【ビル管過去問】令和4年度 問題179|建築物衛生法 ねずみ・昆虫等の防除 IPMと水準値の考え方を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和4年度(2022年)|ねずみ、昆虫等の防除第179問

問題

建築物衛生法に基づく特定建築物内のねずみ・昆虫等の防除に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) トラップによる生息状況調査により複数の害虫種が捕集された場合、それぞれの種類の生息密度が「許容水準」に該当する場合でも「警戒水準」にあると判断する。

(2) ねずみ・昆虫等に対する不快感も、健康被害の一つである。

(3) 調査では、発生状況や被害状況に関する聞き取り調査を重点的に実施する。

(4) 防除は、ベクターコントロールとニューサンスコントロールという二つの異なる側面をもつ。

(5) 建築物における維持管理マニュアルのIPM実施モデルに示す水準値は、現場の使用用途などの状況に応じた個別水準値を設定することも可能である。

 

 

 

ビル管過去問|建築物衛生法におけるねずみ・昆虫等防除とIPMの水準値を解説

この問題は、建築物衛生法に基づく特定建築物内でのねずみ・昆虫等の防除について、IPM(総合的有害生物管理)の考え方や、生息状況調査の方法、水準値の運用、防除の目的を正しく理解しているかを問う問題です。最も不適当なのは(3)です。発生状況や被害状況に関する聞き取り調査は必要ですが、それだけを重点的に実施するのではありません。目視調査やトラップ等による捕獲調査を行い、ねずみ・昆虫等の種類や発生量、生息場所などを客観的に把握する必要があります。その他の選択肢は、IPMによる水準判定、不快感による健康への影響、防除の二つの側面、現場に応じた個別水準値の設定に関する適切な記述です。

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(1) トラップによる生息状況調査により複数の害虫種が捕集された場合、それぞれの種類の生息密度が「許容水準」に該当する場合でも「警戒水準」にあると判断する。

適切です。IPMでは、ねずみや昆虫等の種類ごとに生息密度を調査し、許容水準、警戒水準、措置水準などに分けて対応を判断します。ただし、トラップによる調査で複数の害虫種が捕集された場合は、それぞれの種類の生息密度が個別には許容水準に該当していても、複数種が生息しているという状況を総合的に評価し、警戒水準にあると判断します。したがって、この記述はIPM実施モデルにおける水準判定の考え方に沿った適切な内容です。

(2) ねずみ・昆虫等に対する不快感も、健康被害の一つである。

適切です。ねずみやゴキブリ、ハエなどは、感染症の媒介やアレルギーといった直接的な健康被害を引き起こすだけではありません。その存在を見たり感じたりすることで生じる嫌悪感、不安、精神的なストレスなども、人の健康に影響を与えるものとして扱われます。このため、ねずみ・昆虫等に対する不快感も健康被害の一つであるという記述は適切です。

(3) 調査では、発生状況や被害状況に関する聞き取り調査を重点的に実施する。

不適切です。発生状況や被害状況に関する聞き取り調査は、ねずみ・昆虫等の生息場所や活動時間などを把握するための参考情報として重要です。しかし、聞き取り調査だけを重点的に実施するのではありません。実際の調査では、調査区域全体を包括的に点検する目視調査や、種類と発生量を的確に把握するためのトラップ等による捕獲調査を実施します。聞き取り情報だけでは、目撃されにくい場所での発生や正確な生息密度を把握できないため、複数の調査方法を組み合わせて総合的に判断する必要があります。したがって、「聞き取り調査を重点的に実施する」という記述は不適切です。

(4) 防除は、ベクターコントロールとニューサンスコントロールという二つの異なる側面をもつ。

適切です。ねずみ・昆虫等の防除には、ベクターコントロールとニューサンスコントロールという二つの側面があります。ベクターコントロールは、病原体を媒介する蚊、ゴキブリ、ねずみなどを防除し、感染症の発生や拡大を防ぐことを目的とします。一方、ニューサンスコントロールは、害虫等の存在による不快感、嫌悪感、心理的ストレス、生活上の支障などを防ぐことを目的とします。建築物内の防除では、この両方の観点から対策を行う必要があるため、この記述は適切です。

(5) 建築物における維持管理マニュアルのIPM実施モデルに示す水準値は、現場の使用用途などの状況に応じた個別水準値を設定することも可能である。

適切です。建築物における維持管理マニュアルのIPM実施モデルには、許容水準、警戒水準、措置水準などの水準値が示されていますが、これらは標準的な目安です。実際の建築物では、病院、学校、事務所、飲食店などの用途や、利用者の特性、衛生上の要求、過去の発生状況などが異なります。そのため、現場の状況に応じて、より適切な個別水準値を設定することも可能です。この記述は、現場ごとの状況を考慮するIPMの考え方に沿った適切な内容です。

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この問題で覚えるポイント

IPM(総合的有害生物管理)では、薬剤散布だけに依存せず、生息状況の調査、目標水準の設定、環境整備、侵入防止、物理的防除、必要最小限の薬剤使用、効果判定などを組み合わせて、ねずみ・昆虫等を目標水準以下に維持します。生息状況調査では、建物全体を対象とした目視調査と、種類や発生量を客観的に把握するためのトラップ等による捕獲調査が重要です。利用者や管理者への聞き取りも行いますが、これは他の調査を補うものであり、聞き取りだけを重点的に実施するものではありません。また、トラップで複数の害虫種が捕集された場合には、各種類の生息密度が個別には許容水準であっても、総合的に警戒水準と判断します。防除には、感染症の媒介を防ぐベクターコントロールと、不快感や生活上の支障を防ぐニューサンスコントロールという二つの側面があります。さらに、マニュアルに示された水準値は標準的な目安であり、建築物の用途や利用状況に応じて個別に設定できることも覚えておきましょう。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、(3)の「聞き取り調査を重点的に実施する」という表現です。発生状況や被害状況を知るうえで聞き取り調査は重要であるため、文章全体を正しいと判断しやすくなっています。しかし、IPMの生息状況調査では、聞き取りだけに重点を置くのではなく、目視調査やトラップ等による捕獲調査を実施し、客観的な情報に基づいて判断する必要があります。「重要である」ことと「重点的に実施する」ことを同じ意味として捉えないように注意しましょう。一方、(1)は、各害虫種がそれぞれ許容水準なら問題ないように見えますが、複数種が捕集された場合は総合的に警戒水準と判断するため適切です。このような問題では、もっともらしい印象だけで判断せず、調査方法と水準判定の具体的なルールを確認することが大切です。

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