出典:第二種衛生管理者2024年(令和6年度)10月公表問題|関係法令第1問
問題
衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令に違反しているものは次のうちどれか。ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
(1) 常時40人の労働者を使用する金融業の事業場において、衛生管理者は選任していないが、衛生推進者を1人選任している。
(2) 常時200人の労働者を使用する水産業の事業場において、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
(3) 常時300人の労働者を使用する電気業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を2人選任している。
(4) 常時600人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第二種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。
(5) 常時1,200人の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を4人選任し、そのうち1人を専任の衛生管理者としているが、他の3人には他の業務を兼務させている。
第二種衛生管理者|衛生管理者・衛生推進者の選任基準と必要人数を解説
この問題は、事業場の常時使用労働者数、業種、必要な衛生管理者の人数、免許区分、専属・専任の要件を組み合わせて判断する問題です。答えは(3)です。電気業は有害業務の有無にかかわらず第一種衛生管理者免許などが必要な業種であり、第二種衛生管理者免許だけでは衛生管理者として選任できません。人数が2人で足りていても、資格区分が不適切であるため、法令違反となります。

(1) 常時40人の労働者を使用する金融業の事業場において、衛生管理者は選任していないが、衛生推進者を1人選任している。
適切です。常時使用する労働者数が10人以上50人未満の事業場では、衛生管理者ではなく衛生推進者を選任する必要があります。金融業は、衛生管理者の選任が必要となる常時50人以上には達していません。そのため、常時40人の事業場で衛生管理者を選任せず、衛生推進者を1人選任していることは法令に適合します。ここでは、50人以上かどうかが大きな判断基準になります。
(2) 常時200人の労働者を使用する水産業の事業場において、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
適切です。常時50人以上200人以下の事業場では、衛生管理者を1人以上選任する必要があります。水産業は、第二種衛生管理者免許だけでは対応できない業種に含まれますが、衛生工学衛生管理者免許を有する者は衛生管理者として選任できます。常時200人であれば必要人数は1人で足りるため、人数面でも資格面でも法令に適合しています。
(3) 常時300人の労働者を使用する電気業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を2人選任している。
不適切です。常時201人以上500人以下の事業場では、衛生管理者を2人以上選任する必要があるため、人数だけを見ると2人で足りています。しかし、電気業は第二種衛生管理者免許だけで衛生管理者に選任できる業種ではありません。第二種衛生管理者免許で対応できるのは、金融業、保険業、卸売業、小売業、情報通信業など、比較的有害業務の少ない一定の業種に限られます。電気業では、第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、労働衛生コンサルタントなどから選任する必要があります。人数が正しくても、資格区分が誤っているため法令違反です。
(4) 常時600人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第二種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。
適切です。常時501人以上1,000人以下の事業場では、衛生管理者を3人以上選任する必要があります。常時600人で3人を選任しているため、必要人数を満たしています。また、衛生管理者は原則としてその事業場に専属の者から選任する必要がありますが、労働衛生コンサルタントについては専属でない者から選任することが認められています。各種商品小売業は第二種衛生管理者免許でも対応可能な業種ですが、第二種衛生管理者免許を有する者を選任することも当然可能です。人数、資格、専属要件のいずれも適切です。
(5) 常時1,200人の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を4人選任し、そのうち1人を専任の衛生管理者としているが、他の3人には他の業務を兼務させている。
適切です。常時1,001人以上2,000人以下の事業場では、衛生管理者を4人以上選任する必要があります。常時1,200人で4人を選任しているため、人数は満たしています。また、常時1,000人を超える事業場では、少なくとも1人を専任の衛生管理者とする必要があります。専任とは、衛生管理者の職務に専ら従事することを意味します。この選択肢では1人を専任としているため、この要件も満たしています。各種商品卸売業は第二種衛生管理者免許で対応可能な業種なので、資格面でも適切です。
この問題で覚えるポイント
衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。常時10人以上50人未満の事業場では、業種に応じて衛生推進者または安全衛生推進者を選任します。衛生管理者の必要人数は、50人以上200人以下で1人以上、201人以上500人以下で2人以上、501人以上1,000人以下で3人以上、1,001人以上2,000人以下で4人以上と増えていきます。また、常時1,000人を超える事業場などでは、少なくとも1人を専任の衛生管理者とする必要があります。第二種衛生管理者免許で選任できる業種は限定されており、金融業、保険業、卸売業、小売業、情報通信業などが代表例です。農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、清掃業、医療業などでは、原則として第一種衛生管理者免許などが必要です。衛生管理者は原則として事業場に専属の者から選任しますが、労働衛生コンサルタントは専属でない者でも選任できる例外があります。人数、資格区分、専属性、専任性を分けて確認することが、正誤判断の近道です。
ひっかけポイント
この問題の大きな罠は、衛生管理者の人数だけを見ると正しそうに見える選択肢に、資格区分の誤りが隠されている点です。特に、第二種衛生管理者免許は名前から見ると幅広く使えそうに感じますが、実際には選任できる業種が限られています。電気業のように、第二種衛生管理者免許だけでは対応できない業種が出てきた場合は、人数が合っていても不適切になります。また、専属と専任の違いも混同しやすいポイントです。専属はその事業場に所属していること、専任は衛生管理者の職務に専ら従事することを意味します。さらに、労働衛生コンサルタントは専属でなくてもよいという例外があるため、原則だけで判断すると誤答しやすくなります。このテーマでは、労働者数による人数基準、業種による免許区分、専属と専任の違いを別々にチェックする習慣が重要です。
