であること」と「安定型品目であること」をわざと混同させる出題が多いため、両者を別々に整理して覚えることが重要です。
ひっかけポイント
この問題の最大のひっかけは、「産業廃棄物に当たること」と「安定型品目に当たること」を同じレベルで考えてしまうことです。ばいじんは確かに産業廃棄物なので、そこだけを見ると正しく見えます。しかし、安定型品目はさらに限定された分類であり、産業廃棄物の中の一部にすぎません。この二段階の分類を意識しないと誤答しやすくなります。 また、木くずのように業種指定がある品目では、受験者が日常感覚で「木くずなのだから全部同じ」と考えてしまいがちです。試験では、廃棄物の名称だけで判断させず、発生元や条件まで見ているかを確かめてきます。見慣れた言葉ほど、条件付きかどうかを慎重に確認する癖をつけることが大切です。 さらに、「事業活動に伴う廃棄物」という表現から、すべて産業廃棄物だと早合点させるのも典型的な出題パターンです。実際には、事業活動に伴っていても、法定20種類に当てはまらなければ事業系一般廃棄物です。このように、一部だけ正しい文章に別の誤りを混ぜるのが試験問題の定番ですので、文全体を最後まで確認して判断することが重要です。