【ビル管過去問】令和6年度 問題20|建築物衛生法と関連法令(水道法地域保健法など)を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験 令和6年度(2024年)|建築物衛生行政概論 第20問

問題

建築物衛生法と関連する法律に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 建築物衛生法は、給水の水質基準等について、水道法の基準の一部を準用している。

(2) 地域保健法に基づいて設置された保健所は、建築物環境衛生に関する相談指導等を行う。

(3) 建築物衛生法に定める特定建築物の建築確認の際には、特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、建築基準法が規定する許可又は確認について、保健所長の同意を得なければならない。

(4) 専ら事務所の用に供せられる建築物衛生法の特定建築物の環境衛生管理については、利用者はほとんど労働者であるために、労働安全衛生法と建築物衛生法の二つの規制の適用を受ける。

(5) 学校保健安全法に定める学校は、建築物衛生法の規制対象である特定用途に該当する。

ビル管過去問|建築物衛生法と関連法令(水道法地域保健法など)を解説

この問題は、建築物衛生法そのものではなく、建築物衛生法がほかの法令とどうつながっているかを問う問題です。給水管理では水道法、相談指導では地域保健法、建築確認では建築基準法、事務所では労働安全衛生法、学校では学校保健安全法との関係を整理しておくことが重要です。正しい選択肢は(1)(2)(4)(5)で、最も不適当なのは(3)です。(3)が誤りである理由は、建築確認時に必要なのは保健所長の「同意」ではなく、建築主事又は指定確認検査機関から保健所長への「通知」であり、保健所長はその通知に基づいて指導や意見を述べる立場だからです。

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(1) 建築物衛生法は、給水の水質基準等について、水道法の基準の一部を準用している。

適切です。その理由は、建築物衛生法に基づく給水管理は、水道法の水質基準と深く結び付いているからです。厚生労働省の通知でも、建築物衛生法による給水の管理に関する建築物環境衛生管理基準は、水道法第4条の水質基準によることとされています。つまり、特定建築物で人の飲用などに供する水を管理する際は、独自にばらばらの基準で見るのではなく、水道法の基準を踏まえて衛生を確保する仕組みになっています。試験では、「建築物衛生法だけで完結する」と考えると誤りやすいので注意が必要です。

(2) 地域保健法に基づいて設置された保健所は、建築物環境衛生に関する相談指導等を行う。

適切です。その理由は、建築物衛生法自体が、保健所の業務として、建築物の維持管理について環境衛生上の相談に応じ、必要な指導を行うことを定めているからです。保健所は感染症対応だけを行う機関ではなく、地域の環境衛生や生活衛生に関する行政機関でもあります。建築物衛生法の実務でも、特定建築物の届出、相談、指導、立入検査などの窓口として重要な役割を担います。したがって、この記述は法の趣旨にも実務にも合っています。

(3) 建築物衛生法に定める特定建築物の建築確認の際には、特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、建築基準法が規定する許可又は確認について、保健所長の同意を得なければならない。

不適切です。その理由は、特定建築物の建築確認時に必要なのは、保健所長の「同意」ではなく、保健所長への「通知」だからです。建築基準法第93条第5項では、建築主事又は指定確認検査機関が特定建築物に関する確認申請や計画通知を受理した場合、所管の保健所長に通知することとされています。そして第93条第6項では、保健所長はその通知に基づき、衛生面に係る構造設備について指導を行い、必要に応じて意見を述べることができると整理されています。消防同意のように「同意」を要する制度と混同すると、この肢に引っかかります。文中の「同意を得なければならない」という表現が誤りの核心です。

(4) 専ら事務所の用に供せられる建築物衛生法の特定建築物の環境衛生管理については、利用者はほとんど労働者であるために、労働安全衛生法と建築物衛生法の二つの規制の適用を受ける。

適切です。その理由は、専ら事務所として使用される建築物では、建築物全体の衛生的環境の確保という観点から建築物衛生法が関わり、そこで働く労働者の健康確保という観点から労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則も関わるからです。事務所衛生基準規則は、事務作業に従事する労働者が主として使用する事務所に適用されると明記されています。一方、建築物衛生法の特定用途には事務所が含まれます。したがって、対象が重なる事務所では、建物管理の法規制と労働者保護の法規制の両方を意識する必要があります。

(5) 学校保健安全法に定める学校は、建築物衛生法の規制対象である特定用途に該当する。

適切です。その理由は、建築物衛生法上の特定用途の中に「学校」が明示されているからです。厚生労働省の建築物衛生の説明でも、特定用途として学校が挙げられており、さらに専ら学校教育法第1条に定める学校については、面積要件が通常の3,000㎡以上ではなく8,000㎡以上であるという特則まで示されています。つまり、学校は特定用途に含まれないのではなく、むしろ特定用途に含まれるうえで、面積基準に特例があると理解するのが正確です。

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この問題で覚えるポイント

建築物衛生法は、単独で読むのではなく、関連法令とのつながりで押さえることが大切です。給水の水質基準は水道法、建築確認時の手続は建築基準法、保健所の設置と地域保健行政は地域保健法、事務所の労働者保護は労働安全衛生法、学校の保健管理は学校保健安全法と結び付けて整理すると、正誤判断が安定します。 保健所の役割は頻出です。多数の者が使用利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の知識の普及、相談対応、必要な指導を行うのが基本です。保健所は単なる届出の受け皿ではなく、実務上の相談指導機関でもあります。 特定建築物の特定用途は、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館です。面積基準は原則3,000㎡以上ですが、専ら学校教育法第1条に定める学校は8,000㎡以上です。この「学校だけ面積基準が違う」という例外は非常に狙われやすいです。 事務所は、建築物衛生法では建物全体の環境衛生管理、労働安全衛生法では労働者の作業環境管理というように、視点が異なります。同じ空間でも、どの法律が何を守ろうとしているかを区別すると理解しやすくなります。 建築確認時は、「同意」か「通知」かを厳密に区別してください。消防関係では同意が問題になることがありますが、特定建築物の衛生面では、保健所長への通知と、保健所長からの意見指導という流れで整理するのがポイントです。

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ひっかけポイント

最大のひっかけは、「同意」と「通知」の取り違えです。実務用語としては似ていますが、法的な意味はまったく異なります。試験では、もっともらしい行政手続の文章に見せかけて、一語だけ誤らせる形がよく使われます。消防同意の知識が頭にある受験者ほど、勢いで正しいと思い込みやすいです。 次によくある罠は、「学校は対象外ではないか」という思い込みです。学校には学校保健安全法があるため、建築物衛生法とは別世界だと感じやすいのですが、実際には学校も特定用途に含まれます。ただし面積基準が8,000㎡以上という特例があるため、そこだけが変わるのです。対象外なのではなく、基準が一部違うだけと覚えると混乱しません。 また、事務所に関しては、「建築物衛生法か労働安全衛生法のどちらか一方しか適用されない」と単純化してしまうのも危険です。建物全体の衛生管理と、そこで働く人の労働衛生管理は目的が違うため、両方の視点が必要です。二者択一で覚えると、今後も同種問題で落としやすくなります。 給水管理では、「水道法そのものが直接全面適用される」と雑に理解するのも危険です。試験で問われるのは、建築物衛生法の管理基準が水道法の水質基準を踏まえている、という関係性です。どちらの法律が主たる根拠か、何を準用しているのかを丁寧に読む習慣が大切です。

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