【ビル管過去問】令和3年度 問題7|建築物環境衛生管理基準 空気環境|温度・CO2・粉じん基準を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和3年度(2021年)|建築物衛生行政概論第7問

問題

建築物環境衛生管理基準に規定されている空気環境の調整に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 機械換気設備を設けている場合、ホルムアルデヒドの量の基準は適用されない。

(2) 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしない。

(3) 空気調和設備等を設けている一般事務所にあっては建築物衛生法と事務所衛生基準規則が適用され、居室における二酸化炭素の含有率の基準値も同一である。

(4) 外気の一酸化炭素の含有率が高いため基準値の10ppm以下を保てない場合は、基準値を50ppm以下とすることができる。

(5) 浮遊粉じんの量の基準値は、相対沈降径がおおむね20μm以下の粒子を対象としている。

ビル管過去問|建築物環境衛生管理基準 空気環境|温度・CO2・粉じん基準を解説

この問題は、建築物環境衛生管理基準における空気環境の調整について、温度、二酸化炭素、一酸化炭素、ホルムアルデヒド、浮遊粉じんなどの基準を正しく理解しているかを問う問題です。数字や条件が少しずれるだけで誤答しやすいため、各基準の内容を正確に覚えておくことが大切です。正しい選択肢は(2)で、居室の温度を外気より低くする場合には、その差を著しくしないという基準に合致しています。他の選択肢は、基準の適用条件を誤っていたり、数値や対象粒径を取り違えていたりするため不適切です。

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(1) 機械換気設備を設けている場合、ホルムアルデヒドの量の基準は適用されない。

不適切です。ホルムアルデヒドの量の基準は、機械換気設備の有無によって当然に適用除外になるものではありません。建築物衛生法上の空気環境基準では、室内空気の衛生状態を保つために、特定の化学物質についても基準が定められています。機械換気設備があることは空気を入れ替える手段があるという意味にすぎず、それだけでホルムアルデヒドの発生や存在が問題にならないとはいえません。換気設備があっても、建材や家具などから放散されることがあるため、基準の対象から外れるわけではないと理解しておくことが大切です。

(2) 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしない。

適切です。建築物環境衛生管理基準では、居室の温度そのものの範囲だけでなく、外気との温度差にも配慮する考え方が示されています。冷房時に室温を必要以上に低くすると、入室時や退室時の急激な温度変化によって身体に負担がかかりやすくなります。そのため、居室の温度を外気より低くする場合は、その差を著しくしないことが求められています。これは快適性だけでなく、居住者や在室者の健康保護の観点からも重要な基準です。条文を暗記するだけでなく、過度な冷房を避けるためのルールだと理解すると覚えやすくなります。

(3) 空気調和設備等を設けている一般事務所にあっては建築物衛生法と事務所衛生基準規則が適用され、居室における二酸化炭素の含有率の基準値も同一である。

不適切です。一般事務所では、建築物衛生法と事務所衛生基準規則の双方が関係することがありますが、二酸化炭素の基準値が同一であるとは限りません。ここで重要なのは、似たような空気環境基準でも、根拠法令が違えば基準値や考え方が異なることがある点です。受験では「どちらも事務所の空気環境だから同じだろう」と考えると引っかかりやすいです。建築物衛生法の管理基準と、労働衛生関係法令に基づく事務所衛生基準規則は、対象や制度趣旨が異なるため、数値基準も必ずしも一致しないと押さえておく必要があります。

(4) 外気の一酸化炭素の含有率が高いため基準値の10ppm以下を保てない場合は、基準値を50ppm以下とすることができる。

不適切です。一酸化炭素は人体への影響が大きい物質であり、空気環境基準でも厳しく管理されます。この選択肢は、「外気が悪ければ室内基準を大きく緩和できる」と読める点が誤りです。基準値10ppmを保てない場合であっても、無条件に50ppmまで認められるわけではありません。50ppmという数値は非常に高く、通常の空気環境管理基準の感覚から見ても緩すぎます。こうした問題では、例外規定があるかもしれないと思わせて大きく数値をずらしてくることがありますが、極端な数値が出てきたときはまず疑って確認する姿勢が大切です。

(5) 浮遊粉じんの量の基準値は、相対沈降径がおおむね20μm以下の粒子を対象としている。

不適切です。建築物環境衛生管理基準でいう浮遊粉じんは、空気中に浮遊し続けやすい比較的小さな粒子を対象としていますが、この選択肢の「20μm以下」は基準の対象としては大きすぎます。粒子径が大きいほど重力で沈みやすくなるため、空気中を長く漂う浮遊粉じんとして扱う考え方とは合いません。試験では、粒径の数字を少しだけ変えて出題し、受験者の記憶のあいまいさを狙ってきます。浮遊粉じんは、目に見える大きなほこり全般ではなく、空気中に浮遊しやすい微細な粒子を対象としていると理解しておくことが重要です。

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この問題で覚えるポイント

建築物環境衛生管理基準の空気環境では、温度、湿度、気流、二酸化炭素、一酸化炭素、浮遊粉じん、ホルムアルデヒドなどの基準が重要です。まず、温度は居室内の範囲だけでなく、冷房時に外気との差を著しくしないことまで含めて覚える必要があります。これは快適性の問題ではなく、健康への配慮という管理目的に基づくものです。次に、二酸化炭素や一酸化炭素は、似た空気汚染指標であっても役割が異なります。二酸化炭素は主に換気の良否をみる指標であり、一酸化炭素は有害ガスとして厳格に管理されます。また、建築物衛生法と事務所衛生基準規則では、同じように空気環境を扱っていても基準値や制度趣旨が異なることがあるため、法令ごとに整理して覚えることが必要です。さらに、浮遊粉じんは空気中に長く漂う微細粒子が対象であり、粒径が大きい粉じんまで含むわけではありません。ホルムアルデヒドについても、換気設備の有無だけで基準適用がなくなるわけではないという点を押さえると、同テーマの問題に対応しやすくなります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、もっともらしい表現の中に、条件や数値のズレを紛れ込ませている点にあります。特に注意したいのは、設備があるから基準が適用されないと誤解させるパターンです。機械換気設備があるという事実と、化学物質の基準が不要になるかどうかは別問題ですが、日常感覚では「換気していれば大丈夫」と感じやすいため、そこを狙われています。また、複数の法令にまたがる基準について、「似た制度だから数値も同じだろう」と思い込ませるのも典型的な罠です。さらに、一酸化炭素や粉じんの数値では、例外規定があるように見せかけて大きく数値をずらしたり、粒径をもっともらしく改変したりしてきます。このような問題では、文章の雰囲気で判断せず、何の基準について、どの法令で、どの数値なのかを一つずつ確認する姿勢が得点につながります。

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