【第二種衛生管理者過去問】2025年10月公表問題|問4|総括安全衛生管理者の選任義務がある業種一覧|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2025年(令和7年度)10月公表問題|関係法令第4問

問題

常時使用する労働者数が100人の事業場で、法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられている業種は、次のうちどれか。

(1) 医療業

(2) 熱供給業

(3) 通信業

(4) 水道業

(5) 清掃業

第二種衛生管理者|総括安全衛生管理者の選任義務がある業種一覧を解説

総括安全衛生管理者は、一定規模以上の事業場で安全管理者や衛生管理者を指揮し、安全衛生業務を統括管理する者です。常時使用する労働者数が100人の場合に選任義務があるのは、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業です。熱供給業、通信業、水道業は300人以上、医療業はその他の業種として1,000人以上が基準となるため、正解は清掃業です。

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(1) 医療業

不適切です。医療業は、総括安全衛生管理者の選任基準では、100人以上で選任が必要な業種には含まれません。医療業は「その他の業種」に分類され、常時使用する労働者数が1,000人以上の場合に総括安全衛生管理者の選任義務が生じます。病院などは衛生管理上重要な職場という印象が強いため選びたくなりますが、この問題では「業務の危険性や災害発生リスクに応じた業種区分」と「労働者数の基準」を正確に見る必要があります。

(2) 熱供給業

不適切です。熱供給業は、総括安全衛生管理者の選任が必要となる業種には含まれますが、基準となる常時使用労働者数は100人以上ではなく300人以上です。熱供給業は、製造業、電気業、ガス業、水道業、通信業などと同じ300人以上のグループに分類されます。そのため、労働者数が100人の事業場では、法令上、総括安全衛生管理者の選任義務はありません。

(3) 通信業

不適切です。通信業も、総括安全衛生管理者の選任対象となる業種ですが、選任義務が生じるのは常時使用する労働者数が300人以上の場合です。通信業は社会インフラに関わる重要な業種ですが、100人以上で選任義務があるグループではありません。試験では、業種名だけで判断せず、「その業種が100人、300人、1,000人のどの基準に属するか」を確認することが大切です。

(4) 水道業

不適切です。水道業は、総括安全衛生管理者の選任が必要となる業種ではありますが、常時使用する労働者数が300人以上の場合に義務付けられます。水道業は、熱供給業や通信業と同じく300人以上のグループに含まれます。したがって、常時使用する労働者数が100人の事業場では、総括安全衛生管理者の選任義務はありません。

(5) 清掃業

適切です。清掃業は、林業、鉱業、建設業、運送業とともに、常時使用する労働者数が100人以上で総括安全衛生管理者の選任が義務付けられる業種です。清掃業は、転倒、墜落、薬剤使用、感染リスク、機械使用など、作業内容によって安全衛生上のリスクが生じやすい業種です。そのため、比較的小規模な100人以上の段階から、安全衛生管理体制の中核となる総括安全衛生管理者の選任が求められます。

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この問題で覚えるポイント

総括安全衛生管理者の選任基準は、業種と常時使用する労働者数の組合せで判断します。100人以上で必要になるのは、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業です。300人以上で必要になるのは、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、各種商品小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業などです。その他の業種は1,000人以上で選任義務が生じます。衛生管理者は常時50人以上のすべての業種で選任が必要ですが、総括安全衛生管理者はすべての50人以上の事業場で必要になるわけではありません。この違いを押さえると、同じ安全衛生管理体制の問題でも正誤判断がしやすくなります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、熱供給業、通信業、水道業のように「総括安全衛生管理者の選任対象ではあるが、100人以上ではなく300人以上」という業種を混ぜている点です。業種名だけを見ると、どれも重要なインフラ業種で危険性もありそうに見えるため、選任義務があると判断しがちです。しかし、試験で問われているのは「選任対象かどうか」だけではなく、「常時使用する労働者数が100人の場合に義務があるか」です。また、医療業は衛生管理と関係が深そうに見えるため選びやすいですが、総括安全衛生管理者の基準では100人以上のグループではありません。安全衛生管理体制の問題では、日常的なイメージではなく、業種区分と人数基準をセットで覚えることが重要です。

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