【第二種衛生管理者過去問】2025年10月公表問題|問10|短時間労働者の年次有給休暇日数の計算方法|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2025年(令和7年度)10月公表問題|関係法令第10問

問題

週所定労働時間が24時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。

(1) 9日

(2) 10日

(3) 11日

(4) 12日

(5) 13日

第二種衛生管理者|短時間労働者の年次有給休暇日数の計算方法を解説

週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下の労働者には、通常の年次有給休暇日数ではなく、所定労働日数に応じた比例付与が適用されます。本問では、週所定労働時間24時間、週所定労働日数4日、継続勤務3年6か月、出勤率8割以上という条件なので、比例付与表により新たに与える年次有給休暇は10日です。答えは(2)です。

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(1) 9日

不適切です。その理由は、週所定労働日数4日の労働者が3年6か月継続勤務した場合の比例付与日数は10日だからです。9日は、週所定労働日数4日の労働者について、継続勤務2年6か月の場合に与えられる日数です。本問では3年6か月勤務しているため、勤務年数を1段階短く見てしまうと誤りになります。

(2) 10日

適切です。その理由は、短時間労働者の年次有給休暇の比例付与において、週所定労働日数4日、かつ継続勤務3年6か月の場合、新たに与えなければならない年次有給休暇日数は10日と定められているからです。また、年次有給休暇が発生するには、雇入れの日から6か月以上継続勤務し、直前の1年間または初回は直前6か月間の全労働日の8割以上出勤していることが必要です。本問では出勤率8割以上という条件も満たしているため、10日が正しい日数になります。

(3) 11日

不適切です。その理由は、11日は週所定労働日数4日の労働者について、継続勤務4年6か月の場合に与えられる日数だからです。本問の継続勤務期間は3年6か月であり、4年6か月には達していません。年次有給休暇の日数は、勤務年数が長くなるにつれて段階的に増えますが、先の年数の日数を前倒しして付与するものではありません。

(4) 12日

不適切です。その理由は、週所定労働日数4日の労働者に対して12日が付与されるのは、継続勤務5年6か月の場合だからです。本問では3年6か月継続勤務なので、12日にはなりません。比例付与では、週の所定労働日数と継続勤務年数の両方を正確に対応させる必要があります。

(5) 13日

不適切です。その理由は、13日は週所定労働日数4日の労働者について、継続勤務6年6か月以上の場合に与えられる日数だからです。本問の労働者は3年6か月勤務であり、6年6か月以上には該当しません。通常の労働者の付与日数と短時間労働者の比例付与日数を混同しないことが大切です。

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この問題で覚えるポイント

年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に発生します。短時間労働者については、週所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下の場合、通常の付与日数ではなく比例付与が適用されます。週所定労働日数4日の場合、継続勤務6か月で7日、1年6か月で8日、2年6か月で9日、3年6か月で10日、4年6か月で11日、5年6か月で12日、6年6か月以上で13日です。週所定労働時間が30時間以上の場合は、週所定労働日数が少なくても通常の年次有給休暇日数が適用される点も重要です。試験では、週所定労働時間が30時間未満かどうか、週所定労働日数が何日か、継続勤務期間が何年何か月か、出勤率8割以上を満たしているかを順番に確認すると正誤判断しやすくなります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、短時間労働者だからといって一律に少ない日数を選ばせるのではなく、週所定労働日数と継続勤務年数を正確に対応させる点にあります。特に、週4日勤務の3年6か月は10日ですが、2年6か月なら9日、4年6か月なら11日となるため、前後の年数の日数を選ばせる選択肢が混ぜられています。また、週所定労働時間が24時間と示されているため、30時間未満で比例付与の対象になることを見抜く必要があります。日常感覚では、週4日勤務ならかなり働いているように感じますが、法令上は週所定労働時間30時間未満かつ週4日以下であれば比例付与の表を使います。このように、勤務日数だけでなく週所定労働時間も確認する習慣が、同じテーマの問題での失点防止につながります。

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