【第二種衛生管理者過去問】2025年10月公表問題|問5|ストレスチェック制度と面接指導の法令ポイント|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2025年(令和7年度)10月公表問題|関係法令第5問

問題

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

(2) 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

(3) 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。

(4) 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

(5) 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。

第二種衛生管理者|ストレスチェック制度と面接指導の法令ポイントを解説

ストレスチェック制度では、常時50人以上の労働者を使用する事業場で、1年以内ごとに1回、心理的な負担の程度を把握するための検査を行い、その実施状況を所轄労働基準監督署長へ報告する必要があります。正解は(1)です。面接指導は、高ストレス者など一定の要件に該当する労働者本人から申出があった場合に、医師により行われる制度です。試験では、報告義務、面接指導の実施期限、集団分析、記録の保存、医師の要件が混同されやすいため、整理して覚えることが大切です。

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(1) 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

適切です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、ストレスチェックを1年以内ごとに1回、定期に実施する義務があります。また、その実施状況については、所定の様式により所轄労働基準監督署長へ報告する必要があります。ここでいう報告は、ストレスチェック制度の実施状況に関する報告であり、個々の労働者の詳しい検査結果や面接指導の内容をそのまま外部に報告するという意味ではありません。ストレスチェック制度は、労働者自身のストレスへの気づきを促し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としています。

(2) 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

不適切です。面接指導は、労働者から申出があった場合、遅滞なく行わなければなりません。法令上、申出の日から3か月以内に行えばよいという規定ではありません。ストレスチェックの結果、高ストレスで医師による面接指導が必要と判断された労働者については、本人の申出をきっかけとして面接指導が実施されます。メンタルヘルス不調の予防という制度趣旨から、長期間放置せず、速やかに対応することが求められます。

(3) 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。

不適切です。集団ごとの集計、分析の対象となるのは、面接指導の結果ではなく、心理的な負担の程度を把握するための検査、つまりストレスチェックの結果です。集団分析は、職場ごとのストレス傾向を把握し、職場環境の改善につなげるために行われるものです。個人の面接指導結果は、本人の健康管理や就業上の措置を検討するための情報であり、部署単位で集計、分析するものではありません。

(4) 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

不適切です。ストレスチェックに基づく面接指導の結果は、健康診断個人票に記載するものではありません。事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を講じます。また、面接指導の結果に関する記録を作成し、保存する必要があります。健康診断個人票は、一般健康診断などの結果を記録するためのものであり、ストレスチェック後の面接指導結果と混同しないようにしましょう。

(5) 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。

不適切です。面接指導を行う医師は、法定の研修を修了した医師に限られるわけではありません。ストレスチェックの実施者には、医師、保健師、一定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師などが含まれますが、面接指導そのものは医師が行います。ここで「法定の研修を修了した医師に限られる」と限定している点が誤りです。医師であることが重要であり、研修修了者に限定されるという形ではありません。

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この問題で覚えるポイント

ストレスチェック制度は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で、1年以内ごとに1回、定期に実施する義務があります。目的は、労働者自身にストレスの状態を気づかせることと、職場環境の改善につなげることです。高ストレス者で面接指導が必要とされた労働者が申出をした場合、事業者は医師による面接指導を遅滞なく実施しなければなりません。面接指導後は、事業者が医師から意見を聴き、必要に応じて労働時間の短縮、作業内容の変更、就業場所の変更などの就業上の措置を検討します。集団分析は、面接指導結果ではなくストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計、分析するものです。個人の面接指導結果は健康診断個人票ではなく、面接指導結果の記録として保存します。試験では、ストレスチェック、面接指導、集団分析、健康診断の記録を混同しないことが正誤判断に直結します。

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ひっかけポイント

このテーマでは、ストレスチェックと面接指導をひとまとまりで覚えている受験者ほど、細かい対象や手続を取り違えやすくなります。特に、集団分析の対象を面接指導結果と誤解するパターン、面接指導の記録を健康診断個人票に書くと考えてしまうパターン、実施期限を「3か月以内」のような別制度の期間と混同するパターンが狙われます。また、報告義務についても、個人のストレスチェック結果そのものを労働基準監督署へ報告するわけではない点に注意が必要です。文章の一部に正しい内容が含まれていても、対象、期限、記録方法、実施者の要件が少しでもずれていれば誤りになります。ストレスチェック制度では、「検査は1年以内ごとに1回」「常時50人以上で義務」「面接指導は本人の申出により医師が実施」「集団分析は検査結果に対して行う」という軸で判断すると、同じテーマの問題にも対応しやすくなります。

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