出典:第二種衛生管理者2023年(令和5年度)4月公表問題|関係法令第10問
問題
週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して4年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
(1) 9日
(2) 10日
(3) 11日
(4) 12日
(5) 13日
第二種衛生管理者|短時間労働者の年次有給休暇日数|週4日勤務の付与日数計算を解説
短時間労働者の年次有給休暇は、週所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下の場合、通常の労働者とは異なる比例付与の日数で判断します。本問では、週所定労働時間25時間、週所定労働日数4日、継続勤務4年6か月、出勤率8割以上という条件なので、比例付与表により新たに与える年次有給休暇は12日です。答えは(4)です。

(1) 9日
不適切です。9日は、週所定労働日数が4日の短時間労働者で、継続勤務が2年6か月の場合などに対応する日数です。本問では、雇入れの日から4年6か月継続勤務しています。年次有給休暇は、継続勤務年数が長くなるにつれて付与日数が増える仕組みですので、4年6か月勤務している労働者に9日を付与するのは少なすぎます。
(2) 10日
不適切です。10日は、週所定労働日数が4日の短時間労働者で、継続勤務が3年6か月の場合などに対応する日数です。本問では4年6か月継続勤務しているため、さらに多い日数を与える必要があります。短時間労働者であっても、出勤率が8割以上であれば、勤務年数に応じて比例付与の日数が増えていく点を押さえることが大切です。
(3) 11日
不適切です。本問では、雇入れの日から4年6か月継続勤務しています。年次有給休暇は、継続勤務年数が長くなるにつれて付与日数が増える仕組みですので、4年6か月勤務している労働者に11日を付与するのは少なすぎます。
(4) 12日
適切です。週所定労働時間が25時間であり30時間未満、週所定労働日数が4日であるため、この労働者は短時間労働者の比例付与の対象になります。比例付与表では、週所定労働日数4日の労働者が4年6か月継続勤務し、直前1年間に全労働日の8割以上出勤している場合、新たに与えなければならない年次有給休暇は12日です。よって、本問の正解は12日です。
(5) 13日
不適切です。13日は、週所定労働日数が4日の短時間労働者で、継続勤務が5年6か月の場合などに対応する日数です。本問の継続勤務期間は4年6か月であり、まだ5年6か月には達していません。年次有給休暇の付与日数は、継続勤務期間の区分ごとに決まるため、次の段階の日数を先取りして付与するわけではありません。
この問題で覚えるポイント
年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に与えられます。通常のフルタイム労働者は、6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日です。一方、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下の労働者には、比例付与の日数が適用されます。週4日勤務の場合は、6か月で7日、1年6か月で8日、2年6か月で9日、3年6か月で10日、4年6か月で12日、5年6か月で13日、6年6か月以上で15日です。正誤判断では、まず週所定労働時間が30時間以上か未満かを確認し、次に週所定労働日数を確認し、最後に継続勤務年数の欄を当てはめる流れで考えると安定します。週4日勤務でも、週所定労働時間が30時間以上であれば通常の労働者と同じ日数になる点にも注意が必要です。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、週4日勤務という条件だけを見て判断してしまうことです。比例付与の対象になるかどうかは、週所定労働時間が30時間未満であることも重要です。本問では25時間なので比例付与の対象になります。また、4年6か月という継続勤務期間を3年6か月や5年6か月と取り違えると、11日や13日を選んでしまいます。年次有給休暇の問題では、勤務日数、労働時間、継続勤務年数、出勤率8割以上という複数の条件を順番に確認することが大切です。特に短時間労働者の問題では、通常付与の日数と比例付与の日数が混ざって出題されるため、表のどの行とどの列を見るのかを落ち着いて判断することが得点につながります。
