【第二種衛生管理者過去問】2022年4月公表問題|問1|衛生管理体制と産業医・衛生管理者の選任要件|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2022年(令和4年度)4月公表問題|関係法令第1問

問題

事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

(1) 常時200人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

(2) 常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

(3) 常時50人以上の労働者を使用する通信業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。

(4) 2人以上の衛生管理者を選任する場合、そのうち1人についてはその事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

(5) 常時700人の労働者を使用し、そのうち深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

第二種衛生管理者|衛生管理体制と産業医・衛生管理者の選任要件を解説

衛生管理体制では、業種、常時使用する労働者数、業務の有害性によって、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医の選任義務が変わります。答えは(1)です。各種商品小売業で総括安全衛生管理者の選任が必要になるのは、常時300人以上の労働者を使用する場合であり、200人以上ではありません。人数だけで判断せず、業種ごとの基準人数をセットで覚えることが大切です。

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(1) 常時200人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

不適切です。各種商品小売業は、総括安全衛生管理者の選任が必要となる業種に含まれますが、基準となる労働者数は常時300人以上です。総括安全衛生管理者は、安全管理者や衛生管理者を指揮し、事業場全体の安全衛生業務を統括管理する立場の者です。林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業などでは常時100人以上で選任が必要ですが、製造業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業などでは常時300人以上、その他の業種では常時1,000人以上が基準になります。本肢は「各種商品小売業」と「200人以上」という組合せが誤りです。

(2) 常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

適切です。衛生管理者の選任数は、事業場で常時使用する労働者数に応じて増えます。常時1,000人を超え2,000人以下の事業場では、4人以上の衛生管理者を選任する必要があります。衛生管理者は、作業環境管理、作業管理、健康管理、衛生教育、健康障害防止措置など、労働衛生に関する実務を担う重要な職務です。試験では、50人以上で衛生管理者の選任義務が発生することに加えて、人数区分ごとの必要人数も問われます。

(3) 常時50人以上の労働者を使用する通信業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。

適切です。通信業では、第二種衛生管理者免許を受けた者を衛生管理者として選任することができます。第第二種衛生管理者が必要となるのは、農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業など、有害業務や労働災害リスクが比較的高い業種です。通信業はこれらに含まれないため、第二種衛生管理者で足ります。ここでは「常時50人以上」という衛生管理者の選任義務の発生基準と、「通信業では第二種でよい」という資格要件の両方が正しい内容です。

(4) 2人以上の衛生管理者を選任する場合、そのうち1人についてはその事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

適切です。衛生管理者は、原則としてその事業場に専属の者から選任します。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合には、そのうち1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任することができます。これは例外規定です。衛生管理者は日常的に事業場の衛生管理を行うため専属性が重視されますが、複数名体制であれば、専門的知見を持つ外部の労働衛生コンサルタントを1人に限って活用できるという考え方です。

(5) 常時700人の労働者を使用し、そのうち深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

適切です。産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。さらに、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。深夜業を含む業務は、この専属産業医が必要となる有害業務に含まれます。本肢では労働者全体は700人ですが、深夜業を含む業務に常時500人以上が従事しているため、専属産業医の選任が必要です。

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この問題で覚えるポイント

衛生管理体制は、役職ごとに選任基準が異なります。衛生管理者は常時50人以上の事業場で選任が必要で、労働者数が増えるほど必要人数も増えます。常時1,000人を超え2,000人以下では4人以上です。総括安全衛生管理者は、業種によって基準人数が異なり、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業は常時100人以上、製造業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業などは常時300人以上、その他の業種は常時1,000人以上が目安です。産業医は常時50人以上で選任が必要となり、常時1,000人以上の事業場または深夜業など一定の有害業務に常時500人以上を従事させる事業場では専属産業医が必要です。第二種衛生管理者でよい業種と、第第二種衛生管理者が必要な業種の区別も重要です。通信業は第二種衛生管理者で選任できますが、製造業、建設業、運送業、医療業、清掃業などでは第第二種衛生管理者が必要です。衛生管理者は原則専属ですが、2人以上選任する場合は、そのうち1人を専属でない労働衛生コンサルタントから選任できる例外も押さえておきましょう。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、人数基準だけを見て判断してしまう点にあります。総括安全衛生管理者は、単に「労働者が多ければ必要」と覚えるだけでは不十分で、業種ごとに100人、300人、1,000人という基準が分かれます。各種商品小売業は小売業という身近な業種なので、200人規模でも大きな事業場に感じられますが、法令上の基準は300人以上です。また、衛生管理者、総括安全衛生管理者、産業医は名称が似ていて、いずれも衛生管理体制に関係するため、選任基準が混同されやすいです。特に「50人以上」は衛生管理者と産業医の基本基準であり、総括安全衛生管理者の基準ではありません。さらに、産業医については全体の労働者数が1,000人未満でも、深夜業など一定の有害業務に常時500人以上従事していれば専属産業医が必要になる点が狙われます。試験では、「人数は正しそうだが業種が違う」「業種は正しいが人数が違う」「原則だけでなく例外が入っている」という形で出題されるため、役職、業種、人数、専属性を組み合わせて確認する習慣が大切です。

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