【ビル管過去問】令和6年度 問題141|建築物環境衛生管理基準 維持管理要領(健発0125001号)の内容を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和6年度(2024年)|清掃第141問

問題

建築物における衛生的環境の維持管理について(平成20年1月25日健発第0125001号)に示された、建築物環境衛生維持管理要領に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 清掃用機械及び器具は、清潔なものを用い、汚染度を考慮して区域ごとに使い分ける等、使用及び管理を適切に行うこと。

(2) 天井等、日常の清掃の及びにくい箇所及び照明器具、給排気口について、1年以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄を行うこと。

(3) 収集運搬設備、貯留設備など廃棄物処理設備は、6か月以内ごとに1回、点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じること。

(4) 清掃用機械及び清掃用器具並びに清掃用資材の保管庫は、6か月以内ごとに1回、点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。

(5) 建築物内で発生する廃棄物について、所有者等は、分別ができるような環境を整備し、利用者へ分別を促すこと。

ビル管過去問|建築物環境衛生管理基準 維持管理要領(健発0125001号)の内容を解説

この問題は、建築物環境衛生維持管理要領のうち、清掃と廃棄物処理に関する点検頻度や管理の原則を正確に覚えているかを問う問題です。特に狙われやすいのは「6か月以内ごとに1回」と「1年以内ごとに1回」の取り違えです。結論として、最も不適当なのは(2)です。要領では、天井など日常清掃の及びにくい箇所、照明器具、給排気口などは、日常清掃とは別に、6か月以内ごとに1回の定期清掃で点検し、必要に応じて除じんや洗浄を行うとされています。したがって、「1年以内ごとに1回」とした記述は誤りです。なお、清掃用機械器具の衛生的な使い分け、廃棄物処理設備の点検、保管庫の点検、利用者への分別促進は、いずれも要領の考え方に沿っています。

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(1) 清掃用機械及び器具は、清潔なものを用い、汚染度を考慮して区域ごとに使い分ける等、使用及び管理を適切に行うこと。

適切です。要領では、真空掃除機、床みがき機、ほうき、モップなどの清掃用機械器具は、清潔なものを用い、汚染度を考慮して区域ごとに使い分けるなど、使用および管理を適切に行うこととされています。これは感染拡大防止や二次汚染防止の観点から非常に重要です。例えば、トイレで使った器具をそのまま一般居室や共用部に使えば、見た目がきれいでも微生物や汚れを持ち込むことになります。建築物衛生管理では、単に掃除をするだけでなく、汚れを広げない運用が求められます。

(2) 天井等、日常の清掃の及びにくい箇所及び照明器具、給排気口について、1年以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄を行うこと。

不適切です。誤っているのは点検清掃の頻度です。要領では、天井等の日常清掃の及びにくい箇所、照明器具、給排気口、ブラインド、カーテン等については、日常清掃とは別に、6か月以内ごとに1回、定期に行う清掃、いわゆる大掃除の中で汚れの状況を点検し、必要に応じて除じんや洗浄を行うとされています。ここを「1年以内ごとに1回」としてしまうと、基準より頻度が緩くなってしまいます。この種の問題では、文章の大部分は正しくても、期間だけをずらして誤りにしてくることが多いので、数値部分を特に慎重に確認することが大切です。

(3) 収集運搬設備、貯留設備など廃棄物処理設備は、6か月以内ごとに1回、点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じること。

適切です。要領では、収集運搬設備、貯留設備その他の廃棄物処理設備について、6か月以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じて補修、消毒等の措置を講じることとしています。廃棄物処理設備は、汚れや臭気、害虫、ねずみなどの発生源になりやすい場所です。設備の破損や管理不良を放置すると、建築物全体の衛生状態を悪化させます。そのため、清掃だけでなく、設備そのものの点検と補修まで含めて管理する必要があります。

(4) 清掃用機械及び清掃用器具並びに清掃用資材の保管庫は、6か月以内ごとに1回、点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。

適切です。要領では、清掃用機械、清掃用器具、清掃用資材の保管庫について、6か月以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じて整備、取替え等を行うこととされています。ここでのポイントは、器具そのものだけでなく、保管環境も衛生管理の対象だということです。保管庫内が整理されていない、汚れている、あるいはねずみや昆虫が出入りしているような状態では、清掃用具を清潔に保てません。清掃の品質は、使用時だけでなく保管時の管理によっても左右されます。

(5) 建築物内で発生する廃棄物について、所有者等は、分別ができるような環境を整備し、利用者へ分別を促すこと。

適切です。要領では、建築物内で発生する廃棄物について、所有者等は分別ができるような環境を整備し、利用者へ分別を促すこととされています。これは単なるマナーの問題ではなく、適正処理、再資源化、衛生保持を進めるための管理責任です。分別しやすい表示、十分な数の容器配置、用途別の回収体制などを整えてはじめて、利用者の協力が得られます。つまり、分別は利用者任せではなく、建築物側が仕組みを用意することが前提です。

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この問題で覚えるポイント

建築物環境衛生維持管理要領では、清掃は日常清掃だけでなく、定期清掃まで含めて管理する点が重要です。天井、照明器具、給排気口、ブラインド、カーテンなど、日常清掃の及びにくい箇所は、6か月以内ごとに1回の定期清掃で点検し、必要に応じて除じん、洗浄を行います。清掃用機械、器具、資材の保管庫も、6か月以内ごとに1回の点検対象です。また、廃棄物の収集運搬設備、貯留設備などの廃棄物処理設備についても、6か月以内ごとに1回点検し、必要に応じて補修や消毒を行います。つまり、このテーマでは「6か月以内ごとに1回」が繰り返し出てくる重要数字です。さらに、清掃用機械や器具は清潔なものを用い、汚染度を考慮して区域ごとに使い分けるという運用面の原則も重要です。加えて、廃棄物は設備管理だけでなく、分別しやすい環境整備と利用者への分別促進まで含めて管理するという点も押さえる必要があります。数値だけでなく、衛生管理は「清掃の実施」「器具の衛生管理」「保管環境の管理」「廃棄物処理体制の整備」を一体で見ることが大切です。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、もっともらしい文章の中に、頻度だけを少し変えて紛れ込ませている点です。受験者は、天井や照明器具のような場所は「毎日やらないから年1回でも自然そうだ」と日常感覚で判断しがちですが、試験では日常感覚よりも通知文の正確な数値が優先されます。また、清掃や点検の頻度は、6か月と1年が非常によく入れ替えられるため、語句の内容が合っていると、つい全体も正しいと読んでしまいます。さらに、「必要に応じて除じん、洗浄を行う」など後半部分が正しいため、前半の数字のズレを見落としやすいのも典型的な罠です。このパターンは今後も繰り返し出ます。文章全体の雰囲気で判断せず、「何を」「どの頻度で」「誰がどのように管理するか」を切り分けて確認する癖をつけると、同テーマの問題に強くなります。

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