【第二種衛生管理者過去問】2023年10月公表問題|問13|情報機器作業ガイドライン|VDT作業の視距離・休憩・健康診断|労働衛生を解説

出典:第二種衛生管理者2023年(令和5年度)10月公表問題|労働衛生第13問

問題

厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1) ディスプレイとの視距離は、おおむね50cmとし、ディスプレイ画面の上端を眼の高さよりもやや下にしている。

(2) 書類上及びキーボード上における照度を400ルクス程度とし、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくしている。

(3) 一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に5分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において2回の小休止を設けている。

(4) 1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。

(5) 情報機器作業に係る定期健康診断において、眼科学的検査と筋骨格系に関する検査のそれぞれの実施日が異なっている。

第二種衛生管理者|情報機器作業ガイドライン|VDT作業の視距離・休憩・健康診断を解説

情報機器作業では、眼精疲労、首・肩・腕の負担、精神的疲労を防ぐため、作業姿勢、照明、作業時間、健康診断の基準が定められています。答えは(3)です。作業休止時間は、次の連続作業までの間に10分から15分設けることが望ましいとされており、5分では短いため不適切です。小休止を設ける点は正しいため、「5分」という数値のずれを見抜くことが重要です。

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(1) ディスプレイとの視距離は、おおむね50cmとし、ディスプレイ画面の上端を眼の高さよりもやや下にしている。

適切です。その理由は、ディスプレイとの距離を近づけすぎると、眼の調節機能に負担がかかり、眼精疲労や頭痛につながりやすくなるためです。情報機器作業では、画面との視距離はおおむね40cm以上、一般的には50cm程度を確保することが望ましいとされています。また、画面の上端を眼の高さよりやや下にすると、自然にやや下向きの視線となり、首や肩への負担を軽減しやすくなります。画面を見上げる姿勢になると、首の後ろ側や肩の筋肉が緊張しやすくなるため、この選択肢の措置は適切です。

(2) 書類上及びキーボード上における照度を400ルクス程度とし、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくしている。

適切です。その理由は、手元の書類やキーボードが暗すぎると文字やキーを見ようとして眼に負担がかかり、反対に周囲との明るさの差が大きすぎても眼の疲労を招きやすいからです。情報機器作業では、書類上やキーボード上の照度を適切に保ち、画面、書類、キーボード、周辺環境の明るさの差をできるだけ小さくすることが大切です。400ルクス程度は、事務作業として手元を確認するために必要な明るさとして適切です。明るければよいという単純な話ではなく、まぶしさや明暗差を抑えることがポイントです。

(3) 一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に5分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において2回の小休止を設けている。

不適切です。その理由は、作業休止時間が5分とされている点が誤りだからです。情報機器作業では、一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10分から15分の作業休止時間を設けることが望ましいとされています。また、一連続作業時間内において1回から2回程度の小休止を設けることも望ましいとされています。この選択肢は、「1時間を超えない」「小休止を2回設ける」という部分は適切ですが、「作業休止時間を5分」としている点が基準に合いません。試験では、一部だけ正しい文章に誤った数値を混ぜる形で出題されることが多いため注意が必要です。

(4) 1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。

適切です。その理由は、情報機器作業に係る健康診断の対象は、作業時間や作業内容、心身への負担の程度に応じて考えるためです。1日の情報機器作業時間が4時間以上の者は、定期健康診断の対象として扱われます。1日の作業時間が4時間未満であっても、眼の疲れ、首・肩・腕の痛み、しびれ、精神的疲労などの自覚症状を訴える者については、健康診断の対象とすることが適切です。作業時間が短いから一律に対象外とするのではなく、症状がある場合には健康管理の対象にする点が重要です。

(5) 情報機器作業に係る定期健康診断において、眼科学的検査と筋骨格系に関する検査のそれぞれの実施日が異なっている。

適切です。その理由は、情報機器作業に係る定期健康診断では、眼の状態を確認する眼科学的検査と、首、肩、腕、手指などの負担を確認する筋骨格系に関する検査が重要ですが、これらを必ず同じ日に実施しなければならないという決まりはないためです。情報機器作業では、眼の疲労だけでなく、長時間の同一姿勢や反復動作による筋肉・関節への負担も問題になります。そのため、必要な検査項目が適切に実施されていれば、実施日が異なっていても不適切とはいえません。

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この問題で覚えるポイント

情報機器作業では、ディスプレイとの視距離はおおむね40cm以上、実務上は50cm程度を目安にし、画面の上端は眼の高さよりやや下にすることが望ましいです。書類やキーボード上の照度は300ルクス以上、問題では400ルクス程度であれば適切と判断できます。画面、書類、キーボード、周辺環境の明るさの差はなるべく小さくし、グレアや反射を防ぐことも重要です。作業時間については、一連続作業時間は1時間を超えないようにし、次の連続作業までに10分から15分の作業休止時間を設け、一連続作業時間内に1回から2回程度の小休止を入れると覚えます。健康診断では、1日の情報機器作業が4時間以上の者が重要な対象となり、4時間未満でも自覚症状がある者は対象になります。眼科学的検査と筋骨格系に関する検査は、同日に実施されていなくても、必要な検査が行われていれば適切です。

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ひっかけポイント

このテーマでは、文章全体がもっともらしく見える中に、数値だけを少し変えた誤りが入ることがよくあります。特に作業休止時間は「5分」ではなく「10分から15分」と覚える必要があります。小休止は1回から2回程度なので、「2回の小休止」という部分だけを見ると正しく見えますが、同じ文の中にある作業休止時間の数値が誤っています。このように「一部は正しいが、別の一部が誤り」という形が典型的なひっかけです。また、健康診断では「4時間未満なら一切対象外」と考えてしまうと誤ります。作業時間が短くても自覚症状がある者は対象になるため、時間だけでなく症状の有無も合わせて判断することが大切です。

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