【ビル管過去問】令和3年度 問題4|建築物衛生法 特定建築物の延べ面積算定|特定用途部分の判定基準を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和3年度(2021年)|建築物衛生行政概論第4問

問題

建築物衛生法における特定建築物の特定用途に供される部分として、延べ面積に含めるものは次のうちどれか。

(1) 地下街の地下道

(2) 建築物の地下に電気事業者が設置した変電所

(3) 建築物内部にある鉄道のプラットホーム

(4) 地下街の店舗に付属する倉庫

(5) 建築物の地下に設置された、管理主体の異なる公共駐車場

ビル管過去問|建築物衛生法 特定建築物の延べ面積算定|特定用途部分の判定基準を解説

この問題は、特定建築物に該当するかどうかを判断する際に、どの部分を「特定用途に供される部分」の延べ面積に含めるのかを問う問題です。建築物衛生法では、単に建物の中にある部分をすべて面積算入するのではなく、特定用途と機能的に一体となって使われているかどうかで判断します。正しい選択肢は(4)の「地下街の店舗に付属する倉庫」です。店舗に付属する倉庫は営業施設の一部として一体的に利用されるため、特定用途部分の延べ面積に含まれます。一方で、地下道、変電所、鉄道プラットホーム、管理主体の異なる公共駐車場のように、特定用途そのものとはいえない部分や、別用途として独立性が強い部分は原則として含めません。

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(1) 地下街の地下道

不適切です。地下道は主として通行のための空間であり、店舗、事務所、興行場、百貨店などの特定用途そのものに供される部分とはいえません。地下街と同じ構造体の中にあったとしても、利用目的が通行である以上、営業や執務などの特定用途部分とは区別して考えます。この問題では「建築物の中にあるかどうか」ではなく、「特定用途に供されているかどうか」が判断基準になりますので、その点を押さえることが大切です。

(2) 建築物の地下に電気事業者が設置した変電所

不適切です。変電所は電気事業のための設備であり、特定建築物における特定用途のために直接使われる空間ではありません。たとえ同一建築物の地下に存在していても、用途上は独立した設備部分であり、店舗や事務所などの特定用途部分の延べ面積には含めません。受験上は、建物の維持に必要な設備であることと、特定用途に供される部分であることは別問題であると整理しておくと判断しやすくなります。

(3) 建築物内部にある鉄道のプラットホーム

不適切です。鉄道のプラットホームは旅客の乗降のための施設であり、建築物衛生法でいう特定用途部分として算入する対象には通常含まれません。建築物内部に存在していても、その空間の主たる用途は鉄道施設としての機能にあります。つまり、同じ建物の中にあることよりも、その部分が何のために使われているかが重要です。内部にあるという表現に引っぱられず、用途の本質で判断することが必要です。

(4) 地下街の店舗に付属する倉庫

適切です。店舗に付属する倉庫は、商品を保管し、店舗営業を支えるために使われる部分であり、店舗と機能的に一体です。そのため、特定用途に供される部分として延べ面積に含めます。建築物衛生法では、売場だけでなく、その用途を維持するために直接必要な付属部分も含めて考えるのが基本です。店舗営業と切り離して存在する倉庫ではなく、店舗に付属していることがポイントになります。この一体性を見抜けるかどうかが正答の決め手です。

(5) 建築物の地下に設置された、管理主体の異なる公共駐車場

不適切です。公共駐車場で、しかも管理主体が異なる場合は、特定用途部分と一体の施設としてみることができません。駐車場というだけで直ちに面積算入の対象になるわけではなく、特定用途との関係性や管理の一体性が重要です。この選択肢では、管理主体が異なることが明示されており、独立した施設として扱うべきことが読み取れます。そのため、特定用途に供される部分の延べ面積には含めません。

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この問題で覚えるポイント

特定建築物の判定では、建築物全体の面積ではなく、特定用途に供される部分の延べ面積で判断することが基本です。判断の中心になるのは、その部分が特定用途そのものに使われているか、あるいはその用途に付属し機能的に一体となっているかという点です。店舗に付属する倉庫や事務室に付属する関連部分のように、主用途を支える付属部分は算入対象になりやすいです。これに対し、通路、変電設備、鉄道施設、管理主体の異なる独立施設などは、同じ建築物内にあっても特定用途部分に含まれないことがあります。試験では「場所」より「用途」、「同じ建物」より「機能的一体性」、「存在」より「管理や利用の実態」で判断することが重要です。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、「建築物の中にあるものは全部延べ面積に入る」と思い込ませる点にあります。受験者は、地下街、建築物内部、建築物の地下といった表現を見ると、つい同一建築物内であることを重視してしまいます。しかし実際には、問われているのは空間の位置ではなく、特定用途との結びつきです。もう一つの罠は、倉庫や駐車場のような付属施設に対する判断です。付属施設でも、主用途と一体で使われるものは含みますが、管理主体が異なるなど独立性が強いものは含みません。つまり、「付属していそうに見えるもの」を一律で処理すると誤ります。今後も、用途の一体性と管理の一体性を切り分けて考えることが、同種問題の得点力につながります。

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