出典:第二種衛生管理者2025年(令和7年度)10月公表問題|関係法令第1問
問題
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
(1) 常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
(2) 常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
(3) 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
(4) 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
(5) 衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、その氏名等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
第二種衛生管理者|事業場の衛生管理体制と衛生管理者・産業医の選任基準を解説
事業場の衛生管理体制では、衛生管理者の選任人数、専任が必要となる条件、第二種衛生管理者で対応できる業種、産業医の専属要件、選任後の報告義務が問われます。答えは(1)です。常時500人を超え1,000人以下の事業場で、深夜業を含む業務に常時30人以上従事していても、それだけで専任の衛生管理者が必要になるわけではありません。専任の衛生管理者が必要となる有害業務に深夜業を含む業務は含まれておらず、不適切です。

(1) 常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
不適切です。衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければならない場合には、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場の場合と、常時500人を超える労働者を使用する事業場で一定の有害業務に常時一定数以上の労働者を従事させる場合があります。ただし、深夜業を含む業務については、専任の衛生管理者の条件になりません。坑内労働や著しく暑熱な場所など、別の有害業務が専任要件となります。
(2) 常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
適切です。衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要となり、労働者数が増えるほど必要人数も増えます。常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。人数区分は試験で非常に問われやすく、50人以上で選任義務が発生し、200人超、500人超、1,000人超などの区切りで必要人数が増えると整理すると覚えやすいです。
(3) 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
適切です。衛生管理者には第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許などがありますが、第二種衛生管理者はすべての業種で選任できるわけではありません。農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業など、一定の業種では第一種衛生管理者などが必要です。ゴルフ場業は、第二種衛生管理者免許を有する者から衛生管理者を選任できる業種に含まれるため、この記述は適切です。
(4) 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
適切です。産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。さらに、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。専属とは、その事業場に専ら属して産業医としての職務を行うという意味です。産業医の選任義務は50人以上、専属産業医は1,000人以上という基準を区別して覚えることが重要です。
(5) 衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、その氏名等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
適切です。事業者は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式により、その氏名などを所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。衛生管理者は単に社内で決めればよいだけではなく、法令上の選任手続として行政への報告も必要です。選任義務と報告義務はセットで問われることが多いため、覚えておくと正誤判断がしやすくなります。
この問題で覚えるポイント
衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。必要人数は労働者数によって増え、常時1,000人を超え2,000人以下では4人以上の選任が必要です。衛生管理者の専任が必要となる代表例は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場と、常時500人を超える労働者を使用し、一定の有害業務に一定数以上の労働者を従事させる事業場です。深夜業を含む業務の専任要件と関係しません。第二種衛生管理者はすべての業種で使えるわけではなく、有害性の高い業種や医療業、清掃業などでは第一種衛生管理者などが必要です。ゴルフ場業は第二種衛生管理者で選任できる業種として整理します。産業医は常時50人以上で選任義務があり、常時1,000人以上では専属産業医が必要です。衛生管理者を選任した場合は、社内で決めるだけでなく、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告する必要があります。
ひっかけポイント
この問題の大きな罠は、専任の衛生管理者が必要となる条件で、事業場全体の人数と有害業務に従事する人数を混同させる点です。特に、深夜業を含む業務と常時30人以上という組合せは、一見もっともらしく見えますが、深夜業について衛生管理者の専任要件とはなりません。また、衛生管理者と産業医はいずれも50人以上で選任義務が出るため混同しやすいですが、専任衛生管理者と専属産業医では基準や意味が異なります。選任人数、専任、専属、報告義務という似た言葉をまとめて覚えるのではなく、それぞれ何に対する条件なのかを分けて整理することが、同じテーマの問題を安定して解くためのポイントです。
