【第二種衛生管理者過去問】2022年10月公表問題|問3|産業医の選任基準と職務権限|巡視・権限・代理者制度|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2022年(令和4年度)10月公表問題|関係法令第3問

問題

産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする。

(1) 常時使用する労働者数が50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。

(2) 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

(3) 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

(4) 事業者は、専属の産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

(5) 事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれる。

第二種衛生管理者|第二種衛生管理者過去問|産業医の選任基準と職務権限|巡視・権限・代理者制度を解説を解説

産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要となり、労働者の健康管理について専門的立場から助言や指導を行います。答えは(4)です。産業医については、専属産業医が一時的に職務を行えない場合の代理者選任規定はありますが、問題文のような「旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由」という規定は衛生管理者に関する内容であり、産業医の規定としては誤りです。

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(1) 常時使用する労働者数が50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。

適切です。産業医は、医師であれば誰でもよいわけではなく、産業医研修の修了者など一定の要件を満たす必要があります。ただし、その要件を満たしていても、事業場で事業の実施を統括管理する者、つまり事業運営の責任者にあたる者は、産業医として選任できません。産業医は、事業者側に対しても労働者の健康確保のために必要な勧告や助言を行う立場です。事業を統括する者が産業医を兼ねると、健康管理上の専門的判断と経営上の判断が衝突し、中立性や独立性が損なわれるおそれがあります。そのため、統括管理者は産業医として選任できないとされています。

(2) 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

適切です。産業医は、原則として少なくとも毎月1回、作業場等を巡視し、作業方法や衛生状態に有害のおそれがある場合には、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じるよう事業者に勧告します。ただし、事業者から毎月1回以上、衛生管理者が行う巡視の結果など所定の情報提供を受けており、さらに事業者の同意がある場合には、巡視の頻度を少なくとも2か月に1回とすることができます。ここでは「毎月1回以上が原則」「一定条件を満たせば2か月に1回以上にできる」という原則と例外の関係を押さえることが大切です。

(3) 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

適切です。産業医が辞任した場合や、事業者が産業医を解任した場合には、事業者は遅滞なく、その旨と理由を衛生委員会または安全衛生委員会に報告しなければなりません。これは、産業医の独立性を守るための規定です。産業医が労働者の健康確保のために事業者へ厳しい意見を述べた結果、不当に解任されるようなことがあれば、制度の意味がなくなってしまいます。そのため、辞任や解任の理由を委員会に報告させ、透明性を確保する仕組みになっています。

(4) 事業者は、専属の産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

不適切です。これが誤りです。「旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときに代理者を選任する」という内容は、産業医ではなく衛生管理者について問われる代表的な規定です。産業医にも職務遂行体制は重要ですが、この選択肢の文言は法令上の産業医の代理者制度としてそのまま定められているものではありません。試験では、衛生管理者、安全管理者、産業医の規定が似た形で出題されるため、どの職種に関する規定なのかを見分ける必要があります。ここでは、産業医の問題に衛生管理者の代理者規定を混ぜている点が誤りです。

(5) 事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれる。

適切です。事業者は、産業医が労働者の健康管理等を適切に行えるよう、必要な権限を与えなければなりません。その権限には、労働者の健康管理等に必要な情報を労働者から収集することが含まれます。産業医は、健康診断結果、長時間労働の状況、職場環境、作業内容、本人の自覚症状などを踏まえて、医学的な判断を行います。必要な情報を収集できなければ、就業上の措置や健康障害防止のための助言を適切に行うことができません。そのため、産業医には情報収集を含む実効的な権限が必要とされています。

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この問題で覚えるポイント

産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。産業医になるには、医師であることに加え、厚生労働大臣が定める産業医研修の修了者など一定の要件が必要です。ただし、事業場で事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任できません。産業医の職務には、健康診断や面接指導、作業環境の維持管理、作業管理、健康教育、健康相談、衛生教育、労働者の健康障害の原因調査と再発防止措置などがあります。産業医の作業場等の巡視は原則として毎月1回以上ですが、事業者から毎月1回以上所定の情報提供を受け、事業者の同意がある場合は、2か月に1回以上にすることができます。産業医が辞任または解任された場合、事業者は遅滞なく、その旨と理由を衛生委員会または安全衛生委員会に報告する必要があります。産業医には、労働者の健康管理に必要な情報を労働者から収集する権限など、職務を実効的に行うための権限が付与されます。衛生管理者については、旅行、疾病、事故などで職務を行えない場合の代理者選任が問われやすく、産業医の規定と混同しないことが重要です。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、産業医の問題に衛生管理者の代理者規定を紛れ込ませている点です。受験者は「専属の産業医」「旅行、疾病、事故」「代理者」という言葉を見ると、もっともらしい制度に感じてしまいます。しかし、試験では、内容そのものが自然に見えても、それがどの職種に関する規定なのかを確認しなければなりません。産業医、安全管理者、衛生管理者は、いずれも安全衛生管理体制に登場するため、選任基準や職務、巡視頻度、代理者の有無が混同されやすい分野です。また、産業医の巡視頻度は「毎月1回以上」が原則ですが、条件付きで「2か月に1回以上」にできるため、数値だけで機械的に判断すると誤りやすくなります。正誤判断では、まず対象が産業医なのか衛生管理者なのかを見極め、次に原則と例外の条件が正しくそろっているかを確認することが大切です。

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