【第二種衛生管理者過去問】2024年4月公表問題|問4|ストレスチェック面接指導制度|実施要件と報告義務のポイント|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2024年(令和6年度)4月公表問題|関係法令第4問

問題

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(2) 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

(3) 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。

(4) 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

(5) 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。

第二種衛生管理者|ストレスチェック面接指導制度|実施要件と報告義務のポイントを解説を解説

ストレスチェック制度では、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、1年以内ごとに1回、定期に検査を行い、その実施状況を所轄労働基準監督署長へ報告する必要があります。正しい選択肢は(1)です。面接指導そのものは、高ストレス者など一定の要件に該当する労働者が申出をした場合に実施されますが、実施期限、記録方法、集団分析、医師の要件については混同しやすいため、制度全体の流れで整理することが大切です。

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(1) 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

適切です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、ストレスチェックを1年以内ごとに1回、定期に実施する義務があります。また、その実施状況については、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。ここで重要なのは、報告義務があるのは個々の労働者の検査結果の内容ではなく、制度を実施した状況に関する報告である点です。労働者のメンタルヘルスに関わる情報は非常に機微な個人情報であるため、事業者が自由に検査結果を把握できるわけではありません。

(2) 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

不適切です。面接指導は、労働者から申出があった場合に、遅滞なく行わなければなりません。3か月以内という期間ではありません。ストレスチェック後の面接指導は、強い心理的負担を抱えている可能性のある労働者に対して、医師が就業上の措置の必要性などを確認するための制度です。そのため、長期間放置することは制度の趣旨に合いません。試験では、「3か月以内」「1か月以内」などの数字を入れ替えて誤りにする出題がよくあります。

(3) 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。

不適切です。集団ごとの集計、分析の対象となるのは、面接指導の結果ではなく、ストレスチェックの検査結果です。集団分析は、部署や職場単位で心理的負担の傾向を把握し、職場環境の改善につなげるために行われます。ただし、個人が特定されないように配慮する必要があります。面接指導は個々の労働者の健康状態や就業上の措置を検討するためのものであり、その結果を部署ごとに集計分析するという内容ではありません。

(4) 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

不適切です。ストレスチェックに基づく面接指導の結果は、健康診断個人票に記載するものではありません。事業者は、面接指導の結果について記録を作成し、保存する必要がありますが、一般健康診断の結果を記録する健康診断個人票とは別の扱いです。健康診断とストレスチェックは、どちらも労働者の健康管理に関係しますが、制度の目的や記録の種類が異なります。ここを混同しないことが正誤判断のポイントです。

(5) 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。

不適切です。ストレスチェック後の面接指導を行う医師について、法定の研修を修了した医師に限るという規定はありません。面接指導は医師が行いますが、選択肢のように「法定研修を修了した医師に限られる」と限定している点が誤りです。産業医など、労働者の健康管理や職場の状況を理解している医師が関与することが望ましいですが、法律上の要件を過度に限定して覚えないように注意が必要です。

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この問題で覚えるポイント

ストレスチェック制度は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で実施義務があり、1年以内ごとに1回、定期に行います。実施後は、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出します。面接指導は、検査結果により面接指導が必要とされた労働者が申出をした場合に、事業者が遅滞なく実施するものです。集団分析は、面接指導の結果ではなくストレスチェックの検査結果を一定規模の集団ごとに集計、分析するものです。健康診断個人票は一般健康診断などの記録に関するものであり、ストレスチェック後の面接指導結果を記載するものではありません。ストレスチェック制度では、実施義務、報告義務、面接指導、集団分析、個人情報保護を分けて整理すると得点しやすくなります。

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ひっかけポイント

このテーマでは、ストレスチェックの検査結果、面接指導の結果、健康診断個人票、集団分析の対象を混同させる出題がよくあります。特に、集団分析は面接指導の結果ではなくストレスチェックの検査結果について行う点が重要です。また、面接指導の実施期限について「3か月以内」のような数字を入れてもっともらしく見せる問題にも注意が必要です。さらに、医師の要件について「法定研修を修了した医師に限る」といった過度な限定表現が出てきた場合は、法律上そこまで定められているかを冷静に確認する必要があります。ストレスチェック制度は、健康診断制度と似た言葉が出てきますが、目的や記録、報告内容が異なるため、制度ごとに分けて覚えることが正解につながります。

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