【第二種衛生管理者過去問】2023年10月公表問題|問3|衛生委員会の構成と付議事項|委員選任ルールを解説|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2023年(令和5年度)10月公表問題|関係法令第3問

問題

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1) 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

(2) 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。

(3) 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。

(4) 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

(5) 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

第二種衛生管理者|衛生委員会の構成と付議事項|委員選任ルールを解説

衛生委員会は、労働者の健康障害防止や衛生管理について調査審議するための組織です。正解は(4)です。作業環境測定士を衛生委員会の委員にできる場合がありますが、それは原則として、その事業場の労働者であって作業環境測定を実施している者です。外部の作業環境測定機関に所属する測定士を、そのまま衛生委員会の委員として指名できるわけではありません。

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(1) 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

適切です。その理由は、衛生委員会では、事業者側だけで委員を決めるのではなく、労働者側の意見が反映されるようにする必要があるためです。議長を除く委員の半数については、過半数労働組合がある場合はその労働組合、過半数労働組合がない場合は労働者の過半数代表者の推薦に基づいて事業者が指名します。衛生委員会は、職場の健康管理や作業環境について話し合う場なので、労働者側の視点が入る仕組みになっています。

(2) 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。

適切です。その理由は、衛生委員会の議長は、事業場全体を管理する立場の者が務めることとされているためです。衛生委員会では、健康障害防止対策、作業環境の改善、健康診断の結果に基づく措置など、事業場全体に関わる事項を審議します。そのため、実際に職場全体を統括管理できる立場の者が議長となる必要があります。

(3) 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。

適切です。その理由は、衛生委員会の委員には、衛生管理者のうちから事業者が指名した者を含めることができるためです。労働衛生コンサルタントは、一定の場合、事業場に専属でなくても衛生管理者として選任できることがあります。その者が衛生管理者として選任されているのであれば、衛生委員会の委員として指名することができます。ここでは「専属でない」という部分だけを見て誤りと判断しないことが大切です。

(4) 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

不適切です。その理由は、衛生委員会の委員として指名できる作業環境測定士は、原則として、その事業場の労働者であって作業環境測定を実施している者だからです。外部の作業環境測定機関に所属する測定士は、その事業場で測定業務を行っていたとしても、通常はその事業場の労働者ではありません。外部委託先の専門家から意見を聞くことは実務上あり得ますが、法令上の衛生委員会の正式な委員として指名できるかどうかは別問題です。ここがこの選択肢の誤りです。

(5) 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

適切です。その理由は、長時間労働による健康障害の防止は、衛生委員会で調査審議すべき重要な事項に含まれるためです。長時間労働は、脳血管疾患、虚血性心疾患、メンタルヘルス不調などにつながるおそれがあります。そのため、労働時間の状況、医師による面接指導、健康障害防止対策などについて、衛生委員会で検討することが求められます。

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この問題で覚えるポイント

衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で、業種にかかわらず設置が必要となる委員会です。構成員としては、議長となる統括管理者、衛生管理者、産業医、衛生に関し経験を有する労働者などが基本になります。議長を除く委員の半数は、過半数労働組合または労働者の過半数代表者の推薦に基づいて指名する点が重要です。また、作業環境測定士については、単にその事業場で測定をした外部業者の測定士であればよいのではなく、その事業場の労働者であることがポイントになります。衛生委員会の付議事項には、健康障害防止、健康保持増進、作業環境の改善、健康診断結果に基づく措置、長時間労働による健康障害防止対策などが含まれます。試験では、委員にできる人の範囲、労働者側推薦が必要な範囲、付議事項に含まれる内容を区別して覚えることが正誤判断に直結します。

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ひっかけポイント

この問題では、「作業環境測定士」という専門資格名に引っ張られて、外部の測定士でも委員にできると判断してしまう点がひっかけです。実務では外部機関に測定を依頼することが多いため、外部の専門家も当然に委員になれるように感じやすいですが、法令上の委員として指名できるかどうかは別です。また、「専属ではない労働衛生コンサルタント」と「外部の作業環境測定士」を同じように考えてしまうと誤答しやすくなります。前者は衛生管理者として選任されていることが判断の軸であり、後者はその事業場の労働者かどうかが判断の軸です。肩書きだけで判断せず、「その人が法令上どの立場で委員になれるのか」を確認することが、このテーマの再現性のある攻略ポイントです。

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