出典:第二種衛生管理者2024年(令和6年度)4月公表問題|関係法令第3問
問題
衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
(1) 化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(2) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(3) 労働者の衛生のための教育の実施に関すること。
(4) 労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。
(5) 少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じること。
第二種衛生管理者|衛生管理者の職務内容|巡視・教育・健康管理の業務範囲を解説
衛生管理者の職務には、作業環境の衛生管理、健康診断、衛生教育、労働災害の防止、化学物質等のリスクアセスメント、週1回以上の巡視などが含まれます。答えは(4)です。事業者に対して労働者の健康管理等について必要な勧告を行うのは、衛生管理者ではなく産業医の職務として定められているためです。

(1) 化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
適切です。化学物質等による危険性又は有害性等の調査、いわゆるリスクアセスメントと、その結果に基づく措置は、衛生管理者が管理すべき業務に含まれます。衛生管理者は、職場で使われる化学物質や作業方法が労働者の健康に悪影響を及ぼさないよう、衛生に関する技術的事項を管理する立場です。化学物質の有害性を確認し、ばく露防止や換気、保護具の使用などの対策につなげることは、衛生管理の中心的な業務といえます。
(2) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
適切です。健康診断の実施や、労働者の健康保持増進のための措置は、衛生管理者が管理すべき業務に含まれます。健康診断は、労働者の健康状態を把握し、異常の早期発見や就業上の措置につなげるために重要です。衛生管理者は、健康診断そのものを医師として行うわけではありませんが、実施体制の管理、結果に基づく衛生上の対応、健康保持増進に関する取組などに関わります。
(3) 労働者の衛生のための教育の実施に関すること。
適切です。労働者の衛生のための教育の実施は、衛生管理者が管理すべき業務に含まれます。職場の衛生管理では、設備やルールを整えるだけでなく、労働者自身が健康障害を防ぐための知識を持つことも重要です。たとえば、有害物の取扱い、作業姿勢、感染予防、熱中症予防、保護具の使用方法などは、教育によって理解を深める必要があります。衛生管理者は、こうした衛生教育が適切に行われるよう管理します。
(4) 労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。
不適切です。これは衛生管理者の職務ではなく、産業医の職務です。産業医は、医学的な専門知識に基づいて労働者の健康管理等について事業者に必要な勧告を行うことができます。衛生管理者も衛生に関する技術的事項を管理する重要な役割を担いますが、医師としての専門的判断に基づき事業者へ勧告する権限は産業医に関する規定です。ここでは、衛生管理者と産業医の職務を混同しないことが正誤判断の鍵になります。
(5) 少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じること。
適切です。衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法、衛生状態などを確認しなければなりません。巡視の結果、労働者の健康に有害なおそれがある場合には、直ちに健康障害を防止するために必要な措置を講じる必要があります。巡視は衛生管理者の代表的な職務であり、試験でも頻出です。特に「少なくとも毎週1回」という頻度は、数字として正確に覚えておくことが大切です。
この問題で覚えるポイント
衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理する者であり、作業環境の衛生管理、作業条件や施設等の衛生管理、健康診断その他健康保持増進措置、衛生教育、労働災害の原因調査と再発防止、化学物質等のリスクアセスメントに関する事項などを管理します。さらに、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、有害のおそれがあるときは直ちに健康障害防止措置を講じる必要があります。産業医は医学的専門家として、健康診断結果に基づく意見、作業環境や作業管理に関する医学的助言、事業者への必要な勧告などを行います。衛生管理者は職場衛生の実務管理者、産業医は医学的判断に基づく助言者と整理すると、職務の違いを判断しやすくなります。
ひっかけポイント
この問題の最大のひっかけは、衛生管理者と産業医の職務がどちらも「労働者の健康を守るための業務」に見える点です。健康診断、健康保持増進、衛生教育、作業場巡視は衛生管理者の職務として自然に判断できますが、「事業者に対して必要な勧告をする」という表現は産業医に特有の権限です。文章の内容が健康管理に関するものだからといって、すべて衛生管理者の職務になるわけではありません。「管理する」「巡視する」「措置を講じる」は衛生管理者、「医学的立場から勧告する」は産業医と切り分けることが、このテーマで安定して得点するための重要な見方です。
