出典:建築物衛生管理技術者試験令和4年度(2022年)|清掃第141問
問題
建築物における衛生的環境の維持管理について(平成20年1月25日健発第0125001号)に示された、建築物環境衛生維持管理要領に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
(1) 建築物の清掃は当該建築物の用途、使用状況並びに劣化状況、建築資材等を考慮した年間作業計画及び作業手順書を作成し、その計画及び手順書に基づき実施する。
(2) 天井等日常の清掃の及びにくい箇所及び照明器具、給排気口について、6か月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄を行う。
(3) 廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の廃棄物処理設備については、1年以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じる。
(4) 清掃用機械等について、6か月以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行う。
(5) 帳簿書類には、清掃、点検及び整備を実施した年月日、作業内容、実施者名等を記載する。
ビル管過去問|建築物環境衛生維持管理要領 清掃・点検・帳簿管理の基準を解説
この問題は、建築物環境衛生維持管理要領における清掃、点検、帳簿管理の実務上の基準を問う問題です。特に重要なのは、清掃関係の定期点検でよく出てくる「6か月以内ごとに1回」という頻度を正確に覚えているかどうかです。正しい選択肢は(1)(2)(4)(5)で、最も不適当なのは(3)です。(3)は廃棄物処理設備の点検頻度を「1年以内ごとに1回」としていますが、維持管理要領では「6か月以内ごとに1回」とされているため誤りです。
(1) 建築物の清掃は当該建築物の用途、使用状況並びに劣化状況、建築資材等を考慮した年間作業計画及び作業手順書を作成し、その計画及び手順書に基づき実施する。
適切です。その理由は、維持管理要領では、建築物の清掃を場当たり的に行うのではなく、建物の用途や使われ方、劣化の程度、使われている資材の性質まで踏まえて、年間作業計画と作業手順書を作成し、それに基づいて実施することを求めているためです。例えば、病院、事務所、商業施設では汚れ方も求められる衛生水準も異なります。また、床材や壁材によって適した洗剤や清掃方法も変わります。このため、清掃は単なる美観維持ではなく、建物の衛生、安全、資材保護を含めた計画的な維持管理として行う必要があります。
(2) 天井等日常の清掃の及びにくい箇所及び照明器具、給排気口について、6か月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄を行う。
適切です。その理由は、維持管理要領において、日常清掃とは別に、6か月以内ごとに1回行う定期清掃、いわゆる大掃除の中で、天井のように普段手が届きにくい箇所や照明器具、給排気口、ブラインド、カーテンなどの汚れ状況を点検し、必要に応じて除じんや洗浄を行うことが定められているためです。こうした箇所は見落とされやすい一方で、ほこりの蓄積や空調効率の低下、室内環境の悪化につながりやすい部分です。試験では「日常清掃」と「6か月以内ごとの定期清掃」の区別がよく問われるため、整理して覚えることが大切です。
(3) 廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の廃棄物処理設備については、1年以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じる。
不適切です。その理由は、維持管理要領では、収集・運搬設備、貯留設備その他の廃棄物処理設備については、「6か月以内ごとに1回」、定期に点検し、必要に応じて補修、消毒等の措置を講じることとされているためです。選択肢ではこれを「1年以内ごとに1回」としており、点検頻度が緩くされている点が誤りです。ごみ保管場所や収集運搬設備は、悪臭、害虫、ねずみ、不衛生な状態の発生源になりやすく、衛生管理上の重要箇所です。そのため、比較的短い周期での点検が必要とされています。数字の違いだけに見えても、実務上は衛生リスク管理の厳しさを反映した大切な基準です。
(4) 清掃用機械等について、6か月以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行う。
適切です。その理由は、維持管理要領では、清掃用機械及び清掃用器具並びに清掃用資材の保管庫について、6か月以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じて整備、取替え等を行うことが求められているためです。清掃機械は、見た目が使えそうでも、機能が低下していたり、洗剤タンクや汚水タンクに漏れがあったりすると、十分な清掃効果が得られず、かえって汚染を広げることもあります。また、保管庫の整理整頓や清潔保持、ねずみや昆虫の侵入防止まで含めて確認対象となる点も重要です。器具そのものだけでなく、保管環境も維持管理の対象であると理解しておきましょう。
(5) 帳簿書類には、清掃、点検及び整備を実施した年月日、作業内容、実施者名等を記載する。
適切です。その理由は、維持管理要領では、施行規則第20条の帳簿書類に、清掃、点検及び整備を実施した年月日、作業内容、実施者名等を記載することが求められているためです。帳簿は、単に作業したことを残すためのメモではなく、維持管理が適正に行われているかを後から確認するための重要な記録です。記録があることで、点検漏れや清掃周期の乱れを防ぎやすくなり、行政検査や内部監査への対応にも役立ちます。ビル管の実務では、「実施すること」と同じくらい「記録を残すこと」が大切だと理解しておくと、関連問題にも対応しやすくなります。
この問題で覚えるポイント
このテーマでは、清掃関連の維持管理要領に出てくる定期点検の頻度を、6か月以内ごとに1回という形でまとめて覚えることが重要です。日常清掃では対応しにくい天井、照明器具、給排気口、ブラインド、カーテン等の汚れ確認は、定期清掃として6か月以内ごとに1回行います。清掃用機械、清掃用器具、清掃用資材の保管庫も、6か月以内ごとに1回点検し、必要に応じて整備や取替えを行います。さらに、収集・運搬設備、貯留設備その他の廃棄物処理設備も、同じく6か月以内ごとに1回点検し、必要に応じて補修や消毒等を行います。つまり、この分野では「清掃の定期点検関係はまず6か月以内ごとに1回を疑う」という覚え方が有効です。あわせて、清掃は年間作業計画と作業手順書に基づいて実施すること、帳簿書類には実施年月日、作業内容、実施者名等を記載することも重要です。頻度だけでなく、計画、実施、記録まで一連で問われるのがこのテーマの特徴です。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、本文の大部分を正しい内容にしておきながら、点検頻度の数字だけをずらしている点にあります。受験者は文章全体の意味が自然だと、細かい数字まで確認せずに正しいと判断しがちです。特に「1年に1回」も実務感覚として一見もっともらしく見えるため、違和感なく読み流してしまいやすいです。また、この分野は清掃、廃棄物、帳簿管理など複数の管理項目が並ぶため、どれが6か月で、どれが1年なのかが混同されやすいです。問題作成者はその混同を狙って、用語はそのままにして周期だけを差し替えてきます。したがって、類似問題では、文章全体の雰囲気ではなく、「誰を」「何を」「どの頻度で」管理するのかを切り分けて読むことが重要です。特に維持管理要領の問題では、6か月以内ごとに1回という数字が繰り返し出るため、この反復パターンを軸に覚えると誤答を防ぎやすくなります。
