【ビル管過去問】令和3年度 問題3|建築物衛生法の概要|特定建築物と維持管理権原者の基本知識を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和3年度(2021年)|建築物衛生行政概論第3問

問題

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 建築物衛生法は、建築物の設備・構造面と維持管理面の両面から規制を行っている。

(2) 建築物衛生法に基づく事業の登録に関する事務は、都道府県知事が行う。

(3) 特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用する建築物については、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない。

(4) 特定建築物の維持管理権原者は、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をしなければならない。

(5) 特定建築物の所有者等には、所有者以外に、特定建築物の全部の管理について権原を有する者が含まれる。

ビル管過去問|建築物衛生法の概要|特定建築物と維持管理権原者の基本知識を解説

この問題は、建築物衛生法の基本構造として、誰がどの建築物に対して、どのような義務を負うのかを問う問題です。特に重要なのは、特定建築物に対して法的義務を負う主体が「維持管理権原者」である点です。建築物衛生法は、設備や構造の面だけでなく、日常の維持管理の面も含めて衛生的環境を確保する法律であり、事業登録や努力義務、所有者等の定義もあわせて整理して覚えることが大切です。なお、誤っているのは(1)で、建築物衛生法は主として維持管理面を規制する法律であり、設備・構造面そのものを直接規制する法律ではない点がポイントです。(2)(3)(4)(5)は正しい記述です。

下に移動する

(1) 建築物衛生法は、建築物の設備・構造面と維持管理面の両面から規制を行っている。

不適切です。建築物衛生法は、建築物内の衛生的環境を確保するために、主として維持管理の基準や管理体制を定める法律です。たとえば、空気環境の調整、給水や排水の管理、清掃、ねずみや昆虫等の防除といった、建築物を使用しながら良好な環境を保つための管理が中心です。設備や構造が衛生に影響することはありますが、それ自体の設計や構造の基準を直接規制することを主眼とする法律ではありません。そこは建築基準法など他の法令の役割と区別して理解する必要があります。この選択肢は「設備・構造面も直接規制している」と広げて述べているため誤りです。

(2) 建築物衛生法に基づく事業の登録に関する事務は、都道府県知事が行う。

適切です。建築物衛生法では、建築物清掃業や建築物空気環境測定業など、一定の事業について登録制度が設けられています。この登録に関する事務は、都道府県知事が行います。ここで問われているのは、建築物衛生法における行政主体の基本事項です。試験では、登録制度の対象事業だけでなく、誰が登録事務を担当するのかも出題されやすいため、あわせて押さえておくと得点につながります。

(3) 特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用する建築物については、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない。

適切です。建築物環境衛生管理基準に基づく法的な義務が強くかかるのは特定建築物ですが、それ以外の建築物であっても、多数の者が使用または利用する建築物については、同基準に従った維持管理に努めることが求められています。これは努力義務であり、特定建築物に課される義務とは法的な強さが異なります。この違いを理解しておくことが大切です。「特定建築物でなければ全く関係がない」と考えてしまうと誤答しやすいため注意が必要です。

(4) 特定建築物の維持管理権原者は、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をしなければならない。

適切です。特定建築物について、建築物環境衛生管理基準に従って適切に維持管理する義務を負うのは、維持管理権原者です。ここで大切なのは、義務の主体が単純に「所有者」とは限らないことです。実際にその建築物の維持管理について権限を持ち、管理を行う立場の者が法的責任を負います。建築物衛生法では、誰が管理基準を守るべきかを正確に理解することが重要であり、この選択肢はその点を正しく述べています。

(5) 特定建築物の所有者等には、所有者以外に、特定建築物の全部の管理について権原を有する者が含まれる。

適切です。建築物衛生法における「所有者等」は、単に建物の所有権を持つ者だけを指すわけではありません。所有者以外であっても、特定建築物の全部の管理について権原を有する者は「所有者等」に含まれます。たとえば、建物全体の管理権限を有する者がいれば、その者が法の対象となることがあります。これは、実際に管理権限を持つ者に責任を負わせるという考え方に基づいています。名称ではなく、実質的に誰が全部の管理権限を持っているかで判断する点を押さえておくことが重要です。

下に移動する

この問題で覚えるポイント

建築物衛生法は、建築物内の衛生的環境を維持するための法律であり、中心となるのは日常の維持管理です。設備や構造そのものを直接規制する法令と混同しないことが大切です。特定建築物には、建築物環境衛生管理基準に従った維持管理義務が課され、その義務主体は維持管理権原者です。一方で、特定建築物以外でも、多数の者が利用する建築物では同基準に従った維持管理に努める努力義務があります。また、「所有者等」は所有者に限定されず、建築物全部の管理について権原を持つ者も含みます。さらに、建築物衛生法に基づく登録事業の登録事務は都道府県知事が行うため、義務主体、努力義務、登録事務の主体を整理して覚えることが重要です。

下に移動する

ひっかけポイント

この問題のひっかけは、「建築物の衛生に関する法律なのだから、設備や構造まで直接規制しているだろう」と受験者に思わせる点にあります。実際には、建築物衛生法の中心は維持管理であり、設備・構造そのものの規制を主目的とする法令とは役割が異なります。また、「所有者」と「維持管理権原者」を同じものとして考えてしまうのも典型的な誤りです。さらに、特定建築物以外には何の義務もないと早合点すると、努力義務の存在を見落とします。試験では、このように「完全な義務なのか、努力義務なのか」「所有者なのか、管理権限者なのか」「維持管理なのか、設備・構造規制なのか」という言葉の境界をあいまいにした選択肢がよく出るため、用語の役割を正確に切り分けて覚えることが大切です。

次の問題へ