【ビル管過去問】令和5年度 問題104|建築基準法用語|床面積・容積率・居室・主要構造部・耐火性能を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和5年度(2023年)|建築物の構造概論第104問

問題

建築基準法の用語に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 床面積とは、建築物の各階又はその一部で、壁その他区画の屋外側(外壁)境界線で囲まれた部分の水平投影面積のことである。

(2) 容積率(延べ面積/敷地面積)の制限に関して、一定割合の自動車車庫、駐車場等の面積は、延べ面積から差し引くことができる。

(3) 居室とは、人がある程度長い時間使用し続ける室空間で、階段、廊下、洗面所等、一時的な使用に供するものは含まれない。

(4) 主要構造部には、建物の基礎及び土台は含まれない。

(5) 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。

ビル管過去問|建築基準法用語を解説

この問題は、建築基準法で使われる基本用語の定義を正しく理解しているかを問う問題です。ビル管試験では、日常的に使う言葉と法令上の意味が少しずれているものが多く、そこを正確に区別できるかが重要です。今回は、床面積、容積率、居室、主要構造部、耐火性能という頻出用語が並んでいます。結論として、不適当なのは(1)です。床面積の説明として「屋外側境界線」で囲まれた部分としている点が誤りで、床面積は原則として壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で考えます。そのほかの選択肢は、建築基準法上の定義や考え方として適切です。用語の細かな定義は暗記だけでは混乱しやすいですが、何を基準に面積を測るのか、どの部分が構造上重要なのか、火災時に何を防ぐ性能なのかという視点で整理すると理解しやすくなります。

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(1) 床面積とは、建築物の各階又はその一部で、壁その他区画の屋外側(外壁)境界線で囲まれた部分の水平投影面積のことである。

不適切です。床面積の定義で誤っているのは、「屋外側境界線で囲まれた部分」としている点です。建築基準法上、床面積は原則として、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で算定します。つまり、壁の外側で測るのではなく、壁の真ん中を基準にして面積を求める考え方です。ここは延べ面積や建築面積など、面積に関する他の用語とも混同しやすいところです。試験では、「外壁の外側」「内法寸法」「中心線」など、どこを基準にして測るかをずらして出題されることが多いです。床面積は中心線基準である、という基本を押さえておくことが大切です。

(2) 容積率(延べ面積/敷地面積)の制限に関して、一定割合の自動車車庫、駐車場等の面積は、延べ面積から差し引くことができる。

適切です。容積率は、敷地面積に対してどれだけの延べ面積の建築物を建てられるかを示す指標です。ただし、建築基準法では、一定条件を満たす自動車車庫や駐車場などについて、容積率の計算上、延べ面積に算入しない特例があります。これは、都市部などで駐車施設の整備をしやすくするための配慮でもあります。ここで大事なのは、車庫や駐車場であれば何でも無制限に差し引けるわけではなく、「一定割合」という制限があることです。試験では、このように原則と特例をセットで理解しているかが問われます。容積率の計算では、単純に延べ面積をそのまま使うのではなく、一部不算入となる面積があることを覚えておくと得点しやすくなります。

(3) 居室とは、人がある程度長い時間使用し続ける室空間で、階段、廊下、洗面所等、一時的な使用に供するものは含まれない。

適切です。建築基準法でいう居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽などのために継続的に使用する室を指します。言い換えると、人がある程度の時間を過ごすことを予定している部屋です。そのため、事務室、教室、居間、寝室、作業室などは居室に該当します。一方で、階段、廊下、便所、洗面所、浴室、玄関ホールなどのように、通行や短時間利用が主目的の空間は、通常、居室には含まれません。この区別は、採光、換気、排煙などの基準に直結するため、非常に重要です。日常会話では「部屋」とひとまとめに考えがちですが、法令上は居室かどうかで求められる基準が変わるため、使用目的に着目して判断することがポイントです。

(4) 主要構造部には、建物の基礎及び土台は含まれない。

適切です。主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段を指します。ただし、間仕切壁や一定の小規模な部分などは除かれる場合があります。ここで重要なのは、建物を支えるうえで大切そうに見える基礎や土台が、主要構造部の定義には含まれていないことです。感覚的には、基礎や土台も建物の重要部分と思いやすいため、ここはひっかけになりやすいところです。建築基準法では、主要構造部として明示されている部位をそのまま覚える必要があります。火災時の安全性や構造上の規制との関係でも頻出の用語ですので、「壁、柱、床、はり、屋根、階段」が基本であり、「基礎、土台」は含まれないと整理しておくと混乱しにくくなります。

(5) 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。

適切です。耐火性能は、火災が起きたときに建物がすぐに壊れたり、火が広がったりしないようにするための性能です。建築基準法では、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊や延焼を防止するために必要な性能として定義されています。ここでのポイントは、単に「燃えないこと」だけではなく、火災中に構造が持ちこたえること、そして火が広がりにくいことの両方が含まれている点です。耐火という言葉から「まったく燃えない材料」を連想しがちですが、法令上は火災時に必要な時間だけ安全性を保つ性能として理解することが大切です。防火性能や準耐火性能など、似た用語もありますが、それぞれ求められるレベルや対象が異なるため、定義を区別して覚えておきましょう。

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この問題で覚えるポイント

建築基準法の用語問題では、普段の日本語の感覚ではなく、法令上の定義そのものを押さえることが重要です。まず床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。外壁の外側で測るのではない点が重要です。次に容積率は、延べ面積を敷地面積で割ったものですが、一定条件の自動車車庫や駐車場などは延べ面積から除外できる特例があります。原則と例外をセットで覚えることが大切です。居室は、人が居住、執務、作業、集会、娯楽などのために継続的に使用する室であり、廊下や階段、便所、洗面所のような一時的利用の空間は含まれません。主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根、階段であり、基礎や土台は含まれません。ここは感覚とずれやすいので注意が必要です。耐火性能は、通常の火災終了までの間、倒壊と延焼を防止するために必要な性能です。単なる不燃性ではなく、火災時に安全を保つ性能概念として理解することが得点につながります。似たテーマでは、建築面積、延べ面積、床面積の違いや、主要構造部と構造耐力上主要な部分の違い、防火性能と耐火性能の違いも問われやすいため、関連づけて整理しておくと対応力が高まります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、日常感覚ではもっともらしく見える説明の中に、法令上は異なる基準を紛れ込ませている点にあります。特に面積の定義は、外壁の外側なのか、内法なのか、中心線なのかという基準を少しずらすだけで誤答しやすくなります。また、主要構造部については、基礎や土台のように感覚的に重要だと思う部分を入れたくなりますが、法令上の定義とは一致しません。つまり、「重要そうだから入るはず」という直感が罠になります。さらに、耐火性能のように言葉の印象だけで判断すると、「燃えないこと」と単純化してしまいがちですが、実際には倒壊防止や延焼防止まで含む法的概念です。この種の問題では、文章全体がだいたい正しそうに見えても、定義の一語だけが違っていることがあります。今後も、用語問題では意味を雰囲気で捉えず、「何を基準に」「どこまでを含み」「何を除くのか」を条文レベルで確認する意識が大切です。

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