【ビル管過去問】令和3年度 問題5|建築物衛生法の届出制度|特定建築物の届出時期・罰則・様式を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和3年度(2021年)|建築物衛生行政概論第5問

問題

建築物衛生法に基づく特定建築物の届出等に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

(1) 現に使用されている建築物が、用途の変更により新たに特定建築物に該当することになる場合は、1カ月前までに届け出なければならない。

(2) 特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。

(3) 建築物が解体される場合は、あらかじめ、特定建築物に該当しなくなることを届け出なければならない。

(4) 届出事項は、政令により定められている。

(5) 届出の様式は、厚生労働省の通知で示されている。

ビル管過去問|建築物衛生法の届出制度|特定建築物の届出時期・罰則・様式を解説

この問題は、建築物衛生法における特定建築物の届出制度について、届出の時期、届出を怠った場合の罰則、届出事項の定め方、様式の根拠を問う問題です。正しい選択肢は(2)です。届出制度は、いつまでに、何を、どの根拠に基づいて届け出るのかを整理して覚えることが重要です。特に、届出時期の「1か月以内」と「あらかじめ」の違いや、法律、政令、省令、通知の役割の違いがよく問われます。

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(1) 現に使用されている建築物が、用途の変更により新たに特定建築物に該当することになる場合は、1カ月前までに届け出なければならない。

不適切です。特定建築物の届出は、特定建築物に該当することとなった日から1か月以内に行うのが原則です。つまり、「1か月前までに」ではなく、「該当後1か月以内」が正しい扱いです。この選択肢は、届出時期を事前届出のように見せていますが、実際には使用開始前の届出ではありません。試験では「あらかじめ」と「1か月以内」の違いが頻繁に問われるため、時期の表現を正確に覚えておくことが大切です。

(2) 特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。

適切です。建築物衛生法では、特定建築物について所定の届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合に対して罰則が設けられています。この問題の記述どおり、30万円以下の罰金が適用されます。届出制度は単なる事務手続ではなく、行政が特定建築物の衛生管理状況を把握し、必要な指導監督を行うための重要な仕組みです。そのため、届出義務違反には明確な制裁が定められています。数字を問う問題は暗記が必要ですが、制度の目的まで理解しておくと記憶に残りやすくなります。

(3) 建築物が解体される場合は、あらかじめ、特定建築物に該当しなくなることを届け出なければならない。

不適切です。特定建築物に該当しなくなったときの届出も、原則としてその日から1か月以内に行います。したがって、「あらかじめ」届け出るという表現は誤りです。解体、用途変更、規模変更などにより特定建築物でなくなった場合でも、事前届出ではなく、該当しなくなった後に一定期間内で届出を行う仕組みです。この選択肢は、行政手続の一般的なイメージから「事前に出す方が自然」と思わせるひっかけですが、法令上の期限は別です。

(4) 届出事項は、政令により定められている。

不適切です。届出事項は、法律の委任に基づいて省令で定められています。ここで大切なのは、法令の階層を整理して理解することです。法律が大枠を定め、具体的な手続事項は省令で定められることがあります。この選択肢は「政令」という言葉を出すことでもっともらしく見せていますが、建築物衛生法の届出事項の根拠としては誤りです。試験では、法律、政令、省令のどこに規定されているかを細かく問われることがあるため、制度の中身だけでなく根拠法令のレベルにも注意が必要です。

(5) 届出の様式は、厚生労働省の通知で示されている。

不適切です。届出の様式は通知で示されるのではなく、省令で定められています。通知は行政内部の運用や解釈の参考として示されるものであり、国民や事業者に直接義務を課す法規範ではありません。一方、届出様式のような正式な手続の形式は、法令上の根拠を持つ省令で定められます。この問題では、「通知」という日常業務でも見かけやすい言葉を使って受験者を迷わせていますが、法的拘束力のあるルールとしては不適切です。

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この問題で覚えるポイント

建築物衛生法における特定建築物の届出は、特定建築物に該当した日から1か月以内に行うのが基本です。用途変更によって新たに特定建築物になった場合も同じであり、事前に届け出るわけではありません。また、特定建築物に該当しなくなった場合も、その日から1か月以内に届出を行います。届出をしない場合や虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金が科されます。さらに、届出事項や届出様式のような具体的手続は、省令で定められる点が重要です。法律が大枠、政令がその委任事項の一部、省令がさらに具体的な実務手続を定めることが多いため、どのレベルで何が定められているかを区別して整理しておくと、同テーマの問題に対応しやすくなります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、まず届出時期にあります。「1か月前までに」や「あらかじめ」という表現は、建築確認や許認可のような事前手続の感覚に引っ張られると選びやすくなります。しかし、建築物衛生法の特定建築物の届出は、該当した後、または該当しなくなった後に1か月以内という整理です。次に、法令の根拠のレベルを混同させる点も典型的です。政令、省令、通知はいずれも行政実務で見かけるため、曖昧に覚えていると誤りやすくなります。特に、通知は法令そのものではなく、正式な届出事項や様式の根拠にはなりません。試験では「一部だけもっともらしい」文が出されやすいため、言い回しが自然かどうかではなく、法令上の正確さで判断する習慣をつけることが大切です。

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