問題
消防法別表第1に定める危険物の分類に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 黄りんは、第2類危険物に分類される。
(2) カリウムは、第4類危険物に分類される。
(3) 過酸化水素は、第6類危険物に分類される。
(4) 硫黄は、第3類危険物に分類される。
(5) 灯油は、特殊引火物に分類される。
危険物取扱者乙種4類|危険物の分類を解説
消防法上の危険物は、性質によって第1類から第6類までに分類されています。答えは(3)です。過酸化水素は酸化性液体に該当し、第6類危険物に分類されます。危険物取扱者乙種4類では第4類危険物が中心ですが、法令では他類の代表物品も問われるため、黄りん、カリウム、硫黄、過酸化水素などの分類も整理して覚えることが大切です。

(1) 黄りんは、第2類危険物に分類される。
不適切です。黄りんは第2類危険物ではなく、第3類危険物に分類されます。第3類危険物は、自然発火性物質および禁水性物質を中心とする分類です。黄りんは空気中で自然発火する危険性がある代表的な物質であり、水中に保存する必要がある物質としてよく出題されます。第2類危険物は可燃性固体であり、硫黄や赤りんなどが代表例です。黄りんと赤りんは名前が似ていますが、分類が異なるため注意が必要です。
(2) カリウムは、第4類危険物に分類される。
不適切です。カリウムは第4類危険物ではなく、第3類危険物に分類されます。カリウムは水と激しく反応して水素を発生し、発火する危険がある禁水性物質です。第4類危険物は、ガソリン、灯油、軽油、アルコール類などの引火性液体を指します。カリウムは金属であり、引火性液体ではありません。水と反応する金属ナトリウムやカリウムは、第3類危険物としてまとめて覚えると正誤判断がしやすくなります。
(3) 過酸化水素は、第6類危険物に分類される。
適切です。過酸化水素は第6類危険物に分類されます。第6類危険物は酸化性液体であり、代表例として過酸化水素、硝酸、過塩素酸などがあります。酸化性液体は、それ自体が燃えるというより、他の可燃物の燃焼を助けたり、反応を激しくしたりする性質を持ちます。過酸化水素は消毒液などで身近な名称ですが、消防法上は濃度などの条件により危険物として扱われる場合があります。第6類は液体で酸化性を持つもの、と押さえると理解しやすいです。
(4) 硫黄は、第3類危険物に分類される。
不適切です。硫黄は第3類危険物ではなく、第2類危険物に分類されます。第2類危険物は可燃性固体であり、硫黄、赤りん、鉄粉、マグネシウムなどが代表例です。硫黄は固体で燃焼しやすい性質があるため、第2類に分類されます。第3類危険物は自然発火性物質や禁水性物質が中心で、黄りん、ナトリウム、カリウムなどが代表例です。硫黄は水と激しく反応する物質ではないため、第3類ではありません。
(5) 灯油は、特殊引火物に分類される。
不適切です。灯油は特殊引火物ではなく、第2石油類に分類される第4類危険物です。第4類危険物は引火性液体で、特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類などに区分されます。特殊引火物は、二硫化炭素、ジエチルエーテル、アセトアルデヒドなど、特に引火しやすいものが該当します。灯油はガソリンよりも引火点が高く、特殊引火物ではありません。灯油と軽油は第2石油類としてまとめて覚えるとよいです。
この問題で覚えるポイント
消防法上の危険物は、第1類が酸化性固体、第2類が可燃性固体、第3類が自然発火性物質および禁水性物質、第4類が引火性液体、第5類が自己反応性物質、第6類が酸化性液体です。乙種4類では第4類危険物が中心ですが、法令問題では他類の代表物品との分類比較も出題されます。黄りんは第3類、赤りんと硫黄は第2類、カリウムとナトリウムは第3類、過酸化水素と硝酸は第6類、灯油と軽油は第4類の第2石油類です。第4類の中でも、特殊引火物は二硫化炭素、ジエチルエーテル、アセトアルデヒドなどの非常に引火しやすい液体であり、灯油のような比較的引火点が高い液体とは区別します。正誤判断では、物質名を見たらまず固体か液体か、酸化性か可燃性か、水と反応するか、引火性液体かを考えると分類を整理しやすくなります。
ひっかけポイント
この問題の大きなひっかけは、名前が似ている物質や身近な物質のイメージだけで分類を判断させようとしている点です。黄りんと赤りんはどちらも「りん」ですが、黄りんは第3類、赤りんは第2類です。硫黄は燃える固体なので第2類ですが、自然発火性や禁水性のイメージと混同すると第3類と誤判断しやすくなります。カリウムは金属なので日常感覚では危険物と結びつきにくいですが、水と激しく反応するため第3類です。過酸化水素は消毒液の印象が強く危険物に見えにくいものの、酸化性液体として第6類に分類されます。灯油は第4類危険物ですが、特殊引火物ではなく第2石油類です。「第4類に属すること」と「特殊引火物に属すること」は同じではありません。このように、一部だけ危険物らしい記述が含まれていても、分類名が少しでも違えば誤りになる点に注意しましょう。
