【ビル管過去問】令和5年度 問題3|建築物衛生法|特定建築物の用途区分と法令定義の正誤問題を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和5年度(2023年)|建築物衛生行政概論第3問

問題

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物の用途に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 興行場は、興行場法に基づく興行場をいう。

(2) 旅館は、旅館業法により許可を受けた施設に限られる。

(3) 学校は、学校教育法に基づく学校に限られる。

(4) 博物館は、博物館法に基づく博物館に限らない。

(5) 図書館は、図書館法に基づく図書館に限らない。

ビル管過去問|建築物衛生法|特定建築物の用途区分と法令定義の正誤問題を解説

この問題は、建築物衛生法における「特定建築物」の用途を、ほかの個別法の定義とどう結び付けて理解するかを問う問題です。特定建築物の特定用途には、興行場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館などがありますが、すべてが他法の厳密な定義にそのまま限定されるわけではありません。厚生労働省は特定用途として興行場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館などを挙げており、学校については学校教育法第1条に定める学校が面積基準の特例とともに扱われています。したがって、他法の定義に限定される用途と、必ずしも限定されない用途を区別できるかが重要です。今回の正解は(3)で、「学校は、学校教育法に基づく学校に限られる」という断定が不適切です。建築物衛生法上は「学校(研修所を含む。)」とされており、学校教育法上の学校だけに限定していないからです。

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(1) 興行場は、興行場法に基づく興行場をいう。

適切です。その理由は、興行場という用語は、一般的なイメージだけでなく、法令上の定義を踏まえて理解するのが基本だからです。興行場法では、興行場営業とは許可を受けて興行場を経営することをいい、興行場は映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または見せ物を公衆に見せ、または聞かせる施設として扱われます。建築物衛生法の特定用途としての「興行場」も、この法令上の概念を踏まえて理解するのが自然です。試験では、興行場を日常語で広く捉えるのではなく、法令上の興行場として整理できるかが問われます。

(2) 旅館は、旅館業法により許可を受けた施設に限られる。

適切です。その理由は、旅館という用途は、単に宿泊に使われる建物一般を漠然と指すのではなく、旅館業法上の旅館業として把握するのが基本だからです。旅館業法では、旅館業を「旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業」と定義しており、営業には許可が必要です。したがって、建築物衛生法でいう「旅館」も、旅館業法に基づき許可を受けた施設として理解するのが妥当です。受験対策としては、「旅館」は見た目や名称ではなく、旅館業法上の許可の有無を基準に考えることが大切です。

(3) 学校は、学校教育法に基づく学校に限られる。

不適切です。その理由は、建築物衛生法上の特定用途としての学校が、学校教育法第1条に定める学校だけに限定されていないからです。厚生労働省の整理では、特定用途の学校には「研修所を含む」と明記されています。つまり、建築物衛生法上の「学校」は、学校教育法上の学校そのものだけを指すのではなく、より広く扱われています。たしかに、学校教育法第1条には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学などが定義されていますので、そこだけを覚えていると、この選択肢を正しいと思いやすいです。しかし、ビル管の文脈では学校教育法の定義をそのまま機械的に当てはめるのではなく、建築物衛生法の特定用途としてどう整理されているかを見る必要があります。ここがこの問題の核心です。

(4) 博物館は、博物館法に基づく博物館に限らない。

適切です。その理由は、建築物衛生法上の博物館が、博物館法上の登録博物館だけに厳密に限定されるわけではないからです。博物館法では、一定の資料を収集、保管、展示し、一般公衆の利用に供する機関のうち、一定の設置者によって設置され、登録を受けたものを「博物館」としています。しかし、建築物衛生法の特定用途としての博物館は、建物の衛生管理という観点から多数の利用者が出入りする施設を捉える制度であり、博物館法上の登録の有無だけで機械的に決まるものではありません。そのため、「博物館法に基づく博物館に限らない」という表現は適切です。

(5) 図書館は、図書館法に基づく図書館に限らない。

適切です。その理由は、建築物衛生法上の図書館も、図書館法上の図書館だけに限定して考えるものではないからです。図書館法では、図書館を、図書や記録その他必要な資料を収集、整理、保存して一般公衆の利用に供する施設として定義しています。しかし、建築物衛生法は、利用者が多数出入りする建築物の衛生管理を目的とした法律です。そのため、特定用途としての図書館は、図書館法上の厳密な法的区分にだけ縛られるのではなく、実態として図書館的に利用される施設も視野に入れて理解する必要があります。したがって、「図書館法に基づく図書館に限らない」は正しい内容です。

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この問題で覚えるポイント

建築物衛生法の特定建築物は、多数の者が使用または利用し、衛生管理上とくに配慮が必要な建築物のうち、政令で定める用途と規模に該当するものです。特定用途としては、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館などが挙げられます。特定用途部分の延べ面積は原則として3,000平方メートル以上ですが、専ら学校教育法第1条に定める学校は8,000平方メートル以上という特例があります。ここで重要なのは、面積特例の説明で学校教育法第1条の学校が登場することと、特定用途としての「学校」の範囲そのものを同一視しないことです。 また、用途ごとに他法との関係を整理して覚えることが重要です。興行場や旅館は、興行場法や旅館業法の制度と結び付きが強く、試験でも法令上の概念として扱われやすいです。一方で、博物館や図書館は、博物館法や図書館法の定義だけに限定されると考えると誤りやすいです。さらに学校は、学校教育法の定義だけで完結せず、建築物衛生法では「研修所を含む」という広がりがある点を押さえる必要があります。つまり、「他法の定義をそのまま当てはめるもの」と「建築物衛生法独自の広がりをもって理解するもの」を分けて覚えることが、正誤判断に直結します。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、「名称が同じなら、そのまま他法の定義に一致するはずだ」という思い込みを利用している点にあります。特に学校は、受験者が学校教育法第1条の学校区分をよく勉強しているほど、「学校は学校教育法に基づく学校に限られる」と反射的に判断しやすいです。しかし実際には、建築物衛生法上の特定用途では「学校(研修所を含む。)」とされており、完全一致ではありません。つまり、よく知っている知識がそのまま正解にならないところが罠です。 もう一つの罠は、「限られる」「に限らない」という短い言い回しです。この種の問題では、本文の大部分が正しそうでも、最後の限定表現ひとつで正誤が逆転します。特に博物館や図書館は、博物館法や図書館法という対応する法律名があるため、「当然その法律上の施設だけだろう」と考えやすいです。ですが、建築物衛生法は建築物の衛生管理を目的とする法律であり、用途の把握も衛生行政の観点から行われます。したがって、日常感覚や名称の一致ではなく、「その法律は何を目的にしているのか」まで意識して読むことが、同じパターンのひっかけを見抜くコツです。

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